平成29(受)761 再生債権査定異議事件
平成29年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない。
前の記事の関連裁判のようです。
なんでこれが別の裁判として扱われているのか、よく分かりません。
第一小法廷判
全員一致
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚
平成29年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない。
前の記事の関連裁判のようです。
なんでこれが別の裁判として扱われているのか、よく分かりません。
第一小法廷判
全員一致
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚