最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

児童ポルノ禁止法の改正は遡及法ではない

2020-03-28 08:49:14 | 日記
平成30(あ)1757  児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
令和2年3月10日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件

相変わらず何のことか分からない判決文なので、過去の経緯から説明していきます。
被告は未成年と性交したのでしょう。刑法が改正されて、恋愛関係であろうと18歳未満との性交は強制性交となりました。
法律が改正されるときは、一般に移行期間があります。にもかかわらず、性交したことで強制性交として起訴されました。

最高裁は
親告罪は,一定の犯罪について,犯人の訴追・処罰に関する被害者意思の尊重の観点から,告訴を公訴提起の要件としたものであり,親告罪であった犯罪を非親告罪とする本法は,行為時点における当該行為の違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。

移行期間内の事件なので、新し法律で裁くのはおかしいでしょうと言っています。罪刑法定主義から言ったら当然ですよね。

刑法を改正して強制わいせつ罪等を非親告罪とした本法の経過措置として,本法により非親告罪とされた罪であって本法の施行前に犯したものについて,本法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,本法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした本法附則2条2項は,憲法39条に違反せず,その趣旨に反するとも認められない。

つまり前の法律に従うべきであって、被害があったと被害者からの訴えがないのに、裁判にかけるのはおかしいでしょう。だから、これは新しい法律は遡及法じゃないですよと言っています。
全員一致の判断でした。

第二小法廷
裁判長裁判官 宮崎裕子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴

やったことの是非はともかく、全員当然の判断でしょう。むしろこの移行期間が問題になるという方が不思議で、これが判例のデータベースに乗るのはもっと不思議です。もっと社会的に影響のあった判例も載せるべきなんじゃないですかね。