文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

2018年05月11日 13時53分52秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが日本を貶め日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

後略。

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また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

2018年05月11日 13時53分00秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが日本を貶め日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

後略。

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議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう

2018年05月11日 13時51分31秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが日本を貶め日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

後略。

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労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される

2018年05月11日 13時50分06秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが日本を貶め日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

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を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである

2018年05月11日 13時48分28秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが日本を貶め日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

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安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ

2018年05月11日 13時46分04秒 | 日記

以下は昨日発売された月刊誌Voice今月号に、特集 安倍潰しの末路、恥知らずの野党たち、審議を拒否する議員は国会に来てもらわなくて結構だ、と題して掲載された百田尚樹氏へのインタビュー特集記事からである。

辻本清美や福山哲郎などの、日本以外の先進国ならスパイと定義されると言っても過言ではない議員たちが、日本国を貶め、日本の国力を落とし、日本の防衛力を地に落とし中国と朝鮮半島を利する活動に邁進しているだけではなく、国会議員をビジネスとしている実態を百田氏はいみじくも言い当てているのである。

前章のネットで発見した辻本清美の犯罪について、私と同様に、その実態を初めて知った日本国民も多いだろうが、この記事を読めば、彼らについて更に合点がいくはずである。

前文略。

見出し以外の文中強調は私。

国会よりも「次の選挙」が最優先

惨憺たる政界。それにしてもわからないのは、議員を志す人は、最初は曲がりなりにも「俺が日本を変えてやる」「一身を賭して国のために働く」と思って立候補したはずですが。 

百田 ところが一度、当選すると話は別。労せずして月に129万4000円、年に1552万8000円の給与が振り込まれ、立派な議員宿舎と手当てが支給される。

JRグリーン車の無料パスや不当逮捕権、免責特権など議員特権も多い。

年収4000万、5000万円といわれる議員の立場そのものが既得権となり、人間を堕落させるわけです。

議員は選挙に落ちたらただの人で、自立する技能がない。

したがって高額所得を守るため、政治理念や信条を変えるなど朝飯前なのでしょう。 

これはあくまで私の主観で、統計を取ったわけではないけれど、日本の国会議員のうち9割方の頭の中は、「次の選挙」が最優先だと思う。

なかには本会議の採決さえ欠席し、知事選の応援や地元で選挙活動を行なう議員すらいます。

また腹立たしいことに、そういう人に限って地元での運動が功を奏し、当選してしまう。

そしてさらに国会を軽んじる議員の数が増える、という悪循環が生まれるわけです。 

国会中継を見ていて怒りを覚えるのが、質疑のレベル以前の問題で「出席率の低さ」。

野党お馴染みの審議拒否だけではなく、平素の出席率が悪すぎる。

国会議員にとって国会は職場そのものです。

サラリーマンが会社に行かず、会議を欠席しまくったらクビになるのが当然です。

なぜ代議士だけが許されるのでしょうか。

後略。

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本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと

2018年05月11日 11時28分05秒 | 日記

以下は前章の続きである。

被告人A(現民進党辻元清美)は,被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を詐取する方法があることを聞き知るや,直ちに有資格者であるDやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書のCに指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる。

被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては,被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに有資格者の紹介を依頼して,積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって,被告人Bから話を持ち掛けられた判示第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである。

被告人A(現民進党辻元清美)がDの解職手続の後直ちにGからの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,上記のような外部的事情がなければ,被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められるC供述と対比して,これを信用することは困難である。

以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,Cは,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,Gと共に,被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと不安に駆られたことから,上記疑惑報道について被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,Cに対し,Gからの名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる。そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,これが発覚するおそれについて深刻に考えず,N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。
(3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。被告人A(現民進党辻元清美)は,本件名義借りに関する記事を掲載する週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,Gには,非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,弁護士から,上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,DやGには秘書給与の一部しか渡しておらず,残額は事務所に入れており,上記記者会見の説明は虚偽であったことを認めたところ,その内容は,被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 
d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,DとGには,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,その給与をいったん全額事務所に入れた上,これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,同僚議員からのアドバイスもあったため,被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,DやGに勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。
 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日には,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明する方針を伝えて,Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指摘し,それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどして,自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解しておくよう依頼したほか,その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,Dらにファックスで送るなどした。
 
g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。

h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて,上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあって,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続けていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,本件各犯行の疑惑が生じた後も,国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,被告人A(現民進党辻元清美)は,共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は被告人A(現民進党辻元清美)の意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,被告人A(現民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)は,国会議員という公職にあった者である。しかも,本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 
(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以降,何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるアドバイスを受けるなど,政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 
(イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,前記アで認定したような,本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)に対する強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。
 
(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。したがって,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。

平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 中谷雄二郎
裁判官 横山泰造
裁判官 松永智史

6 平成9年 1月10日 527,997円
7 平成9年 2月10日 520,640円
8 平成9年 3月10日 520,640円 
9 平成9年 3月14日  299,816円
合計         4,489,304円
別表2 
番号 交付年月日交付に係る給与の金額
1  平成 9年 4月25日 527,812円
2  平成 9年 5月 9日 459,210円
3 平成 9年 6月10日 459,210円
4 平成 9年 6月30日 693,586円
5  平成 9年 7月10日 459,210円
6  平成 9年 8月 8日 459,210円
7  平成 9年 9月10日 459,210円

8  平成 9年10月 9日 459,210円

9  平成 9年11月10日 459,210円
10 平成 9年12月10日 469,914円
11 平成 9年12月10日 1,446,969円
12 平成 9年12月19日 85,165円
13 平成10年 1月 9日  476,794円
14 平成10年 2月10日 494,794円
15 平成10年 3月10日 476,794円
16 平成10年 3月13日 300,066円
17 平成10年 4月10日 476,794円
18 平成10年 5月 8日  476,794円
19 平成10年 6月10日 476,794円
20 平成10年 6月30日 1,200,265円
21 平成10年 7月10日 441,194円
22 平成10年 8月10日 462,194円
23 平成10年 9月10日 442,194円
24 平成10年10月 9日 442,194円
25 平成10年10月30日 45,667円
26 平成10年11月10日 446,946円
27 平成10年12月10日 1,153,822円
合計       14,251,222円

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こんな人間が国会議員として高額な日本の税金を使って暮らしている。

 

 

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名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。

2018年05月11日 11時25分58秒 | 日記

以下は前章の続きである。

被告人A(現民進党辻元清美)は,被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を詐取する方法があることを聞き知るや,直ちに有資格者であるDやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書のCに指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる。

被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては,被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに有資格者の紹介を依頼して,積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって,被告人Bから話を持ち掛けられた判示第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである。

被告人A(現民進党辻元清美)がDの解職手続の後直ちにGからの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,上記のような外部的事情がなければ,被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められるC供述と対比して,これを信用することは困難である。

以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,Cは,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,Gと共に,被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと不安に駆られたことから,上記疑惑報道について被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,Cに対し,Gからの名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる。そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,これが発覚するおそれについて深刻に考えず,N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。
(3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。被告人A(現民進党辻元清美)は,本件名義借りに関する記事を掲載する週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,Gには,非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,弁護士から,上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,DやGには秘書給与の一部しか渡しておらず,残額は事務所に入れており,上記記者会見の説明は虚偽であったことを認めたところ,その内容は,被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 
d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,DとGには,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,その給与をいったん全額事務所に入れた上,これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,同僚議員からのアドバイスもあったため,被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,DやGに勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。
 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日には,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明する方針を伝えて,Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指摘し,それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどして,自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解しておくよう依頼したほか,その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,Dらにファックスで送るなどした。
 
g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。

h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて,上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあって,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続けていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,本件各犯行の疑惑が生じた後も,国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,被告人A(現民進党辻元清美)は,共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は被告人A(現民進党辻元清美)の意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,被告人A(現民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)は,国会議員という公職にあった者である。しかも,本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 
(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以降,何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるアドバイスを受けるなど,政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 
(イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,前記アで認定したような,本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)に対する強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。
 
(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。したがって,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。

平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 中谷雄二郎
裁判官 横山泰造
裁判官 松永智史

6 平成9年 1月10日 527,997円
7 平成9年 2月10日 520,640円
8 平成9年 3月10日 520,640円 
9 平成9年 3月14日  299,816円
合計         4,489,304円
別表2 
番号 交付年月日交付に係る給与の金額
1  平成 9年 4月25日 527,812円
2  平成 9年 5月 9日 459,210円
3 平成 9年 6月10日 459,210円
4 平成 9年 6月30日 693,586円
5  平成 9年 7月10日 459,210円
6  平成 9年 8月 8日 459,210円
7  平成 9年 9月10日 459,210円

8  平成 9年10月 9日 459,210円

9  平成 9年11月10日 459,210円
10 平成 9年12月10日 469,914円
11 平成 9年12月10日 1,446,969円
12 平成 9年12月19日 85,165円
13 平成10年 1月 9日  476,794円
14 平成10年 2月10日 494,794円
15 平成10年 3月10日 476,794円
16 平成10年 3月13日 300,066円
17 平成10年 4月10日 476,794円
18 平成10年 5月 8日  476,794円
19 平成10年 6月10日 476,794円
20 平成10年 6月30日 1,200,265円
21 平成10年 7月10日 441,194円
22 平成10年 8月10日 462,194円
23 平成10年 9月10日 442,194円
24 平成10年10月 9日 442,194円
25 平成10年10月30日 45,667円
26 平成10年11月10日 446,946円
27 平成10年12月10日 1,153,822円
合計       14,251,222円

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強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない

2018年05月11日 11時24分43秒 | 日記

以下は前章の続きである。

被告人A(現民進党辻元清美)は,被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を詐取する方法があることを聞き知るや,直ちに有資格者であるDやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書のCに指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる。

被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては,被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに有資格者の紹介を依頼して,積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって,被告人Bから話を持ち掛けられた判示第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである。

被告人A(現民進党辻元清美)がDの解職手続の後直ちにGからの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,上記のような外部的事情がなければ,被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められるC供述と対比して,これを信用することは困難である。

以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,Cは,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,Gと共に,被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと不安に駆られたことから,上記疑惑報道について被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,Cに対し,Gからの名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる。そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,これが発覚するおそれについて深刻に考えず,N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。
(3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。被告人A(現民進党辻元清美)は,本件名義借りに関する記事を掲載する週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,Gには,非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,弁護士から,上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,DやGには秘書給与の一部しか渡しておらず,残額は事務所に入れており,上記記者会見の説明は虚偽であったことを認めたところ,その内容は,被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 
d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,DとGには,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,その給与をいったん全額事務所に入れた上,これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,同僚議員からのアドバイスもあったため,被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,DやGに勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。
 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日には,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明する方針を伝えて,Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指摘し,それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどして,自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解しておくよう依頼したほか,その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,Dらにファックスで送るなどした。
 
g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。

h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて,上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあって,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続けていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,本件各犯行の疑惑が生じた後も,国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,被告人A(現民進党辻元清美)は,共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は被告人A(現民進党辻元清美)の意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,被告人A(現民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)は,国会議員という公職にあった者である。しかも,本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 
(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以降,何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるアドバイスを受けるなど,政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 
(イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,前記アで認定したような,本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)に対する強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。
 
(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。したがって,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。

平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 中谷雄二郎
裁判官 横山泰造
裁判官 松永智史

6 平成9年 1月10日 527,997円
7 平成9年 2月10日 520,640円
8 平成9年 3月10日 520,640円 
9 平成9年 3月14日  299,816円
合計         4,489,304円
別表2 
番号 交付年月日交付に係る給与の金額
1  平成 9年 4月25日 527,812円
2  平成 9年 5月 9日 459,210円
3 平成 9年 6月10日 459,210円
4 平成 9年 6月30日 693,586円
5  平成 9年 7月10日 459,210円
6  平成 9年 8月 8日 459,210円
7  平成 9年 9月10日 459,210円

8  平成 9年10月 9日 459,210円

9  平成 9年11月10日 459,210円
10 平成 9年12月10日 469,914円
11 平成 9年12月10日 1,446,969円
12 平成 9年12月19日 85,165円
13 平成10年 1月 9日  476,794円
14 平成10年 2月10日 494,794円
15 平成10年 3月10日 476,794円
16 平成10年 3月13日 300,066円
17 平成10年 4月10日 476,794円
18 平成10年 5月 8日  476,794円
19 平成10年 6月10日 476,794円
20 平成10年 6月30日 1,200,265円
21 平成10年 7月10日 441,194円
22 平成10年 8月10日 462,194円
23 平成10年 9月10日 442,194円
24 平成10年10月 9日 442,194円
25 平成10年10月30日 45,667円
26 平成10年11月10日 446,946円
27 平成10年12月10日 1,153,822円
合計       14,251,222円

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こんな人間が国会議員として高額な日本の税金を使って暮らしている。

 

 

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被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては

2018年05月11日 11時20分52秒 | 日記

以下は前章の続きである。

被告人A(現民進党辻元清美)は,被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を詐取する方法があることを聞き知るや,直ちに有資格者であるDやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書のCに指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる。

被告人A(現民進党辻元清美)が本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。とりわけ判示第2の犯行に際しては,被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに有資格者の紹介を依頼して,積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって,被告人Bから話を持ち掛けられた判示第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである。

被告人A(現民進党辻元清美)がDの解職手続の後直ちにGからの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,上記のような外部的事情がなければ,被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められるC供述と対比して,これを信用することは困難である。

以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,Cは,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,Gと共に,被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと不安に駆られたことから,上記疑惑報道について被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,Cに対し,Gからの名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる。そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,これが発覚するおそれについて深刻に考えず,N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。
(3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。被告人A(現民進党辻元清美)は,本件名義借りに関する記事を掲載する週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,Gには,非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,弁護士から,上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,DやGには秘書給与の一部しか渡しておらず,残額は事務所に入れており,上記記者会見の説明は虚偽であったことを認めたところ,その内容は,被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 
d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,DとGには,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,その給与をいったん全額事務所に入れた上,これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,同僚議員からのアドバイスもあったため,被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,DやGに勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。
 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日には,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明する方針を伝えて,Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指摘し,それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどして,自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解しておくよう依頼したほか,その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,Dらにファックスで送るなどした。
 
g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。

h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて,上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあって,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続けていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,本件各犯行の疑惑が生じた後も,国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,被告人A(現民進党辻元清美)は,共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は被告人A(現民進党辻元清美)の意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,被告人A(現民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。被告人A(現民進党辻元清美)は,国会議員という公職にあった者である。しかも,本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,
国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 
(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以
降,何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるア
ドバイスを受けるなど,政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 
(イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,前記アで認定したような,本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)に対する強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,被告人A(現民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。
 
(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,

安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。したがって,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。

平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 中谷雄二郎
裁判官 横山泰造
裁判官 松永智史

6 平成9年 1月10日 527,997円
7 平成9年 2月10日 520,640円
8 平成9年 3月10日 520,640円 
9 平成9年 3月14日  299,816円
合計         4,489,304円
別表2
番号 交付年月日交付に係る給与の金額
1  平成 9年 4月25日 527,812円
2  平成 9年 5月 9日 459,210円
3 平成 9年 6月10日 459,210円
4 平成 9年 6月30日 693,586円
5  平成 9年 7月10日 459,210円
6  平成 9年 8月 8日 459,210円
7  平成 9年 9月10日 459,210円

8  平成 9年10月 9日 459,210円

9  平成 9年11月10日 459,210円
10 平成 9年12月10日 469,914円
11 平成 9年12月10日 1,446,969円
12 平成 9年12月19日 85,165円
13 平成10年 1月 9日  476,794円
14 平成10年 2月10日 494,794円
15 平成10年 3月10日 476,794円
16 平成10年 3月13日 300,066円
17 平成10年 4月10日 476,794円
18 平成10年 5月 8日  476,794円
19 平成10年 6月10日 476,794円
20 平成10年 6月30日 1,200,265円
21 平成10年 7月10日 441,194円
22 平成10年 8月10日 462,194円
23 平成10年 9月10日 442,194円
24 平成10年10月 9日 442,194円
25 平成10年10月30日 45,667円
26 平成10年11月10日 446,946円
27 平成10年12月10日 1,153,822円
合計       14,251,222円

********************************************************
こんな人間が国会議員として高額な日本の税金を使って暮らしている。

 

 

 

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被告人(現民進党辻元清美)は,このような国会議員に対する厚い信頼をも悪用し,平然と内容虚偽の書面を提出することにより本件各犯行に

2018年05月11日 10時59分36秒 | 日記

以下はさっきネットで発見した記事である。

辻元清美 有罪判決懲役2年執行猶予5年 秘書給与詐欺事件裁判記録 東京地方裁判所刑事第2部

辻元清美 逮捕・議員辞職裁判では「国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって悪質というほかない。」

デマに苦しんでいると必死に拡散している民進党辻元清美。正体、実態は以下のようなもである。
裁判記録では【被告人A(民進党辻元清美)は悪質と嘘つきと犯罪性が極めて高く、犯罪という認識が極めて低い】と記されている。

現在も困難に立ち向かい 命の危険をかえりみず任務にあたっている
自衛官や米軍の兵士達を侮辱し妨害する辻元清美。

悲しみや苦しみを乗り越えようとしている被災者の方たちに
自ら膝をおり、被災者を気遣われる天皇陛下を「不要」とのたまう民進党辻元清美。

天皇陛下にお辞儀しない民進党辻元清美、福島瑞穂でさえ下げているのに。

「金正日は最も敬愛する人、天皇制は廃止して、天皇には伊勢にでも行ってもらって、特殊法人か何かになってもらう。財団法人でも宗教法人でもいいけど。そして、皇居をセントラルパークにし、アジア平和記念館とかをつくり、アジアの留学生を呼ぶという計画を立てているのですが、北朝鮮は北の楽園、拉致被害者が帰って来ないのは当たり前」と言っていた。『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。

「自衛隊なんかはいらない」「靖国参拝はヒットラーの墓参り」と宣う、被告人A(民進党辻元清美)。

辻元清美よ、「苦しんでる」だと君の言動で拉致被害者家族や自衛隊その家族、天皇陛下そしてご一家、多くの日本国民、そして今もなお帰らぬ拉致被害者の心の苦しみは考えないのか。君のその心無い言動はデマ以上のものではないのか。

裁判記録には『国会議員に対する厚い信頼をも悪用し犯行態様は背信行為であって,悪質というほかない被告人A(民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。虚偽の弁解を繰り返した被告人A(民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。』

という言葉が幾度も使われている。

こっちの君への告訴は君のとは違って本物だ、
なんていったって衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案なのだ。

秘書給与詐欺で懲役刑になった、被告人A(民進党辻元清美)はメディアに向かって土井たか子に勧められたこと、私はそれに従っただけと、弁解をしてきた。

裁判記録では以下のことが繰り返し記されている。

被告人A(現民進党辻元清美)

これを信用することは困難である。

被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,詐欺という紛れもない犯罪行為であり 上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない。本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において口座の名義貸し、複数の銀行口座に振り分けていた、極めて悪質、PKOとのつながり、その資金にも流用されている。

被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。』

と締めくくっている。

あれはデマデマと言い訳をするのはこの人の嘘つきの体質ではないだろうか。

拉致行為、慰安婦発言、拉致犯シンガンスを釈放したり、日本赤軍最高幹部の北川明、重信房子潜伏地に後援会 北川明、重信房子隠蔽で逮捕された吉田守は、辻元清美高槻後援会の幹部であった まさに、中韓朝の汚職体質そのものではないか。

平成16年2月12日宣告 東京地方裁判所平成15年刑(わ)第2860号詐欺被告事件

被告人A(現民進党辻元清美)を懲役2年に,処する。

理由
(罪となるべき事実)
 
被告人A(現民進党辻元清美)は,衆議院議員であった者,
中略
******************************************
第1 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第二秘書であったC及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD,と共謀の上平成8年11月18日ころ,東京都千代田区a町b丁目c番d号所在の衆議院事務局において,同事務局庶務部議員課課長補佐Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Dを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同年10月31日付けで上記Dを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表1記載のとおり,同年11月29日から平成9年3月14日までの間,*前後9回にわたり,衆議院から,上記Dの給与支給の名目で,合計448万9304円を同所所在の当時の株式会社F銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理する上記D名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。

中略

******************************************
第2 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書であった上記C及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたGと共謀の上,平成9年4月10日ころ,上記衆議院事務局において,上記Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Gを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同月10日付けで上記Gを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表2記載のとおり,同月25日から平成10年12月10日までの間,*前後27回にわたり,衆議院から,上記Gの給与支給の名目で,合計1425万1222円をF銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理するG名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。

******************************************

(量刑の理由)
 1 事案の概要
 本件は,現職の衆議院議員であった被告人A(現民進党辻元清美)及び別の衆議院議員の政策担当秘書であった被告人Bが,被告人A(現民進党辻元清美)の公設秘書であったC及び政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD又はGと共謀の上,上記各認定者の名義を借りる方法により,実際は被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書として採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,政策担当秘書の給与受給の名目で,2年余りの間に衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案である。

 2 犯行態様の悪質性,結果の重大性について

中略

公設秘書の給与は国費で賄われ,それだけ国の財政負担を増大させることから,

中略

(2) 犯行態様の悪質性

稼働実態を問わずに受理する扱いとなっていたが,被告人(現民進党辻元清美)は,このような国会議員に対する厚い信頼をも悪用し,平然と内容虚偽の書面を提出することにより本件各犯行に及んだものである。

したがって,本件の犯行態様は,いずれの点からも,国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって,悪質というほかない。

中略

名義借り料が送金された後,その残額が同じくA(現民進党辻元清美)事務所が管理していた別の銀行口座,すなわち,当初はF銀行衆議院支店のK名義の普通預金口座,平成10年1月27日以降は同支店のL名義の普通預金口座(以下,併せて「プール口座」という。)に振り込まれていた。なお,プール口座には,政策担当秘書給与である本件詐取金に加え,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書及び公設第二秘書の各給与等も入金されていた。

b プール口座からは,一部の資金が,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理し,平成9年1月に開設された,F銀行衆議院支店のK名義の金銭信託口座に回されており,その貯蓄残高は同年末時点で580万円余に及んでいた。この資金は,平成10年1月以降,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理する同支店のL名義の金銭信託口座及び貯蓄預金口座(以下,これら2口の口座に上記K名義の金銭信託口座も併せて「貯蓄用口座」という。)に移された。その後も,プール口座から貯蓄用口座に資金が順次回されるなどして平成10年末の時点で同口座の貯蓄残高は合計1132万円余に及んだが,そのうち732万円余が,プール口座からの入金であった。平成11年以降は,同じ政党の大阪府議会議員候補者の選挙の手伝いのアルバイト代,大阪事務所の家賃,印刷代,ビデオ制作費,更には,被告人Aの選挙事務所の諸費用等にも費消されるなど,政策立案のためのスタッフの人件費とはいえない支出も多く含まれていた。

d ところで,A事務所(現民進党辻元清美)では,主にガス代や印刷代等の事務所経費支払のために,

F銀行衆議院支店A名義の普通預金口座(以下「事務所経費口座」という。)も管理していたが,この口座には,被告人Aの議員歳費や文書通信交通滞在費手当等が直接入金されていたほか,別の口座を経由して,所属政党からの立法事務費,政党交付金,後援会からの後援会費,寄付金等も入金されていた。

事務所経費口座からは,被告人A(現民進党辻元清美)個人が管理する銀行口座に被告人A(現民進党辻元清美)の給与の名目で出金されたほか,事務所経費等を支出した後の残金が,平成9年4月から,当時のM銀行株式会社本店のA名義(現民進党辻元清美)の総合口座(以下「M口座」という。)に回されるようになり,平成10年12月末時点で,M口座の貯蓄残高は550万円に及び,この貯蓄残高は,平成14年当時まで維持されていた。将来の大阪事務所の開設及び被告人Aの衆議院議員選挙の際の出費に備えようとしたものであるが,Jとしては,貯蓄用口座は,将来の選挙に向けた,大阪事務所の開設資金として貯蓄を始めたものであり,M口座は,被告人A(現民進党辻元清美)の将来の選挙資金,更には万一落選した場合の被告人A(現民進党辻元清美)の住民税や当面の生活費,その後の活動費に充てるために貯蓄していたものであるなどと述べている。

(ウ) そして,このようなJの供述内容は,J自身が管理していた各銀行口座の通帳等の証拠によって客観的に裏付けられており,その正確性が担保されている。また,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人A(現民進党辻元清美)が国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人Aに不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人Aが国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA(現民進党辻元清美)事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人A(現民進党辻元清美)に不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。大阪事務所の開設資金ないし運営資金,将来の選挙資金等にも使用できる多額の金員を貯蓄していることを十分認識していたことは明らかであり,それが可能になった一因として本件詐欺による政策担当秘書給与の詐取があったことを容易に推察できたことも優に認められるのである。この点,被告人A(現民進党辻元清美)は,捜査公判を通じ,本件詐取金はすべて政策スタッフの人件費に充てられていると思っていた旨弁解する。しかしながら,被告人A(現民進党辻元清美)が,Jに対し,本件詐取金の使途を政策スタッフの人件費に限定するような特段の指示をしていたことをうかがわせる証拠は全く存在しない。しかも,関係各証拠によれば,本件犯行を開始した平成8年11月当時の政策スタッフのうち,Oは平成9年5月,Kは同年12月末に相次いで事務所を離れるなどして,A(現民進党辻元清美)事務所では,公設秘書給与を取得するC及びJ以外に常駐のスタッフがいなくなる時期もあったことが認められる。さらに,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)には,ボーナスを誰に幾ら支給するかも報告していたので,被告人A(現民進党辻元清美)も,人件費の支出が減ったため資金に余裕ができ,その資金を貯めていることは,分かっていたはずであると述べていることをも考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)の上記弁解はたやすく信用できるものではない。

この稿続く。

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辻元清美 逮捕・議員辞職裁判では「国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって悪質というほかない。」

2018年05月11日 10時56分30秒 | 日記

以下はさっきネットで発見した記事である。

辻元清美 有罪判決懲役2年執行猶予5年 秘書給与詐欺事件裁判記録 東京地方裁判所刑事第2部

辻元清美 逮捕・議員辞職裁判では「国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって悪質というほかない。」

デマに苦しんでいると必死に拡散している民進党辻元清美。正体、実態は以下のようなもである。
裁判記録では【被告人A(民進党辻元清美)は悪質と嘘つきと犯罪性が極めて高く、犯罪という認識が極めて低い】と記されている。

現在も困難に立ち向かい 命の危険をかえりみず任務にあたっている
自衛官や米軍の兵士達を侮辱し妨害する辻元清美。

悲しみや苦しみを乗り越えようとしている被災者の方たちに
自ら膝をおり、被災者を気遣われる天皇陛下を「不要」とのたまう民進党辻元清美。

天皇陛下にお辞儀しない民進党辻元清美、福島瑞穂でさえ下げているのに。

「金正日は最も敬愛する人、天皇制は廃止して、天皇には伊勢にでも行ってもらって、特殊法人か何かになってもらう。財団法人でも宗教法人でもいいけど。そして、皇居をセントラルパークにし、アジア平和記念館とかをつくり、アジアの留学生を呼ぶという計画を立てているのですが、北朝鮮は北の楽園、拉致被害者が帰って来ないのは当たり前」と言っていた。『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。

「自衛隊なんかはいらない」「靖国参拝はヒットラーの墓参り」と宣う、被告人A(民進党辻元清美)。

辻元清美よ、「苦しんでる」だと君の言動で拉致被害者家族や自衛隊その家族、天皇陛下そしてご一家、多くの日本国民、そして今もなお帰らぬ拉致被害者の心の苦しみは考えないのか。君のその心無い言動はデマ以上のものではないのか。

裁判記録には『国会議員に対する厚い信頼をも悪用し犯行態様は背信行為であって,悪質というほかない被告人A(民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。虚偽の弁解を繰り返した被告人A(民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。』

という言葉が幾度も使われている。

こっちの君への告訴は君のとは違って本物だ、
なんていったって衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案なのだ。

秘書給与詐欺で懲役刑になった、被告人A(民進党辻元清美)はメディアに向かって土井たか子に勧められたこと、私はそれに従っただけと、弁解をしてきた。

裁判記録では以下のことが繰り返し記されている。

被告人A(現民進党辻元清美)

これを信用することは困難である。

被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,詐欺という紛れもない犯罪行為であり 上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない。本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において口座の名義貸し、複数の銀行口座に振り分けていた、極めて悪質、PKOとのつながり、その資金にも流用されている。

被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。』

と締めくくっている。

あれはデマデマと言い訳をするのはこの人の嘘つきの体質ではないだろうか。

拉致行為、慰安婦発言、拉致犯シンガンスを釈放したり、日本赤軍最高幹部の北川明、重信房子潜伏地に後援会 北川明、重信房子隠蔽で逮捕された吉田守は、辻元清美高槻後援会の幹部であった まさに、中韓朝の汚職体質そのものではないか。

平成16年2月12日宣告 東京地方裁判所平成15年刑(わ)第2860号詐欺被告事件

被告人A(現民進党辻元清美)を懲役2年に,処する。

理由
(罪となるべき事実)
 
被告人A(現民進党辻元清美)は,衆議院議員であった者,
中略
******************************************
第1 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第二秘書であったC及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD,と共謀の上平成8年11月18日ころ,東京都千代田区a町b丁目c番d号所在の衆議院事務局において,同事務局庶務部議員課課長補佐Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Dを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同年10月31日付けで上記Dを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表1記載のとおり,同年11月29日から平成9年3月14日までの間,*前後9回にわたり,衆議院から,上記Dの給与支給の名目で,合計448万9304円を同所所在の当時の株式会社F銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理する上記D名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。

中略

******************************************
第2 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書であった上記C及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたGと共謀の上,平成9年4月10日ころ,上記衆議院事務局において,上記Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Gを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同月10日付けで上記Gを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表2記載のとおり,同月25日から平成10年12月10日までの間,*前後27回にわたり,衆議院から,上記Gの給与支給の名目で,合計1425万1222円をF銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理するG名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。

******************************************

(量刑の理由)
 1 事案の概要
 本件は,現職の衆議院議員であった被告人A(現民進党辻元清美)及び別の衆議院議員の政策担当秘書であった被告人Bが,被告人A(現民進党辻元清美)の公設秘書であったC及び政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD又はGと共謀の上,上記各認定者の名義を借りる方法により,実際は被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書として採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,政策担当秘書の給与受給の名目で,2年余りの間に衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案である。

 2 犯行態様の悪質性,結果の重大性について

中略

公設秘書の給与は国費で賄われ,それだけ国の財政負担を増大させることから,

中略

(2) 犯行態様の悪質性

稼働実態を問わずに受理する扱いとなっていたが,被告人(現民進党辻元清美)は,このような国会議員に対する厚い信頼をも悪用し,平然と内容虚偽の書面を提出することにより本件各犯行に及んだものである。

したがって,本件の犯行態様は,いずれの点からも,国民の負託ないし信頼に真っ向から背背信行為であって,悪質というほかない。

中略

名義借り料が送金された後,その残額が同じくA(現民進党辻元清美)事務所が管理していた別の銀行口座,すなわち,当初はF銀行衆議院支店のK名義の普通預金口座,平成10年1月27日以降は同支店のL名義の普通預金口座(以下,併せて「プール口座」という。)に振り込まれていた。なお,プール口座には,政策担当秘書給与である本件詐取金に加え,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書及び公設第二秘書の各給与等も入金されていた。

b プール口座からは,一部の資金が,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理し,平成9年1月に開設された,F銀行衆議院支店のK名義の金銭信託口座に回されており,その貯蓄残高は同年末時点で580万円余に及んでいた。この資金は,平成10年1月以降,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理する同支店のL名義の金銭信託口座及び貯蓄預金口座(以下,これら2口の口座に上記K名義の金銭信託口座も併せて「貯蓄用口座」という。)に移された。その後も,プール口座から貯蓄用口座に資金が順次回されるなどして平成10年末の時点で同口座の貯蓄残高は合計1132万円余に及んだが,そのうち732万円余が,プール口座からの入金であった。平成11年以降は,同じ政党の大阪府議会議員候補者の選挙の手伝いのアルバイト代,大阪事務所の家賃,印刷代,ビデオ制作費,更には,被告人Aの選挙事務所の諸費用等にも費消されるなど,政策立案のためのスタッフの人件費とはいえない支出も多く含まれていた。

d ところで,A事務所(現民進党辻元清美)では,主にガス代や印刷代等の事務所経費支払のために,

F銀行衆議院支店A名義の普通預金口座(以下「事務所経費口座」という。)も管理していたが,この口座には,被告人Aの議員歳費や文書通信交通滞在費手当等が直接入金されていたほか,別の口座を経由して,所属政党からの立法事務費,政党交付金,後援会からの後援会費,寄付金等も入金されていた。

事務所経費口座からは,被告人A(現民進党辻元清美)個人が管理する銀行口座に被告人A(現民進党辻元清美)の給与の名目で出金されたほか,事務所経費等を支出した後の残金が,平成9年4月から,当時のM銀行株式会社本店のA名義(現民進党辻元清美)の総合口座(以下「M口座」という。)に回されるようになり,平成10年12月末時点で,M口座の貯蓄残高は550万円に及び,この貯蓄残高は,平成14年当時まで維持されていた。将来の大阪事務所の開設及び被告人Aの衆議院議員選挙の際の出費に備えようとしたものであるが,Jとしては,貯蓄用口座は,将来の選挙に向けた,大阪事務所の開設資金として貯蓄を始めたものであり,M口座は,被告人A(現民進党辻元清美)の将来の選挙資金,更には万一落選した場合の被告人A(現民進党辻元清美)の住民税や当面の生活費,その後の活動費に充てるために貯蓄していたものであるなどと述べている。

(ウ) そして,このようなJの供述内容は,J自身が管理していた各銀行口座の通帳等の証拠によって客観的に裏付けられており,その正確性が担保されている。また,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人A(現民進党辻元清美)が国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人Aに不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人Aが国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA(現民進党辻元清美)事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人A(現民進党辻元清美)に不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。大阪事務所の開設資金ないし運営資金,将来の選挙資金等にも使用できる多額の金員を貯蓄していることを十分認識していたことは明らかであり,それが可能になった一因として本件詐欺による政策担当秘書給与の詐取があったことを容易に推察できたことも優に認められるのである。この点,被告人A(現民進党辻元清美)は,捜査公判を通じ,本件詐取金はすべて政策スタッフの人件費に充てられていると思っていた旨弁解する。しかしながら,被告人A(現民進党辻元清美)が,Jに対し,本件詐取金の使途を政策スタッフの人件費に限定するような特段の指示をしていたことをうかがわせる証拠は全く存在しない。しかも,関係各証拠によれば,本件犯行を開始した平成8年11月当時の政策スタッフのうち,Oは平成9年5月,Kは同年12月末に相次いで事務所を離れるなどして,A(現民進党辻元清美)事務所では,公設秘書給与を取得するC及びJ以外に常駐のスタッフがいなくなる時期もあったことが認められる。さらに,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)には,ボーナスを誰に幾ら支給するかも報告していたので,被告人A(現民進党辻元清美)も,人件費の支出が減ったため資金に余裕ができ,その資金を貯めていることは,分かっていたはずであると述べていることをも考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)の上記弁解はたやすく信用できるものではない。

この稿続く。

 

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以下は昨日の検索数ベスト1~49である。

2018年05月11日 10時11分42秒 | 日記

順位

ページ名

1

大統領がイランとの核合意から脱退する事を察知した金正恩は、トランプ大統領の決定が自分に向けられている事を強烈に感じた

2

イランが持つウラン濃縮技術のほか、欧米の研究機関の技術情報へのアクセスもイランの研究者を通じて得ることができる。

3

米欧との合意で自国での核開発が制限されたイランにとっては、北朝鮮を舞台に核兵器に関する研究を継続、加速できる利点がある

4

米欧の情報機関はイランが北朝鮮に多額の資金を提供し、同国の弾道ミサイルや核兵器の技術を得ているとの見方を強める。

5

イランと北朝鮮は1980年代から長年にわたってミサイルなどの軍事技術協力を続けた経緯がある。

6

我认为这是一个证明可以互相帮助的联盟强大的例子。

7

イランが23日、発射実験に成功したと発表したミサイルも北朝鮮製「ムスダン」と多くの類似点が指摘されている。

8

イランと北朝鮮は核・ミサイル分野の協力を公表していないが、米欧の情報機関は両国の連携は「疑いがない事実」(西側外交筋)とみる

9

Saya fikir ia adalah satu contoh yang

10

「イランは北朝鮮と協力している」。トランプ米大統領は23日、ツイッターにこう投稿した。

11

나는 서로를 도울

12

Mielestäni on esimerkki

13

Ich denke, dass es ein Beispiel ist

14

正義の月光仮面…幼稚園児が、そんな顔をすること自体が本当の言語道断であることを、君たちは知らなければならない

15

安倍政権攻撃、安倍政権に対する倒閣運動の、ためにしようと、日本は蚊帳の外に置かれている、孤立しているなどと

16

日本国を国際社会において永遠に政治的な囚人の立場に置いておきたい…

17

Я думаю, что это

18

Penso che sia un esempio che

19

Eu acho que é um exemplo que

20

Creo que es un ejemplo

21

Je pense que c'est un exemple

22

Birbirine yardımcı olabilecek ittifakın

23

Jag tror att det är ett exempel som

24

トランプ大統領を悪者に仕立て上げたくて仕方がない、例えば、NHKwatch9で生計を立てているキャスターなどと称する幼稚園児たち

25

以下は昨日の検索数ベスト50である。

26

NHKを含めてテレビには恥ずかしい特性がある。取材能力がなく、いつも新聞を参考にして番組を作るのが形なのだ…が全く正しい事を

27

彼らを操縦している…実態は中国や朝鮮半島のエージェントであると言っても全く過言ではない連中…。

28

Saya pikir itu adalah contoh yang

29

自虐史観とポリティカル・コレクトネスを振り回す報道を繰り返し、日本国の弱体化を謀り、日本国を国際社会に於いて

30

君たちは日本国営放送と海外で受け取られている放送局…つまりは日本国と日本国民の名誉と信用を、これ以上ないほどに傷つけている

31

منهما الآخر قوي.

32

皆で決めた事からトランプ大統領だけが勝手に脱退したなどという恐るべき無知蒙昧で米国を批判していた彼らは本当の幼稚園児レベルである

33

終戦直後のドサクサに紛れて朝鮮総連等の在日朝鮮人達がNHKにどっと潜り込んだ…は、全く間違いがない事を確信した

34

Jeg tror, at det er et eksempel,

35

北朝鮮に加えてイランとも? ワシントンに高まる開戦論 ジョシュア・キーティング

36

ผมคิดว่านี่เป็นตัวอ

37

トランプ氏は19日の国連総会演説で、北朝鮮とイラン両国を名指しして「ならず者国家」と批判し、核合意破棄も含めた見直しを進める

38

イランがイスラエルに到達可能な弾道ミサイルの実験を実施した。イランは北朝鮮とも協力している

39

報道で生計を立てているNHKwatch9の関係者たちは、ジャーナリストであったことは一度もない私ですら気づいた事も気がつかない

40

일본의 시위

41

北朝鮮の核・ミサイル開発 イランに協力疑惑 資金提供や技術交流 ロシアは黙認?

42

科研費の行方を検証し、山口二郎教授になんと6億円の科研費が支払われていることをWeb上で発表し、話題となった

43

トップページ

44

昨年の衆院選で284議席という多数の議席を与えていただきました。選挙で約束したことを実行していくことが私に求められています

45

以下は昨日の検索数ベスト1~48である。

46

「安倍の葬式はうちで出す」のが朝日の社是と、言ったとされる程度の記者で、朝日の斜陽に輪を掛けた

47

いまの小学生が大学を卒業するころは、スマホさえ持っていれば英会話をすることができるようになります。

48

昔付き合った世界中の女性たちにあることないことを週刊誌に告げ口された挙げ句、女房に離縁を勧告される悲劇は何としても避けたい

49

「国家戦略特区諮問会議の議長は安倍晋三首相。特区は全て議長案件で(文書の)『首相案件』発言のどこが問題なのか」

 

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à Nago City où je vis, beaucoup

2018年05月11日 09時43分29秒 | 日記

Ce qui suit est la suite du chapitre précédent.
Ganaha:
Les médias rapportent que «Whole Okinawa est contre la base américaine», mais à Nago City où je vis, beaucoup de gens montrent une compréhension aux bases militaires américaines.
Pour preuve, neuf des 11 villes de la préfecture d'Okinawa sont des villes dotées de maires conservateurs.
Aujourd'hui, j'ai rencontré le premier ministre Abe pour la première fois, mais ce premier ministre qui a l'air gentil et cool apparaît toujours avec un visage effrayant dans le journal d'Okinawa.
Je pensais que notre impression est opérée.
Abe:
... (souriant amèrement)
Ganaha:
Le gouvernement et les citoyens sont divisés par les médias.
Ce projet continue.

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en la ciudad de Nago, donde vivo

2018年05月11日 09時42分54秒 | 日記

La siguiente es la continuación del capítulo anterior.
Ganaha:
Los medios informan que "Whole Okinawa está en contra de la base estadounidense", pero en Nago City, donde vivo, muchas personas están demostrando comprensión en las bases militares de los EE. UU.
Como prueba, nueve de las 11 ciudades en la prefectura de Okinawa son ciudades con alcaldes conservadores.
Hoy me reuní con el primer ministro Abe por primera vez, pero este amable y primer ministro aparece con cara de terror todo el tiempo en el periódico de Okinawa.
Pensé que nuestra impresión está operada.
Abe:
... (sonriendo amargamente)
Ganaha:
El gobierno y los ciudadanos están divididos por los medios de comunicación.
Este borrador continúa.

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