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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

割増賃金計算における住宅手当の取り扱い

2009-06-11 00:00:03 | 職場の労務管理の基本
●割増賃金の計算には
住宅手当は、家族手当や通勤手当とともに割増賃金を計算するときの基礎となる賃金に入れなくてもよいとされています。
(労働基準法第37条第4項)

●しかし、注意が必要
住宅手当の名目で支給していても実質的に住宅手当の性格を持たないものは除外できないことになっています。その基準は、住宅に要する費用に応じて算定されていることが必要とし、「賃貸住宅については居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用、持ち家の場合は居住に必要な住宅の購入・管理等のために必要な費用に、定率を乗じた額とするとか、当該費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くする計算で算定されている手当をいう」(平11.3.31 基発第170号)という通達があります。

●労基署から指導等
したがって、賃貸住宅居住者○万円、持家居住者○万円と一律に支払われている場合は、割増賃金の計算式から除外することはできません。労基署の調査では、よく指導や是正勧告を受ける内容ですので、注意してください。

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