最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

特殊詐欺の「受け子」には窃盗未遂罪が成立する(罪名がおかしくないか?)

2022-02-21 11:12:15 | 日記
令和2(あ)1087  窃盗,窃盗未遂被告事件
令和4年2月14日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  仙台高等裁判所
いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例

産経新聞の報道です
特殊詐欺、犯行断念でも未遂罪「成立」 最高裁判断
たとえ被害者と会う前に犯行を断念したとしても、特殊詐欺の「受け子」には未遂罪が成立する-。若者などがアルバイト感覚で特殊詐欺に手を染めるケースが後を絶たない中、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)が、こんな判断を示した。
対象となったのは、金融庁職員になりすまし高齢者からキャッシュカードや現金を詐取したなどとして窃盗と窃盗未遂の罪に問われた男(25)の公判。被害者宅を訪れカードを封筒に入れさせ、別の封筒とすり替える手口で盗み取り、現金を引き出す役だった。


事実確認から見ていきます。
1 被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,金融庁職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え,令和元年6月8日,警察官になりすました氏名不詳者が,山形県西村山郡 a 町内の被害者宅に電話をかけ,被害者(当時79歳)に対し,被害者名義の口座から預金が引き出される詐欺被害に遭っており,再度の被害を防止するため,金融庁職員が持参した封筒にキャッシュカードを入れて保管する必要がある旨うそを言い,さらに,金融庁職員になりすました被告人が,被害者をして,前記キャッシュカードを封筒に入れさせた上,被害者が目を離した隙に,同封筒を別の封筒とすり替えて同キャッシュカードを窃取するため,同日午後4時18分頃,被害者宅付近路上まで赴いたが,警察官の尾行に気付いて断念し,その目的を遂げなかった。

相変わらずの悪文です。おそらく闇バイトサイトで知り合った人から、お前金融庁の役人のふりして通帳と番号を貰ってこいと言われたのでしょう。取りに行ったところ、本物の警察官がいたので逃げようとしたところ捕まったようです。

(1)偽警察官は、被害者に対し,「詐欺の被害に遭っている可能性があります。」「被害額を返します。」「それにはキャッシュカードが必要です。」「金融庁の職員があなたの家に向かっています。」「これ以上の被害が出ないように,口座を凍結します。」「金融庁の職員が封筒を準備していますので,その封筒の中にキャッシュカードを入れてください。」「金融庁の職員が,その場でキャッシュカードを確認します。」「その場で確認したら,すぐにキャッシュカードはお返ししますので,3日間は自宅で保管してください。」「封筒に入れたキャッシュカードは,3日間は使わないでください。」「3日間は口座からのお金の引き出しはできません。」などと告げた。

(2)はあまり重要ではないので飛ばします。

(3)警察官を装う者が,被害者に電話をかけ,被害者のキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要であり,これから訪れる金融庁職員がこれに関する作業を行う旨信じさせるうそを言う一方,金融庁職員を装う被告人が,すり替えに用いるポイントカードを入れた封筒(以下「偽封筒」という。)を用意して被害者宅を訪れ,被害者に用意させたキャッシュカードを空の封筒に入れて封をした上,割り印をするための印鑑が必要である旨言って被害者にそれを取りに行かせ,被害者が離れた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替え,キャッシュカード入りの封筒を持ち去って窃取することを計計画していた(以下,この計画を「本件犯行計画」という。)。警察官になりすました氏名不詳者は,本件犯行計画に基づいて,被害者に対し本件うそを述べたものであり,被告人も,同計画に基づいて,被害者宅付近路上まで赴いたものである。

結論
このような事実関係の下においては,被告人が被害者に対して印鑑を取りに行かせるなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,本件うそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。

よく分からんのですが、これって窃盗未遂ではなく詐欺未遂じゃないのですか?刑法では、ほぼ同じ刑期なので実質変わりませんが。被告は自分が金融庁の人間ではないと自覚していたわけで、それを名乗って通帳、キャッシュカード、印鑑を受け取ろうとしたんでしょ?よく分からん判決です。

裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子


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