最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

本人の意思に反して弁護士が勝手に上告しても3日以内に異議申し立てしなさい

2020-03-08 17:39:17 | 日記
令和1(し)807  控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件
令和2年2月25日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否

ちょうど1枚の判決文です。
おそらく、寝屋川市中1男女殺害事件関連だと思われます。この事件に関しては、2019年12月20日のブログでも取り上げました。最高裁で判断すべきだとしましたが、最高裁での判断が出ました。

地方裁判所で死刑判決が出たところ、弁護士が依頼人の意志に反して、被告は精神疾患であり無罪である旨上告してしまいました。そこで、被告本人が弁護人がやったことは無効であるとして訴えた事件です。

これについて最高裁は、
高等裁判所が,上記のような控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合には,同決定に対しては,その決定の性質に照らして,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができるものと解するのが相当である(刑訴法428条2項,3項,422条参照)。
第428条
2項
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
第422条
即時抗告の提起期間は、3日とする。


本来弁護士は、依頼人に忠実であるべき義務を負うはずなんですが、そのあたりは論点として揚げなかったのでしょうか?
上がらなかったのであれば、こういう規定があるなら、高裁での裁判が決定ですね。
逆に弁護士そのものへ慰謝料請求の裁判を起こしてみてはどうでしょうかとも思ったのですが、獄中ではではこの案は届きませんね。

裁判長裁判官 宮崎裕子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴