最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

処分は甘くないか?裁判官のツィート

2018-11-10 19:11:24 | 日記
平成30(分)1  裁判官に対する懲戒申立て事件
平成30年10月17日  最高裁判所大法廷  決定  その他

1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

これも地裁から始まって最高裁までの3回あるものだと思っていました。いきなり最高裁ですか。

産経新聞の報道
岡口氏は5月、犬の返還をめぐる訴訟について報じるインターネット記事のURL(ページにリンクするための文字列)を引用した上で「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと投稿。高裁は7月、「当事者の感情を傷つけた」として懲戒を申し立てた。
 平成26~28年には、裸の上半身を縄で縛られた男性の画像や、「自分の裸写真とか、白ブリーフ一丁写真とかも、どんどんアップしますね」などの文章を投稿。高裁から口頭で厳重注意を受けた。東京都江戸川区で女子高生が殺害された事件についても不適切な投稿をしたとして、今年3月に厳重注意を受けた。決定は「その際、深く反省していると述べたのに、今回の投稿に及んでおり強く非難されるべきだ」とした。


本人も名前を出しているので、いまさら仮名も変ですが。

事実認定を見ます。
1 同27年4月1日から東京高等裁判所判事の職にあり,民事事件を担当している者である。

現役の裁判官ということですね。

2 水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月 23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字 以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実 名が付された自己のアカウント(以下「本件アカウント」という。)において,裁 判官に任命された者に交付される辞令書である官記の写真と共に,自己の裸体の写 真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿する旨の別紙ツイート目録記載1の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,本件アカウントにお いて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2件の投稿をした。

何だか良く分かりません。地裁、家裁にいたときから問題行動をとっていたのですね。なのになぜ東京高裁に昇進させたのでしょうか。

3 下級裁判所事務処理規則21条に基づき,口頭による厳重注意をした。

4 「首 を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」,「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」と記載した投稿をして,被害者遺族 の感情を傷つけるなどした。東京高等裁判所長官は,平成30年3月15日,被申 立人に対し,上記の行為は,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する 国民の信頼を損なうものであるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,書面による厳重注意をした。

5 被申立人が平成30年2月頃,対談者の一方の表示を「裁判 官岡口基一」とする対談本を紹介する投稿を本件アカウントにおいて行ったこと, 前記1記載の各投稿及びこれに対する各厳重注意が裁判官による非違行為として実名で広く報道されたこと等から,明らかに認められる。


判断は
裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重 に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第 3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。 裁判所法49条も,裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて,「品位を 辱める行状」を懲戒事由として定めたものと解されるから,同条にいう「品位を辱 める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,お よそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をい うものと解するのが相当である。

品位というより侮辱に近いものがありますね。

判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,その内容を十分に検討した形跡 を示さず,表面的な情報のみを掲げて,私人である当該訴訟の原告が訴えを提起し たことが不当であるとする一方的な評価を不特定多数の閲覧者に公然と伝えたもの といえる。

担当してない裁判についても言及してますよね。

結論
裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全 員一致の意見で,主文のとおり決定する。「被申立人を戒告する。」


裁判官山本庸幸,同林景一,同宮崎裕子の補足意見
1 ツイッターの本件アカウントにお
ける投稿が裁判官である被申立人によるものであることが不特定多数の者に知られている状況の下で,本件で取り上げられた訴訟につき,主として当該訴訟の被告側の主張を紹介する報道記事にアクセスすることができるようにするとともに,揶揄するような表現で間接的に当該訴訟の原告の提訴行為を非難し,原告の感情を傷つけたというもの・・・公正中立を旨とすべき裁判官として,不適切かつ軽率な行為である

2 本件に先立つ2年余りの間に,本件アカウントにおいて行ったいくつかの投稿の内容につき,東京高等裁判所長官から,2度にわたって,裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つける行為であるなどとして,口頭又は書面による厳重注意を受けている。

3 この2度目の厳重注意から僅か2か月余りしか経過していない時に,やはり特定の訴訟について訴訟関係者の感情を傷つける投稿を再び行った

4 2度目の厳重注意を受けた際の反省の弁にもかかわらず,僅か2か月余りが経過したばかりで同種同様の行為を再び行ったことを問題としているものである。

5 裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。


裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 岡部喜代子
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 山崎敏充
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山 口 厚
裁判官 林 景 一
裁判官 宮崎裕子
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守

私も基本的にはこの裁判結果に同意します。
ただ、下着姿についてはどうですかね。実際見たところ、水着と大差ないですよ。その点についてはこの見解とは異にします。
しかしですね、裁判内容について裁判中に質問するならわかりますが。裁判外で言いますかね。自分がその裁判に関わっているのに。これは守秘義務に関わってきませんか?
自分が担当していない裁判についてもいる色々書いていますが、裁判所に勤務しているから分かる内容をブログにupしたのは、自分の職業をなんだと思っているのか?と。
これは民間企業であれば免職になる案件ですよ。
この論旨はいいとして、戒告は甘すぎませんか?
どうしても、他人の判断がおかしいとか一言言いたいなら、沼正三のように仮名でやったらどうですか。

岡口裁判官のツィート


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1 コメント

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Unknown (ブログ主)
2018-12-01 06:51:24
この裁判官はまだ同じIDでツイートし続けてますね。
裁判所は今後どうするか見ものです。
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