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債務保証先が再生案件になり債務保証が原因で債務超過になった場合、民事再生法では否認できない

2018-01-25 06:45:26 | 日記
平成29(受)761  再生債権査定異議事件
平成29年11月16日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない。

事実認定から見ましょう。
1(1)A社は平成26年8月29日,上告人との間で,B社の上告人に対する7億円の借入金債務を連帯 保証する旨の契約をした。
(2)B社は、平成27 年2月18日,再生手続開始の申立てをし,その後,再生手続開始の決定を受け た。
2 上告人が再生債権として届出をした本件連帯 保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権につき,その額を0円と査定する旨の決 定がされた。


上告人は0円査定はないだろと請求権の確認の訴えを起こしたようです。

民事再生法127条3項の否認が再生債権者を害する行為の否認の 一類型であることなどから,再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償 行為(以下「無償行為等」という。)の時に債務超過であること又はその無償行為 等により債務超過になることが同項に基づく否認権行使の要件である。

「3  再生債務者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。」
確かにこの条文を見れば、対象外ですよね。

裁判所は、
民事再生法127条3項は,再生債務者が支払の停止等 があった後又はその前6月以内にした無償行為等を否認することができるものと し,同項に基づく否認権行使について,対象となる行為の内容及び時期を定めるところ,同項には,再生債務者が上記行為の時に債務超過であること又は上記行為に より債務超過になることを要件とすることをうかがわせる文言はない。・・・同項所定の要件に加えて,再生債務者がその否認の対象となる行為の時に債務 超過であること又はその行為により債務超過になることを要するものとすること は,同項の趣旨に沿うものとはいい難い。

事件名が平成29とあるので、1年以上の時間がたってから裁判になったのでしょうか。

結論
再生債務者が無償行為等の時に債務超過であること又はその無償行 為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の 要件ではないと解するのが相当である。

第一小法廷判
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚

いくらの連帯保証をしたのでしょうか。上告人としては、嵌められた気分でしょう。ただ、要件としては、厳し過ぎやしませんか?とはいっても、これは司法の責任ではなく立法の責任ですが。


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