弁護士会による弁護士懲戒請求について補足します。
弁護士の弁護士資格の剥奪は、国家の圧力による言論の弾圧の防止、裁判を受ける権利を守るため、国家は手を出せないことになっています。刑事事件でも起こしても、国家は弁護士の資格はく奪されません。
その代り弁護士の非行があった場合、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をし、弁護士会が懲戒を行うことになっています。一番重いのは退会命令で、弁護士会を強制退会させられます。そうなると弁護士活動はできないことになります。
ここできちんと弁護士会が判断できればいいのですが、どこの弁護士会も弁護士会で活躍する先生方はどうも偏っている感じがします。政治的にも身内に甘いという意味でも偏っています。退会処分は、顧客の金を使い込んでしまったとか(横領罪)、受けた仕事を放置していたとしても何度も繰り返さないとうようなかなり悪質で重大でないと大会処分にはなりません。
次に重いものでは、業務停止命令で1ヶ月から1年という期間で処分が下ります。使い込んだ金を返金すると、この辺りぐらいの処分でしょうか。その処分期間の間は、裁判所に代理人としてはいけませんし、交渉もできないことになります。受けた仕事は喪が明けるまで断ることになります。
その下が、訓告、戒告処分で、実質的に口頭で怒られる程度の話です。この訓告・戒告は実質何もないのと同じです。
かなり悪質な事件で申し立てても、殆どが業務停止1ヶ月まで行けば大勝、ほとんどが訓告、戒告処分で終了です。
さて、昨日あげた事例だとどういう名目で懲戒請求が可能でしょうか?職務忠実義務違反?品位を落とす行為?研鑽を積む努力を怠った?恐らく訓告、戒告処分レベルでしょうか。最大やって1ヶ月まで行けば相当な大英断でしょうね。
さらに懲戒請求を受けずに済む裏ワザがあります。懲戒請求が来そうだなと思った、あるいは審査が始まる前に、さっさと退会してよその県の弁護士会に登録すればいいのです。そうすれば、懲戒請求を受けずに済むことができるのです。
弁護士会の懲戒処分は、粉飾・不祥事をやった取締役を追い出すことと同じなのです。いくら監査役がいようと、外部取締役がいようとやる奴はいるし、表に出ないように画策しますよ。だから、弁護士会の懲戒には期待できませんし、期待するべきではないのです。どうしてもというならば、マスコミまで巻き込んで電撃戦で懲戒請求をするしかありません。
ちなみに名誉棄損(刑法230条)、虚偽告訴罪(軽犯罪法第1条第16号)、信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条-234条の2)になっても弁護してくれる弁護士は現れないでしょうから、きちんと勉強してから行動してくださいね。
弁護士懲戒請求分析センター
日本弁護士連合会Japan Federation of Bar Associations:懲戒制度
弁護士の弁護士資格の剥奪は、国家の圧力による言論の弾圧の防止、裁判を受ける権利を守るため、国家は手を出せないことになっています。刑事事件でも起こしても、国家は弁護士の資格はく奪されません。
その代り弁護士の非行があった場合、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をし、弁護士会が懲戒を行うことになっています。一番重いのは退会命令で、弁護士会を強制退会させられます。そうなると弁護士活動はできないことになります。
ここできちんと弁護士会が判断できればいいのですが、どこの弁護士会も弁護士会で活躍する先生方はどうも偏っている感じがします。政治的にも身内に甘いという意味でも偏っています。退会処分は、顧客の金を使い込んでしまったとか(横領罪)、受けた仕事を放置していたとしても何度も繰り返さないとうようなかなり悪質で重大でないと大会処分にはなりません。
次に重いものでは、業務停止命令で1ヶ月から1年という期間で処分が下ります。使い込んだ金を返金すると、この辺りぐらいの処分でしょうか。その処分期間の間は、裁判所に代理人としてはいけませんし、交渉もできないことになります。受けた仕事は喪が明けるまで断ることになります。
その下が、訓告、戒告処分で、実質的に口頭で怒られる程度の話です。この訓告・戒告は実質何もないのと同じです。
かなり悪質な事件で申し立てても、殆どが業務停止1ヶ月まで行けば大勝、ほとんどが訓告、戒告処分で終了です。
さて、昨日あげた事例だとどういう名目で懲戒請求が可能でしょうか?職務忠実義務違反?品位を落とす行為?研鑽を積む努力を怠った?恐らく訓告、戒告処分レベルでしょうか。最大やって1ヶ月まで行けば相当な大英断でしょうね。
さらに懲戒請求を受けずに済む裏ワザがあります。懲戒請求が来そうだなと思った、あるいは審査が始まる前に、さっさと退会してよその県の弁護士会に登録すればいいのです。そうすれば、懲戒請求を受けずに済むことができるのです。
弁護士会の懲戒処分は、粉飾・不祥事をやった取締役を追い出すことと同じなのです。いくら監査役がいようと、外部取締役がいようとやる奴はいるし、表に出ないように画策しますよ。だから、弁護士会の懲戒には期待できませんし、期待するべきではないのです。どうしてもというならば、マスコミまで巻き込んで電撃戦で懲戒請求をするしかありません。
ちなみに名誉棄損(刑法230条)、虚偽告訴罪(軽犯罪法第1条第16号)、信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条-234条の2)になっても弁護してくれる弁護士は現れないでしょうから、きちんと勉強してから行動してくださいね。
弁護士懲戒請求分析センター
日本弁護士連合会Japan Federation of Bar Associations:懲戒制度
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