平成26(受)1985 損害賠償請求事件
平成28年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例
ある人がインターネット上の書き込みサイトで誹謗中傷されました。その書き込みは、アメリカの会社が行いました。被害に遭ったのは日本法人で、名誉棄損も日本国内で行われたということで、日本の裁判管轄で行われました。
しかしここからが厄介です。
被害を受けたとする側は、日本企業でパチンコメーカーとその取締役会長です。ところが、不法行為をしたとされる側は、この会社の20%の子会社なのです。なんと親子会社間で名誉棄損の裁判なんです。この子会社は、日本本社で作ったゲームをカジノで運用する会社のようです。当初は、子会社側は従業員が勝手にやったこととしていたようです。
この経緯については、色々噂が飛び交っているようで本件の名誉棄損以外もトラブルが起きているようですので、ここではリンクのみに留めて置きます。
米国ネバダ州法人である被上告人が上記記事をウェブサイトに掲載することによって,日本法人とその取締役である上告人らの名誉及び信用の毀損という結果が日本国内で発生したといえることから,本件訴えについては日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合に当たる(民訴法3条の3第8号)。その上で,「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」(民訴法3条の9)があり,本件訴えを却下することができるか否かが争われている。
こういうカジノ関係は、裏社会とのかかわりを防止するために、危険人物判断された場合は例えば取締役は解任、持っている株は強制的に売却して、経営にかかわらせないような仕組みがあるようです。ネバダ州の法令では、
ゲーミング免許の取得者は、関係者が犯罪に関与しているなど不適格であると規制当局に認定されると,当該免許を剥奪されることがある。また,被上告人の定款には,取締役会が,ゲーミング免許の維持を脅かす可能性のある者として不適格であると自ら判断した株主の株式を強制的に償還する旨の定めがある。
この会社もそう言った制度を入れていたようです。法令違反があれば、子会社から資本関係を一方的に解消を申し渡しことができるのですね。
Aさんが取締役会長の不正を見つけてしまったようです。アメリカでの裁判では、100人の従業員と9500点の文書から不正が明らかになりました。Aさんをはじめとする取締役会は,平成24年2月18日,取締役会長を除く取締役の全員一致で,A及び上告人らは被上告人の定款にいう不適格である者と判断し,Aが保有する被上告人の株式を強制的に償還する決議しました。
これについて子会社がHPで文書を公開したようです。
別件米国訴訟は,米国法人である被上告人が,取締役会長及びその関係者が海外腐敗行為防止法に違反する行為を繰り返すなどしていたとして,上告人取締役会長が取締役会長を務める上告人会社の子会社であるAが保有する被上告人の株式を強制的に償還したこと等に関して,被上告人とA及び上告人らとの間で争われている訴訟であるところ,本件訴訟は,上告人らが,上記の強制的な償還の経緯等について記載する本件記事によって名誉及び信用を毀損されたなどと主張して,被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めるものであるから,別件米国訴訟に係る紛争から派生した紛争に係るものといえる。
加えて
上記の証拠の所在等に照らせば,これを日本の裁判所において取り調べることは被上告人に過大な負担を課することになるといえる。これらの事情を考慮すると,本件については,民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるというべきである。
としています。
ということで、アメリカの子会社の負けとなりました。
正直よく分かりません。これはそもそもネバダで争うべきであり、特別の事情があるとは思えませんが。その上、アメリカの裁判で明確化した問題ありと確定したわけですよね。事実の報道ですから、名誉棄損にならないのではないですか?
第一小法廷判決
裁判長裁判官 櫻井龍子 トンデモ
裁判官 山浦善樹 トンデモ
裁判官 池上政幸 トンデモ
裁判官 大谷直人 トンデモ
裁判官 小池 裕 トンデモ
平成28年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例
ある人がインターネット上の書き込みサイトで誹謗中傷されました。その書き込みは、アメリカの会社が行いました。被害に遭ったのは日本法人で、名誉棄損も日本国内で行われたということで、日本の裁判管轄で行われました。
しかしここからが厄介です。
被害を受けたとする側は、日本企業でパチンコメーカーとその取締役会長です。ところが、不法行為をしたとされる側は、この会社の20%の子会社なのです。なんと親子会社間で名誉棄損の裁判なんです。この子会社は、日本本社で作ったゲームをカジノで運用する会社のようです。当初は、子会社側は従業員が勝手にやったこととしていたようです。
この経緯については、色々噂が飛び交っているようで本件の名誉棄損以外もトラブルが起きているようですので、ここではリンクのみに留めて置きます。
米国ネバダ州法人である被上告人が上記記事をウェブサイトに掲載することによって,日本法人とその取締役である上告人らの名誉及び信用の毀損という結果が日本国内で発生したといえることから,本件訴えについては日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合に当たる(民訴法3条の3第8号)。その上で,「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」(民訴法3条の9)があり,本件訴えを却下することができるか否かが争われている。
こういうカジノ関係は、裏社会とのかかわりを防止するために、危険人物判断された場合は例えば取締役は解任、持っている株は強制的に売却して、経営にかかわらせないような仕組みがあるようです。ネバダ州の法令では、
ゲーミング免許の取得者は、関係者が犯罪に関与しているなど不適格であると規制当局に認定されると,当該免許を剥奪されることがある。また,被上告人の定款には,取締役会が,ゲーミング免許の維持を脅かす可能性のある者として不適格であると自ら判断した株主の株式を強制的に償還する旨の定めがある。
この会社もそう言った制度を入れていたようです。法令違反があれば、子会社から資本関係を一方的に解消を申し渡しことができるのですね。
Aさんが取締役会長の不正を見つけてしまったようです。アメリカでの裁判では、100人の従業員と9500点の文書から不正が明らかになりました。Aさんをはじめとする取締役会は,平成24年2月18日,取締役会長を除く取締役の全員一致で,A及び上告人らは被上告人の定款にいう不適格である者と判断し,Aが保有する被上告人の株式を強制的に償還する決議しました。
これについて子会社がHPで文書を公開したようです。
別件米国訴訟は,米国法人である被上告人が,取締役会長及びその関係者が海外腐敗行為防止法に違反する行為を繰り返すなどしていたとして,上告人取締役会長が取締役会長を務める上告人会社の子会社であるAが保有する被上告人の株式を強制的に償還したこと等に関して,被上告人とA及び上告人らとの間で争われている訴訟であるところ,本件訴訟は,上告人らが,上記の強制的な償還の経緯等について記載する本件記事によって名誉及び信用を毀損されたなどと主張して,被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めるものであるから,別件米国訴訟に係る紛争から派生した紛争に係るものといえる。
加えて
上記の証拠の所在等に照らせば,これを日本の裁判所において取り調べることは被上告人に過大な負担を課することになるといえる。これらの事情を考慮すると,本件については,民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるというべきである。
としています。
ということで、アメリカの子会社の負けとなりました。
正直よく分かりません。これはそもそもネバダで争うべきであり、特別の事情があるとは思えませんが。その上、アメリカの裁判で明確化した問題ありと確定したわけですよね。事実の報道ですから、名誉棄損にならないのではないですか?
第一小法廷判決
裁判長裁判官 櫻井龍子 トンデモ
裁判官 山浦善樹 トンデモ
裁判官 池上政幸 トンデモ
裁判官 大谷直人 トンデモ
裁判官 小池 裕 トンデモ
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