最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

刑事事件の訴訟記録の非開示は妥当か?

2016-01-31 09:21:14 | 日記
平成27(し)401  検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
平成27年12月14日  最高裁判所第三小法廷  決定  その他  大津地方裁判

検察官のした廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分を取り消し,原発事故により放出された放射性物質で汚染された木くずの移動経路,搬入先等を記載した捜査報告書の一部閲覧を命じた原決定について,刑事確定訴訟記録法4条2項5号の解釈適用を誤った違法があるとして,その一部が取り消された事例

東日本大震災にともなう原子力発電 所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップが不法投棄されたことについて、検察が調書を作りました。それについて、ある市民団体が閲覧請求をしたところ拒否されました。
それを開示すべきだとして裁判が行われました。

市民団体は、プライバシーを配慮して固有名詞は除いてもいいから開示してほしいとしたのに対して、最高裁判所は以下のように述べています。

閲覧請求人は,上記被告事件の告発人であるが,市民グループの代 表者として,国民・周辺住民の知る権利や平穏に生活する権利を主張するのみであ って,法4条2項ただし書にいう「訴訟関係人」に当たらないのはもとより,本件 閲覧許可部分との関係において「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に も当たらない

としています。
しかし同時に、事実認定では「確定審の検甲16号証(滋賀県が鍵を貸与した経緯等に関するもの)につき閲 覧を許可する一方,木くずの移動経路,保管状況等が分かる供述調書,報告書等の 部分については,法4条2項5号の閲覧制限事由に該当する」として滋賀県内に運び込まれた可能性を示唆しています

これは滋賀県民の訴訟の可能性までも否定しています。
しかし、プライバシーを配慮して以下のようなものを除いてまでも開示しない正当な理由になるのでしょうか。
個人名,業者・法人名
木くずの移動経路及び搬入先に関する市町村名以下の住所・名称(埠頭名,港名 を含む。)
船舶名,車両番号 市町村の地方公共団体名

これはトンデモ判決の匂いがします。
第3小法廷
裁判長裁判官 大谷剛彦 トンデモ
裁判官 岡部喜代子 トンデモ
裁判官 大橋正春 トンデモ
裁判官 木内道祥 トンデモ
裁判官 山崎敏充 トンデモ

国の方針に配慮した判決に読めてしまうのは私だけでしょうか?


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