令和1(ク)791 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和2年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
東京新聞の報道です。
性別を変更する際、結婚していないことを要件の一つとした性同一性障害特例法の規定が、幸福追求権などを定めた憲法に反するかどうかが争われた裁判の決定で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、違反しないとの初判断を示した。
「規定は『既婚者の性別変更を認めた場合、異性同士にだけ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない』といった配慮に基づくもので合理性がある」とした。決定は11日付。
その上で、結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却した。
一度結婚したら、どっちかが男か女か変更は認められませんという基準がおかしいと訴えです。
一枚で終わりの判決文です。
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号の規定は,現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合,異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条,14条1項,24条に違反するものとはいえない。このことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は理由がない。
LGBTは奥が深いですよ。
バイセクシャルの場合は、本当に両方性の対象として意識するらしいです。だから、最初の結婚は男として女性を愛したものの、違和感がありすぎて離婚するケースは多々あるようです。結婚後に気づくこともあるそうです。なので、こういった曖昧な状況においてはこういうことはあり得るようです。
とは言え、結婚ではなくても養子縁組の形で婚姻関係に準ずる法的な関係を結ぶことができるのであって、敢えて結婚するために性別の扱いの変更を認めろというのはどうかと思います。場合によっては、子供が生まれた場合は母同士で子供を産んだことになりますし、近親相姦を防止するためにも染色体レベルで登録するのが妥当だと思います。
どうしてもというのであれば法改正でやるべき話でしょうが、私自身としては優先順位は最下位レベルだと思います。
第二小法廷
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
全員一致でした。
令和2年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
東京新聞の報道です。
性別を変更する際、結婚していないことを要件の一つとした性同一性障害特例法の規定が、幸福追求権などを定めた憲法に反するかどうかが争われた裁判の決定で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、違反しないとの初判断を示した。
「規定は『既婚者の性別変更を認めた場合、異性同士にだけ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない』といった配慮に基づくもので合理性がある」とした。決定は11日付。
その上で、結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却した。
一度結婚したら、どっちかが男か女か変更は認められませんという基準がおかしいと訴えです。
一枚で終わりの判決文です。
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号の規定は,現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合,異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条,14条1項,24条に違反するものとはいえない。このことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は理由がない。
LGBTは奥が深いですよ。
バイセクシャルの場合は、本当に両方性の対象として意識するらしいです。だから、最初の結婚は男として女性を愛したものの、違和感がありすぎて離婚するケースは多々あるようです。結婚後に気づくこともあるそうです。なので、こういった曖昧な状況においてはこういうことはあり得るようです。
とは言え、結婚ではなくても養子縁組の形で婚姻関係に準ずる法的な関係を結ぶことができるのであって、敢えて結婚するために性別の扱いの変更を認めろというのはどうかと思います。場合によっては、子供が生まれた場合は母同士で子供を産んだことになりますし、近親相姦を防止するためにも染色体レベルで登録するのが妥当だと思います。
どうしてもというのであれば法改正でやるべき話でしょうが、私自身としては優先順位は最下位レベルだと思います。
第二小法廷
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
全員一致でした。