最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決京都地裁:放学処分隠し免職、京都府の処分取り消し

2020-03-26 07:04:29 | 日記
京都新聞の報道です。

「京大在学中に学生運動で放学処分」隠し免職、京都府の処分取り消し 京都地裁
 京都大在学中に学生運動に関わり放学処分を受けていたことを隠していたとして、京都府から分限免職処分を受けた元府職員の男性(29)が、府の処分の取り消しを求めた訴訟で、京都地裁(藤田昌宏裁判長)は24日、「裁量権の行使を誤った違法がある」として処分取り消しを命じた。
 判決によると、男性は京大在学中の2015年10月、キャンパス内の建物をバリケードで封鎖し授業を妨害する学生運動に関わったとして、16年に大学から無期停学処分を受けた。男性は17年4月、京大を「卒業見込」とする身上書を提出し、府職員に採用された。京大は、同年7月に男性を放学処分とした。府は、男性が大学の処分を報告せず、秘匿していたとして、同年9月に分限免職とした。
 判決理由で藤田裁判長は、男性の学生運動の関与は「府職員として採用される1年半以上も前で、府とは無関係」と指摘。その上で、大学の処分を秘匿していたことは「公務員としての適性を殊更に否定する事情とまではならない」とし、分限の理由に当たらないと結論付けた。
 府人事課は「当方の主張が認められず遺憾。弁護士と相談して控訴するか検討したい」とコメントした。


思想内容はどうであれ、学内の授業を妨害して放校処分になっています。
これは履歴書の偽造、私文書偽造(刑法159条)ですよね。2年後にばれたわけですが、これは十分の公務員としての資質に問題があります。
私文書偽造罪の時効は5年で、これは行為の終了時点から進行します。しかも、たった1年半ですよ。これを随分前の事じゃないかというには問題がありすぎます。
これは「明らかに法令の適用に著しい瑕疵がある」と上級審で言われる案件でしょう。これが認められるようであれば、履歴書の意味は全くなくなります。