これは裁判所の裁判官の問題というよりも、むしろ検察がどこの裁判所に送致すべきかを誤ったケースかもしれません。
この事件についても公開されていないので、毎日新聞の記事に頼らざるを得ません。
大阪簡裁:傷害罪の男性に刑免除の判決 相手が先に攻撃
5時間前
通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが刑罰を科さない、刑を免除する判決(求刑・罰金30万円)を出し、確定したことが分かった。畑山明則裁判官は先に攻撃をしてきた負傷男性と同じ不起訴処分(起訴猶予)が相当と判断した。また、フィリピン人の母を持つ工員は日本語が不自由だが、検察が丁寧な捜査を尽くさなかったと批判した。
判決は2月26日付で検察側は控訴しなかった。当初、検察は工員を在宅のまま略式起訴、大阪簡裁が罰金の略式命令を出したが、工員側が不服として正式裁判を請求していた。
判決によると、工員は2013年6月2日午後10時25分ごろ、大阪市東住吉区の歩道で、男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折などのけがをさせた。
工員は直前、弟、妹と計3人でそれぞれ自転車に乗って通行中、歩いていた男性2人とすれ違い「ボケ」などと怒鳴られた。
さらに2人のうち1人が追いかけてきて工員に詰め寄り、止めに入った弟の胸ぐらをつかんだ。工員は弟を助けようとしたが、負傷男性に胸ぐらをつかまれ、首を締め上げられた。苦しくなって負傷男性を殴り、さらに向かってこられたため顔などを殴打した。
通報で事件を知った府警は任意で捜査し、検察は工員だけを略式起訴し、負傷男性や弟は起訴猶予とした。
畑山裁判官はまず「先に攻撃をした負傷男性が返り討ちに遭った事件で自業自得だ」と指摘。工員の暴行は正当防衛をやや上回る程度の過剰防衛で「強い非難はできない」と判断した。
また、工員は日本国籍を持つが大半をフィリピンで過ごし、タガログ語で生活していたため、日本語が不自由だ。警察の捜査段階ではタガログ語の通訳が付かず、比較的堪能な英語の通訳が付いた。
畑山裁判官は「警察の調書は正確性に若干難点を抱えるが、それでも工員や弟の弁解や言い分に耳を傾けている」と指摘。そのうえで、捜査を引き継いだ検察官について「タガログ語の通訳を付けながら詳細に再聴取せず、単なるけんかと決めつけて不公平な処理をした」と批判した。最後に「今後このような遺憾な捜査が二度と行われないよう切に希望する」と付け加えた。【武内彩】
北川健太郎・大阪地検次席検事の話 判決の認定と評価は不満だが、事案の内容及び証拠関係を再検討した結果、控訴の要はないものと判断した。
男性の国選弁護人を務めた松岡正章弁護士(大阪弁護士会)の話 検察官は先入観で捜査し、事件のプロセスを見ようとしなかった。刑の免除は実質無罪だ。
「男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折など」とあるように、相手には重症のけがを負わせています。判決そのものよりも、これを簡易裁判所に送ることは問題なかったのか、地裁にすべきではなかったのか、そちらの方が重要なような気がします。
傷害罪で訴えられた被告に関しての判決には、同情の余地があり、裁判所の判断は妥当なものだとは思いますけどね。
この事件についても公開されていないので、毎日新聞の記事に頼らざるを得ません。
大阪簡裁:傷害罪の男性に刑免除の判決 相手が先に攻撃
5時間前
通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが刑罰を科さない、刑を免除する判決(求刑・罰金30万円)を出し、確定したことが分かった。畑山明則裁判官は先に攻撃をしてきた負傷男性と同じ不起訴処分(起訴猶予)が相当と判断した。また、フィリピン人の母を持つ工員は日本語が不自由だが、検察が丁寧な捜査を尽くさなかったと批判した。
判決は2月26日付で検察側は控訴しなかった。当初、検察は工員を在宅のまま略式起訴、大阪簡裁が罰金の略式命令を出したが、工員側が不服として正式裁判を請求していた。
判決によると、工員は2013年6月2日午後10時25分ごろ、大阪市東住吉区の歩道で、男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折などのけがをさせた。
工員は直前、弟、妹と計3人でそれぞれ自転車に乗って通行中、歩いていた男性2人とすれ違い「ボケ」などと怒鳴られた。
さらに2人のうち1人が追いかけてきて工員に詰め寄り、止めに入った弟の胸ぐらをつかんだ。工員は弟を助けようとしたが、負傷男性に胸ぐらをつかまれ、首を締め上げられた。苦しくなって負傷男性を殴り、さらに向かってこられたため顔などを殴打した。
通報で事件を知った府警は任意で捜査し、検察は工員だけを略式起訴し、負傷男性や弟は起訴猶予とした。
畑山裁判官はまず「先に攻撃をした負傷男性が返り討ちに遭った事件で自業自得だ」と指摘。工員の暴行は正当防衛をやや上回る程度の過剰防衛で「強い非難はできない」と判断した。
また、工員は日本国籍を持つが大半をフィリピンで過ごし、タガログ語で生活していたため、日本語が不自由だ。警察の捜査段階ではタガログ語の通訳が付かず、比較的堪能な英語の通訳が付いた。
畑山裁判官は「警察の調書は正確性に若干難点を抱えるが、それでも工員や弟の弁解や言い分に耳を傾けている」と指摘。そのうえで、捜査を引き継いだ検察官について「タガログ語の通訳を付けながら詳細に再聴取せず、単なるけんかと決めつけて不公平な処理をした」と批判した。最後に「今後このような遺憾な捜査が二度と行われないよう切に希望する」と付け加えた。【武内彩】
北川健太郎・大阪地検次席検事の話 判決の認定と評価は不満だが、事案の内容及び証拠関係を再検討した結果、控訴の要はないものと判断した。
男性の国選弁護人を務めた松岡正章弁護士(大阪弁護士会)の話 検察官は先入観で捜査し、事件のプロセスを見ようとしなかった。刑の免除は実質無罪だ。
「男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折など」とあるように、相手には重症のけがを負わせています。判決そのものよりも、これを簡易裁判所に送ることは問題なかったのか、地裁にすべきではなかったのか、そちらの方が重要なような気がします。
傷害罪で訴えられた被告に関しての判決には、同情の余地があり、裁判所の判断は妥当なものだとは思いますけどね。