最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

政務調査費のは公開を拒めるか

2015-05-12 18:43:28 | 日記
最高裁の判断はそう多数はないため、このところブログの更新が遅れています。このままではまずいので、過去にさかのぼってみていくことにします。


今回取り上げる件は、政務調査費のうち使途基準に違反しているかどうかを巡って、恐らく市民団体が特定の議員の政務調査費の帳簿を公開せよと裁判を起こした裁判です。平成26年には、尼崎市の野々村議員の不正使用疑惑から辞任に至った事件がありますが、この政務調査費については第二の給与と言われるくらい使途が怪しいものがあるようです。

平成26(行フ)3事件名  文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

岡山県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。
(1) 岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例(平成13年岡山県条例第43号。平成24年岡山県条例第86号による改正前のもの)においては,平成21年岡山県条例第34号による改正により,政務調査費の交付を受けた議員は収支報告書に1万円を超える支出に係る領収書の写しその他の議長が定める書類を添付して議長に提出しなければならず,何人も議長に対してこれらの書類の閲覧を請求することができることとされた。
(2) 上記条例の委任を受けた岡山県議会の政務調査費の交付に関する規程(平成13年岡山県議会告示第1号。平成24年岡山県議会告示第2号による改正前のもの)においては,政務調査費の支出につき,その金額の多寡にかかわらず,議員に対して領収書その他の証拠書類等の整理保管及び保存が義務付けられており,上記改正後の上記条例の下では,上記領収書その他の証拠書類等は,議長において上記条例に基づく調査を行う際に必要に応じて支出の金額の多寡にかかわらず直接確認することが予定されているものである。
(3) 会計帳簿は,領収書その他の証拠書類等を原始的な資料とし,これらの資料から明らかとなる情報が一覧し得る状態で整理されたものであるところ,上記条例の委任を受けた上記規程においては,政務調査費の支出につき,議員に対して会計帳簿の調製及び保存が義務付けられており,上記改正後の上記条例の下では,上記会計帳簿は,議長において上記条例に基づく調査を行う際に必要に応じて直接確認することが予定されているものである。


この当時は、自治体によって口頭での報告でも政務調査費が支給されることがあったようで、第二の給与と疑われても仕方ないものがあったようです。
これについて最高裁は、
「会計帳簿は,領収書その他の証拠書類等を原始的な資料とし,これらの資料から明らかとなる情報が一覧し得る状態で整理されたものであるといえるから,上記領収書その他の証拠書類等と同様に,平成21年条例改正後の本件条例の下では,議長において本件条例に基づく調査を行う際に必要に応じて直接確認することが予定されているものと解すべきである。
そうすると,上記の領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書は,外部の者に開示することが予定されていない文書であるとは認められないというべきである。」
裁判所はこのように続けます。
「本件各文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないというべきである。」
これをもって提出を拒否できると判断しました。

要するに、1万円以上の支出は領収書の添付を義務付けているし、それを元に帳簿をつけている事、さらに監査がなされているから、領収書まで見せる必要はないという趣旨のようです。
ただここで問題があります。「議長が必要に応じて直接確認することができる」という部分です。議長自らが確認作業をすることはないでしょうから、実際には自治体の監査委員会辺りがやることになるでしょう。自治体の監査委員会は本当に監査能力があると思いますか?
全くないというのが正解です。監査委員会は本来であれば、独立した第三者によって中立的な立場から精査し、評価するものです。自治体の監査委員会は、前その部署にいた人が行うことはよくありますし、常勤ではありませんし、所詮公務員です。政治的圧力を受けないと公務員法で定められているとはいえ、そんな戯言誰が信じますか?
特別公務員(ここでは議員)が公務において使用した金額にかかわる領収書をつけて提出する以上、これは公文書に当たるものとして判断すべきではないでしょうか。


この裁判の裁判官
第二小法廷

裁判長裁判官 鬼丸かおる ややずれている
裁判官 千葉勝美 ややずれている
裁判官 小貫芳信 ややずれている
裁判官 山本庸幸 ややずれている


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