令和6(受)275 第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
令和7年1月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
靖國神社は、国から第二次世界大戦で戦没した軍人・軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していたところ、国が、Xらの了承を得ずに、靖國神社にXらの各父親の情報を提供した行為について、Xらの国に対する損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論が是認された事例
NHKの報道です。
靖国神社に戦没者合祀 賠償求めた韓国籍遺族の敗訴確定 最高裁
靖国神社に戦没者が合祀されるのは政教分離を定めた憲法に違反すると韓国籍の遺族が国を訴えた裁判で、最高裁判所は、賠償を求めることができる期間が過ぎているとして上告を退け、原告の敗訴が確定しました。一方、裁判官1人は反対意見を述べました。
東京 千代田区にある靖国神社には、第2次世界大戦中に日本の統治下にあった朝鮮半島出身の戦没者もまつられ、韓国籍の遺族が「侵略した側の戦没者と合祀するのは家族への侮辱で、国による戦没者名簿の提供は政教分離の原則に違反する」として国などに賠償を求めました。
事実認定を見ていきましょう。
1 靖國神社は、被上告人から第二次世界大戦で戦没した軍人及び軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していた。本件は、大韓民国の国籍を有する上告人らが、被上告人に対し、被上告人が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報をも提供した行為は違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求める事案である。
しょっぱなからして訳わかりませんね。第二次世界大戦で戦没ですから、まだ韓国籍ではなく日本国籍のはずです。
2 所論は、本件情報提供行為は、靖國神社による前記各父親の合祀のために必要なものであり、上告人らの信仰生活の静謐や遺族としての自己決定権など、不法行為法上の保護を受けるべき権利ないし法的利益を侵害する違法なものであるのに、これを否定した原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
国の機関が靖国神社に情報提供したのが気に食わんと言っているようですが、いつ死亡したのかがが判明したのか問題になりますね。そしていつ伝えられたのか。
3 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件各合祀は昭和34年10月17日までにされている一方、本件訴えの提起は平成25年10月22日にされている。
合祀から60年経過ですか?そもそもこの時点で時効でしょう。案の定こうなりました。
平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段の除斥期間が経過していることが明らかである。
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
当たり前すぎますね。
裁判官尾島明の補足意見
国家賠償法上違法であったとしても、そのことは除斥期間の規定(平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段)の適用により原判決の結論に影響しないことになるので、論旨について判断をせずに本件上告を棄却するのが相当であると考える。
門前払いにすべきだと言っておりますが、その通りだと思います。
1 最高裁令和5年(受)第1319号同6年7月3日大法廷判決・民集78巻3号登載予定は、「(不法行為によって発生した損害賠償)請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる」としているところ、被上告人は、原審において、仮に上告人らの被上告人に対する損害賠償請求権が成立するとしても、同請求権は除斥期間の経過により消滅している旨主張している。
国家が権利の乱用?戦死者は公報で公知してますけどね。権利の乱用に程遠いと言ってます。
2 靖國神社が上告人らの各父親について行った本件各合祀は、信教の自由を保障された一宗教団体が挙行した宗教上の行為そのものであって、上告人らの承諾を得ないままされたものであっても、上告人らに対する不法行為を構成すると評価することは困難である(ある宗教団体が、関わりのない他人を当該他人やその関係者の承諾を得ることなく、教祖や祭神として崇めることがあるとすると、当該他人等が不快に感じたり、あるいは当該他人等が他の宗教の敬虔な信者であれば、その宗教感情を著しく害されたりすることもあり得るであろう。宗教団体がその教義等に基づき何者かを教祖ないし祭神として崇めていることに対し、他人が損害賠償を求めることは、当該宗教団体の行為が別途当該他人の社会的評価、信用、名誉感情等を害するものといい得るような場合であればともかく、通常は認められないと思われる。)。
グダグダ書いていますが、勝手に神様にするのは嫌な思いをする人もいなくもない。だけど、宗教教義に基づいて訴えることはないよね。と言ってます。ということは権利の侵害というのは無理がありませんか?と言ってます。
3 靖國神社が自由に行うことができる合祀自体あるいは合祀された状態の継続が上告人らの関係で不法行為にならないのが原則である以上、被上告人がその共同不法行為者になるということもない。
4 以上によれば、原審は除斥期間の主張について審理判断をしていないのであるが、原審認定事実を前提に上告人らの主張を精査して、上告人らが請求し得る損害賠償請求権の存在を仮に想定したとしても、これが除斥期間の経過により消滅していることは明らかである。
ブログ主は議論するまでもないと思いますけどね。
裁判官三浦守の反対意見
1 本件は、大韓民国の国籍を有する上告人らが、被上告人の本件情報提供行為並びにこれに基づき靖國神社が上告人らの各父親(以下「本件各被合祀者」という。)を合祀した行為(以下「本件各合祀行為」という。)及びこれを継続してい
る行為(以下、この行為を「本件各合祀継続行為」といい、これと本件各合祀行為を併せて「本件各合祀行為等」という。)が、上告人らの人格権等を侵害するものであり、
三浦裁判官は極左のようですね。そもそも本人(故人)の意思はどうだったんですか?そこまで言うならそれを議論にしなさいよ。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要
(1)昭和21年、宗教法人となり、昭和27年、宗教法人法に基づく宗教法人となった。
⑵ 靖國神社における合祀は、国事に殉じた者を祭神として祀る祭祀であって、祭神簿に基づき被合祀者の祭神名を墨書した霊璽簿について、霊璽簿奉安祭、合祀祭等が行われ、霊璽簿等は、靖國神社において保管管理される。
⑶ 第二次世界大戦で戦没した軍人等の合祀について、終戦前は、陸軍省又は海軍省が一定の基準を定め、個別審査を行った上で、陸軍大臣又は海軍大臣から天皇に上奏してその裁可を経て決定され、執行されていた。
(4)靖國神社はこれにより祭神簿及び霊璽簿を作成するとともに、合祀通知状を作成して各都道府県に送付し、各都道府県はこれを各遺族に送付することを確認した。
⑸ 被上告人は、昭和31年局長通知等に基づき、都道府県の協力を得て、靖國神社に対し、第二次世界大戦で戦没した軍人等の氏名等の情報を提供した。
⑹ 戦没者情報提供行為は、個々の戦没者について、氏名のほか、階級、所属部隊、死亡の年月日、場所及び原因等の事項を記載した祭神名票を送付して行われた。
⑺ 被上告人は、靖國神社以外の団体等が第二次世界大戦における軍隊等に関する名簿や書籍等を発行する場合、戦没者等の情報を提供していた。
⑻ 上告人らは、大韓民国の国籍を有する者であり、上告人らの各父親である本件各被合祀者は、第二次世界大戦において、我が国の軍隊の下で行動したために戦死又は戦病死をしたものであるが、本件情報提供行為に基づき、昭和34年4月6日又は同年10月17日、創氏改名による日本式の氏名によって、本件各合祀行為がされ、靖國神社が所有し管理する霊璽簿等に記載されている。
これは重要なところと思われ所だけを抜き書きしていますが、こんなことに3ページも費やしています。さらに(8)は争点になってすらいないことを書いています。創始改名で朝鮮名ではないのが気に入らないという裁判ではありません。そもそも創始改名は強制ですらありませんから。何を意味不明なことを書いているのでしょうか?三浦守裁判官は!
靖國神社に保障されている信教の自由によりすることができる宗教的行為であり、そのような行為が、最高裁昭和57年
(オ)第902号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁(以下「昭和63年大法廷判決」という。)にいう強制や不利益の付与を伴うものとも認め難いから、それにより本件各被合祀者を敬愛追慕する人格権等が侵害されたといい難い。
そりゃそうですよね。それでも三浦守裁判官はひっくり返します。
⑴ 私人間の法律関係においては、信教の自由を有する私人相互の権利利益の調整の問題として、個人が他者の宗教上の行為によって静謐な信仰生活を送る利益等を害されたことを理由として、当該他者との関係で、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることはできないと解される。・・・国家が憲法20条3項の政教分離規定に違反して・・・それが強制や不利益の付与を伴うものでないとしても、国家との関係において、当該他者の法的利益が侵害されたものということができるものと解される。
ほう、ならば東日本大震災で慰霊祭を行うこともこれに準じることになりますね。慰霊祭そのものが宗教行為なんですから。靖国神社はそういう目的の場所です。
⑵ア 憲法20条3項の政教分離規定は、国家と宗教との関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものである。
この文化的諸条件って何ですか?このあたりを言わないで、逃げています。
イ靖國神社における第二次世界大戦の戦没者の合祀に対する被上告人の直接的な協力は、同項による政教分離制度の中心に位置する問題である。
(3)第二次世界大戦において、我が国の軍隊の下で行動したために戦死等をしたものであるが、本件情報提供行為に基づき、創氏改名による日本式の氏名によって、本件各合祀行為がされ、靖國神社が所有し管理する霊璽簿等に記載されている。
まだ創始改名を不法行為であるかのように書いています。この三浦守裁判官は頭おかしいようです。日本陸軍には、朝鮮出身の洪思翊中将がいます。強制だったら日本名になっていますよ。使った形跡もありませんし。
靖國神社における合祀は、国事に殉じた者を祭神として祀る宗教的行為であり、そのような合祀を望まない遺族にとって、亡くなった近親者を敬愛追慕するという宗教上、習俗上その他人間としての基本的な精神的営みに影響を及ぼし得るものである。そして、本件各合祀行為等については上告人ら遺族が了承していない上、我が国と朝鮮との歴史的な関係、本件各被合祀者が戦死等をするに至った経緯、戦前における靖國神社の役割等に鑑みると、
要約すると韓国が何か言い出すから止めとけってことですか?裁判官は法に基づいて裁判をするべきで、政治状況に言及するのは明らかに越権行為です。まだまだダラダラとどうでもいいことを書いておりますので割愛します。
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守 トンデモこいつはやめさせましょう
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明
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