最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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トンデモ判決:NHK受信料には契約の自由はない。ただし、判決が出てから契約成立 1

2018-02-25 19:03:05 | 日記
平成26(オ)1130  受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日  最高裁判所大法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の,日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない。
3 日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,上記契約成立時から進行する。



朝日新聞の解説です。
 「家にテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法の規定は憲法違反かが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は判決期日を12月6日に指定した。受信料はNHKの事業収入の95%以上を占める。半世紀以上にわたり、支払い義務の根拠となってきた規定に初めて判断を示す。
NHKが、自宅にテレビがあるのに契約をしていない東京都の男性に受信料の支払いを求めた訴訟。男性は「契約の強制は、憲法が保障する契約の自由に対する重大な侵害だ」と主張したが、一、二審判決は、NHKが災害報道で果たす役割などを踏まえ「公共の福祉に適合する」として合憲と判断。テレビ設置時にさかのぼり、受信料を請求できるとしている。


裁判所は
1 原告の放送を受信することのできる受信設備(以下,単に「受信設備」ということがある。)を設置していながら原告との間でその放送の受信についての契約(以下「受信契約」という。)を締結していない平成26年(オ)第1130号・同年(受)第1440号上告人兼同年(受)第1441号被上告人(以下「被告」という。)に対し,受信料の支払等を求める事案である。
2 原告が営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止した(同法9条3項,46条1項)。現行の放送法64条1項本文は,上記の制定当時の放送法32条1項本文の規定を引き継いだものである(以下,制定当時の放送法32条1項と現行の放送法64条1項とを区別せず「放送法64条1項」ということがある。)。


確かにNHKは法律でこのように定められていますが、実態はどうなんでしょうか。子会社を多く持ち、かなり営業収益を上げています。例えば、教育番組のテキストにはかなり広告が載せられています。これはどうなんですかね。NHK単体ではなくても100%子会社であれば、企業実態を考えて違法状態と言ってもいいと思います。もっとも、テキストを安価で提供する努力としてあっていいと思いますが、子会社を通じて資金が入っているわけですから、ニュースなどに影響が全くないとは言い切れないと思いますよ。

3 原告は,豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送を行うこともその目的としており(放送法15条),公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように最大の努力を払うこと(同法81条1項1号),全国向けの放送番組のほか地方向けの放送番組を有するようにすること(同項2号),我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること(同項3号)が求められている。そして,原告は,公衆の要望を知るために世論調査を行うことを義務付けられている(同条2項)。

ここにこそNHKの存在意義があるのですが、果たして公平性を保つ報道をしているのでしょうか。例えば、つい最近起こった沖縄沖でのタンカー衝突後に二本のEEZ内で沈没した事件は報道されていませんし、人民解放軍によるチベットやウィグルの民族浄化についても報道されません。明らかに、偏っているのです。
例えば、NHK日曜討論BSフジのプライムニュースを比較してみると、明らかにNHKの方が形式にこだわりきちんとやっていないのが分かります。
だから支払い拒否するにはきちんとした手続きがあるべきでしょう。

結論
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である

放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。


トンデモですね。既にスクランブルが実用化されている状況を考えると、それを解除する申し出があってはじめて契約成立とすべきでしょう。技術に疎いというか老人の戯言とレベルです。
実際、NHKの紅白歌合戦やその他の音楽番組は見るに堪えません。また、プロスポーツ番組をNHKが流す必然性はどこにあるのでしょうか?こういう番組こそ民放でやるべきで、NHKはきちんとニュースまたは政治番組をやるべきなのです。つまり、NHKは番組を選んで金を払うなどの選択肢なしで一括で払えと言っている時点で、独占禁止法で禁止する抱き合わせ販売と同じことになっていませんか?

余りにも多数の裁判官が補足意見を出しているので、個別の裁判官の評価は次回にまわします。