最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

債務保証先が再生案件になり債務保証が原因で債務超過になった場合、民事再生法では否認できない2

2018-02-09 10:14:25 | 日記
平成29(受)761  再生債権査定異議事件
平成29年11月16日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない。

前の記事の関連裁判のようです。
なんでこれが別の裁判として扱われているのか、よく分かりません。

第一小法廷判
全員一致
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚