最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

死後認知された子供に相続しなければならないのか?

2016-03-01 09:15:07 | 日記
平成26(受)1312  価額償還請求上告,同附帯上告事件
平成28年2月26日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

 1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る


Aさんが平成18年10月7日に死亡し、Aさんの財産の相続手続きが開始され,平成19年6月25日に遺産分割が終了しました。ところが、Aさんの死後で遺産分割も終了した平成21年10月にAさんの子供であるとBさんが認知されました。Bさんは相続人に対して、自分も相続する権利があるはずと訴えました。


気持ち的には、ただでさえ婚姻関係外にある人との間にできた子供に遺産なんか!と本妻さんやその子供たちは思うでしょう。社会通念上の倫理観からしてもそうだと思います。
しかし、法はそれを許していません。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
とあります。となると、Bさんには請求権があります。
これについて裁判所は次のように述べています。

相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時であると解するのが相当である。


民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である。
全員一致での判決でした。

確かに、請求の期限の定めはありません。これが最高裁まで争う内容になるのか、ちょっと疑問でした。訴えの資格なしとして、退けてもいいくらいかなと思います。

今回の裁判官
第二小法廷
裁判長裁判官 小貫芳信
裁判官 千葉勝美
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸

今回は子への相続で済んでいますが、孫まで含んで、かつ固定資産や居住権の問題も絡んでくるので、請求期限はつけるべきでしょう。
さて、家庭環境はここでは一切記載されていませんが、Aさんはどういう亡くなり方をしたのでしょう。亡くなるまでの世話とかしていたのでしょうか?それとも突然亡くなったのでしょうか。死後認知もどういう経緯でこうなったのかも疑問です。
死後認知でしょうから、本妻さんと子供たちはその存在を知らなかった可能性があります。突然降ってわいてきた話で、到底等分割は受け入れられないでしょうね。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿