最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

口裏合わせの虚偽供述は隠避の罪に該当する

2017-07-22 07:53:47 | 日記
平成27年(あ)第1266号 犯人隠避,証拠隠滅被告事件
平成29年3月27日 第二小法廷決定

 道路交通法違反,自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら,Aとの間で,事故車両が盗まれたことにする旨口裏合わせをした上,参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした本件行為は,刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たる

裁判所の事実認定から見ていきましょう。
1)大型バイクが信号無視をして交差点に入っていきました。その結果、交差点右側から来たバイクに衝突し、衝突された被害者は脳挫傷で死亡しました。
その時、信号無視したバイクの運転手Aは、被害者を放置しました。
2)Aは逃れるために、珍走団(昔の暴走族)の仲間とバイクが盗まれたと口裏を合わせて警察に伝えました。
3)結局10か月後、Aはひき逃げ容疑で逮捕されました。その後事情聴取を受けた仲間は、Aがそのバイクに乗っているところを見たことがないし、持ってないし・・・とうその供述をしました。

そこで裁判所は、

被告人は,前記道路交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら,同人との間で,A車が盗まれたことにするという,Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上,参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたものである。このような被告人の行為は,刑法103条にいう「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって,同条にいう「隠避させた」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和63年(あ)第247号平成元年5月1日第一小法廷決定・刑集43巻5号405頁参照)。

ということで、嘘の証言をしたAの仲間は犯人隠避であると裁判所は認めました。

刑訴法414条386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で有罪としました。

この辺りは議論の余地がないように思えますが、裁判長の小貫芳信氏は補足意見を出しました。
1)隠避行為とは,法廷意見が説示するとおり,「犯人の身柄拘束を免れさせる性質の行為」をいうものと解するのが相当である。当該虚偽供述が犯人の身柄拘束の継続に疑義を生じさせる性質のものであることを要するというべきである。

その通りですね。

2)被告人の虚偽供述の内容は,「Aがゼファーという単車に実際に乗っているのを見たことはない。Aはゼファーという単車を盗まれたと言っていた。」というものであり,AはA車を使用することは不可能であり,結局Aが本件事故車の運転者ではあり得ないことを供述内容とするものであるから,Aの身柄拘束を免れさせることに直接関わる虚偽供述内容といえよう。


これもそうでしょう。

3)本件は,虚偽供述にとどまるものではなく,Aと口裏合わせをした上で,前記虚偽供述をした事案である。・・・口裏合わせの事実は,虚偽供述が隠避に該当するというための重要な考慮要素というべきである。

4)口裏合わせを伴う本件虚偽供述は,「犯人の身柄の拘束を免れさせる性質の行為」とみることができ,刑法103条の隠避に該当する。・・・口裏合わせを伴う虚偽供述は同決定の身代わり自白と刑事司法作用を害する程度において差はないと思われるので,本件は同決定と類型を同じくする事案ということができよう。


ん?何が言いたかったのかな?という気がします。有罪に持っていくためのロジックがほかの裁判官と異なると?敢えて言うべき内容なのかなぁという印象です。公務執行妨害よりも重い罪にした点で新しかったのでしょうか。素人のにわか勉強なのでよく分かりません。

第二小法廷決定
裁判長裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 菅野博之



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