最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

強盗殺人、ドラム缶で死体遺棄の死刑確定

2018-02-14 20:33:39 | 日記
平成27(あ)120  窃盗,強盗殺人,住居侵入被告事件
平成29年12月8日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所



毎日新聞の報道
では以下の通りです。

2004年に大阪府和泉市で元社長夫妻を殺害したとして強盗殺人罪に問われた元建築作業員、鈴木勝明被告(50)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は8日、被告の上告を棄却した。1、2審の死刑判決が確定する。戸倉三郎裁判長は「200万円を超える金品を奪い、落ち度のない2人の生命を奪った結果は重大。死刑はやむを得ない」と述べた。
 判決などによると、鈴木被告は04年12月、元社長の浅井建治さん(当時74歳)方で浅井さんと妻きよさん(同73歳)の頭を鈍器で殴って殺害し、高級腕時計や車などを奪った。2人の遺体はドラム缶に砂とともに詰められ、09年に過去に被告が借りていた阪南市のガレージで発見された。
 夫婦殺害については目撃証言などの直接証拠がなく、弁護側は「夫婦を殺害した第三者に遺体処理を強要された」などと無罪を主張していた。しかし、最高裁は被害者が殺害された直後に被告が被害者の腕時計を換金したことや、自らガレージを借りてドラム缶に2人の遺体を入れたことを認めている点を考慮し、「強盗殺人の事実は、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」として1、2審の有罪判断を支持した。裁判官5人全員一致の意見。



どうやら、死刑そのものが憲法違反だとして死刑回避を狙ったようです。

裁判所は次の用の述べています。
実質は単なる法令違反,事実誤認,再審事由,量刑不当の 主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み記録を調査しても,本件につき,刑訴法411条を適用すべき ものとは認められない。
刑訴法414条396条181条1項ただし書により,裁判官全員 一致の意見で,主文のとおり判決する。


本人が事実関係を認めざるを得ない証拠が揃いながらも、減刑を望んでいたのですね。こういうのが改元で恩赦にならないように祈ります。まともな判決でした。

裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充
裁判官 林 景一

死刑判決が出るたびに、各弁護士会で死刑は残虐だ、充分な議論が尽されていない等々死刑執行に反対の会長声明が出ていますが、刑事訴訟法 475条2項により死刑確定後速6ヶ月以内に執行されなければなりません。法律の専門家であるならば、いつまでも執行しない事を問題にすべきですし、また私的意見を会長声明で決議も取らずに出す方が問題です。圧倒的多数の弁護士会でこのような声明を出していますが、プロ意識を疑います。
また、「殺したがる馬鹿」と宗教家を称する人が批判しますが、死刑に該当するような犯罪を起こさせないようにするのが宗教家の勤めではないでしょうか。