最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

児童ポルノが強制性交にも該当するケース、但し判決が雑

2024-06-21 19:56:49 | 日記
令和5(あ)1032  強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件
令和6年5月21日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所

児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否

今回は気持ち悪いというか吐き気がする内容です。

弁護人奥村徹の上告趣意のうち、大阪高等裁判所令和4年(う)第758号同5年1月24日判決・判例タイムズ1512号136頁を引用して判例違反をいう点について

よく判例タイムズが出てきますが、これってよく分かりません。判決文でもないものがなんで引用されるのか。しかも、どういう趣旨の内容なのかもわかりません。何なんですかね。

原判決は、就寝中の被害児童(当時10歳)に対する強制わいせつ、強制性交等未遂及び強制性交等の各犯行の機会に同児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという各児童ポルノ製造の事実について同法7条5項を適用した第1審判決を是認した。
この判断は、児童に対する強制わいせつ、準強制わいせつ及び強制性交等の各犯行の機会に同児童に姿態をとらせ、これを撮影するなどして児童ポルノを製造した場合には、児童が就寝中等の事情により撮影の事実を認識していなくても、児童ポルノ法7条4項の児童ポルノ製造罪が成立し、同条5項は適用されないとした所論引用の判例と相反する判断をしたものというべきである。


法令通り違反しているわけで、15歳未満は同意がとれていても強制性交になりますので、当然の判断です。

裁判官全員一致
裁判長裁判官 今崎幸彦
裁判官 宇賀克也
裁判官 林道晴
裁判官 渡 惠理子

うーん、何が論点なのかさっぱりわかりません。判例タイムズの記事をもう少し引用する成り、主張をまとめるなりするべきでしょう。相変わらず雑ですね。


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