何だか訳分からないことになっています。
朝日新聞の報道です。
大津市の滋賀県道交差点で昨年5月、右折車と直進車が衝突し、巻き添えで保育園児ら16人が死傷した事故で、大津地裁(大西直樹裁判長)は16日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)などの罪に問われた無職新立(しんたて)文子被告(53)の判決言い渡しを延期した。次回期日は未定。
被告は昨年8~9月、出会い系サイトで知り合った男性をLINEで脅したなどとして、脅迫やストーカー規制法違反などの罪でも10月に起訴され、公判で併合して審理されていた。被告はいずれの起訴内容も認め、検察側が禁錮5年6カ月を求刑して昨年12月に結審していた。
交通事故とストーカー事件はどういう関係にあったのか、時系列でみていきます。
2019年5月8日 信号無視を行った被告が対向車と衝突し、対向車が園児と保母を死傷させました。
2019年5月17日 右折車の女起訴
2019年5月24日 直進車の女性を書類送検
2019年7月17日 右折車運転手、起訴内容認める
2019年9月30日 園児死傷事故の女逮捕=ストーカー容疑など
時事通信の報道によると
新立容疑者は、5月に大津市の交差点で起きた保育園児ら16人の死傷事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われ公判中。起訴後、保釈されていた。
逮捕容疑は8月27日、出会い系サイトで知り合った滋賀県内の男性公務員(49)のスマートフォンにラインで「LINEのやり取り全て見せる それで終わり」などと数回送信したほか、勤務先に電話をかけて脅したなどの疑い。
全く別な事件ですよね。なんで同じ裁判で行われていたのでしょうか?何か関連性あります?訳わかりません。どういう法的根拠で一括裁判になったのでしょうか。
しかも、事前協議で裁判官と検察官と弁護士でまとめてやるかどうかを決めているはずです。にもかかわらず、判決の場になってごねることを許す事態になっています。これはどうなんですか?
もっとも、高裁に行ったら審議不十分で審議やり直しを命じられるでしょうけど、あまりにも司法関係者が杜撰な感じに思えます。
朝日新聞の報道です。
大津市の滋賀県道交差点で昨年5月、右折車と直進車が衝突し、巻き添えで保育園児ら16人が死傷した事故で、大津地裁(大西直樹裁判長)は16日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)などの罪に問われた無職新立(しんたて)文子被告(53)の判決言い渡しを延期した。次回期日は未定。
被告は昨年8~9月、出会い系サイトで知り合った男性をLINEで脅したなどとして、脅迫やストーカー規制法違反などの罪でも10月に起訴され、公判で併合して審理されていた。被告はいずれの起訴内容も認め、検察側が禁錮5年6カ月を求刑して昨年12月に結審していた。
交通事故とストーカー事件はどういう関係にあったのか、時系列でみていきます。
2019年5月8日 信号無視を行った被告が対向車と衝突し、対向車が園児と保母を死傷させました。
2019年5月17日 右折車の女起訴
2019年5月24日 直進車の女性を書類送検
2019年7月17日 右折車運転手、起訴内容認める
2019年9月30日 園児死傷事故の女逮捕=ストーカー容疑など
時事通信の報道によると
新立容疑者は、5月に大津市の交差点で起きた保育園児ら16人の死傷事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われ公判中。起訴後、保釈されていた。
逮捕容疑は8月27日、出会い系サイトで知り合った滋賀県内の男性公務員(49)のスマートフォンにラインで「LINEのやり取り全て見せる それで終わり」などと数回送信したほか、勤務先に電話をかけて脅したなどの疑い。
全く別な事件ですよね。なんで同じ裁判で行われていたのでしょうか?何か関連性あります?訳わかりません。どういう法的根拠で一括裁判になったのでしょうか。
しかも、事前協議で裁判官と検察官と弁護士でまとめてやるかどうかを決めているはずです。にもかかわらず、判決の場になってごねることを許す事態になっています。これはどうなんですか?
もっとも、高裁に行ったら審議不十分で審議やり直しを命じられるでしょうけど、あまりにも司法関係者が杜撰な感じに思えます。
関連する罪を一括するのなら分かりますが、ストーカー行為と交通事故を一緒にするのは法政策上どうなんですかね。
判決文(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/089432_hanrei.pdf 令和2年2月17日 大津地方裁判所刑事部)の「(法令の適用)」の「4 併 合 罪 の 処 理」の件には「刑法45条前段,47条本文,10条(重い過失運転致死罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)」と記載があります。
そして、刑法45条前段には「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。」と記載が有り、本裁判は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」5条の罪とストーカー行為は裁判時点で何れも未決だったので、貴ブログで言う「一括裁判」(法的には「併合罪」)となったものと考えられます。