狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

7月17日、第二回弁論、デニー・りま談合糾弾住民訴訟

2020-07-16 05:02:51 | 翁知事国連演説訴訟

 

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「デニー・りま談合糾弾訴訟」は筆者江崎他3人の原告でデニー知事を提訴しました。。

ですが、残念ながら訴訟費用は全て原告の負担であり、自民党県連からの支援金は一切ありません。

代理人弁護士さんの手弁当でお願いしています。

 

↓代理人の徳永弁護士が、デニー・リマ談合糾弾訴訟の解説をしてくださいます。

 

 

日頃より、「 沖縄県政の刷新を求める会」の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

■私たちが皆様のご献金を必要とする理由

私たち「 沖縄県政の刷新を求める会」は主として行政府相手の住民訴訟を行っています。

行政訴訟は提訴の前に先ず当該行政府に訴訟の争点を問いだす監査請求から戦の幕は切って落とされます。

監査請求は少なくとも最低2~3回は役所に足を運び、監査委員の「却下」を得るのがお住民訴訟の決まりの手順です。

監査請求にも費用は掛かります。

ただ、闘いも次の段階の提訴になると、訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます

戦国時代の武将の作戦に兵糧攻めという戦術があります。

腹が減っては戦はできない。

これは昔も今も変わりません。

現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。

しかし訴訟に持ち込むにも訴訟資金が無ければ戦いにもなりません。

 

■一円の儲けにもならない住民訴訟

しかも、我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。

⇒普天間爆音訴訟団が第3次訴訟提起へ 飛行差し止め求め5月に説明会2020年2月2日 

例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。

我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。

しかし、複数の裁判を依頼している弁護士さんにいつまでも手弁当で甘えるわけにはいきません。

いくら社会正義のためとはいえ、手弁当では戦いは長続きしません。 

裁判には軍資金が要るのです。

 ã€Œæ”¯æ´é‡‘のお願い 訴訟費用」の画像検索結果

■弁護士の「手弁当」では限界がある

我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。

公的な課題を扱う訴訟では、そんな「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。

その姿は尊いものです。

尊いですが、志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。

手弁当で弁護活動に熱意を燃やすのは、日本の弁護士活動の美点だとは思います。

しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。

またそういう弁護士が担当しなくて見逃されて、泣き寝入りしてきた『正義』もあると思います。

社会を変えていく現代の闘いには、専ら正義感に燃える弁護士の自己犠牲に頼るのではなく、ご賛同頂ける皆様のご支援が不可欠なのです。

そうです、腹が減っては戦はできないのです。 

弁護士の「手弁当」には限界があります。

■支援金のお願い■

現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 

徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。

私どもはサヨク集団「オール沖縄」に占拠された沖縄県政を子供たちに誇れる真っ当な県政に奪還すべく必死で戦っております。皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)支援金は訴訟費用、報告会、講演会などの開催・広報活動に活用させていただきます。

支援金お振込先

お振込先  ゆうちょ銀行から振り込む場合

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 記号:17010
  • 番号:19246121
  •  

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先 

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 金融機関コード:9900
  • 預金種目:普通
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 店名:708(ナナゼロハチ店)
  • 店番:708
  • 番号:1924612

 沖縄県政の刷新を求める会!”

                 ★

【訴訟のご案内】

以下に筆者が原告の訴訟など関連訴訟の日程をお知らせします。何れも、大変重要な裁判となっております。

時間の許す方は、是非、傍聴してください

■7月17日11時30分
万国津梁会議官製談合疑惑住民訴訟(デニー・りま談合疑惑住民訴訟)

■8月3日14時00分
辺野古埋め立て承認取消処分取消裁定の取消請求訴訟
沖縄県VS国

■8月26日10時30分
FM 21訴訟 結審

■9月9日13時30分
久米孔子廟第二次訴訟住民訴訟(孔子廟の撤去を求める住民訴訟)

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デニー知事と徳森リマ氏が親密関係である動かぬ証拠

2020-07-11 07:30:37 | 翁知事国連演説訴訟

 

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デニー知事は現在行方不明とされる徳森りま氏

と連絡を取っていないと言いながら、

徳森りま氏が金城リンダという名で講師をする

有料サイトのオンライン講座の開設祝いに

玉城デニー知事が祝辞を述べていた。

「連絡取っていない」は嘘だった。

 

 
 
 
 
 
徳森リマ氏が金城のリンダの名で講師を務めるオンライン市民講座に
 
デニー知事が祝辞を送った証拠がこれ。
 
 
 
 
上記サイトで発言している上村英明氏はアイヌ民族や琉球民族の先住民族としての国連活動を支援している市民外交センター(SGC)代表である
 
 
 

オンライン講座の参加は「公務」 玉城知事が強調「市民間交流だった」

配信

琉球新報
 

玉城デニー知事

 玉城デニー知事は9日の県議会一般質問で、オンライン市民講座のオープニングイベントに参加したことについて「市民間交流、学生交流、観光交流という形の公務だったと理解している」と語り、公務と政務の区別をつけていると強調した。  玉城知事によると、市民講座側からは、沖縄と韓国の交流に関心を持つ人が多く集まる予定などを伝えられ、秘書課を通して正式に参加依頼があった。交流の促進が目的なため、公務としてオンラインで参加し、オープニングイベントで祝辞を述べたという。  西銘啓史郎氏(沖縄・自民)から、公務として参加する意義を問われたことへの答弁。この件を巡っては自民会派が「広告塔として利用された」などと問題視していた。

琉球新報社

                 ★

その「オンライン講座」とやらに金城リンダの偽名を名乗って「講師」をしていたがの徳森リマ氏だ。

デニー知事が県民の血税数千万を貢いだ只ならぬ関係の徳森だ。

デニー知事と徳森りま氏のただならぬ関係を「公務」と言えるか。

デニー知事はは徳森りま氏が普通の知り合いという。

現在行方不明と言われる徳森りま氏が金城リンダの変名で講師をするサイトにデニー知事が祝辞を送る関係とは、濃密な関係であることは誰でも容易に想像できる。

一般に徳森りま氏はデニー知事の知事選時の私設秘書の役割を果たしていたといわれていた。

いや、そもそも翁前市長の急死以降、翁長氏の後継者ととして話題にも上がらなかったデニー氏を、いきなり、候補者の本命に引き上げたのが、NDの創設期からの理事だった市民運動家・徳森りま氏であった。

Nd4

徳森りま氏

徳森氏は沖縄県政に係る経緯を朝日の「論座」でこう述べている。

「大学院を修了後、「島ぐるみ会議」という沖縄の市民団体に事務局スタッフとして関わり、名護市・辺野古へ座り込みに行く市民らの支援や、故・翁長雄志前県知事が国連人権理事会へ参加した際の随行サポートを行った。
機動隊に力づくで市民が排除されていく抗議活動の現場に毎日通い、21世紀の日本で起きている国家的暴力を目の当たりにした」
https://webronza.asahi.com/journalism/articles/2019061800003.html?page=2

そして左翼政党間で翁長氏の候補者が決まらない状況ににしびれを切らして、候補にも登っていなかったデニー氏を「市民候補」として担ぎ上げようと元山氏らと動き始める。

「翁長知事が亡くなって数日が過ぎた後も、知事選の候補者選考は一向にまとまらず県民は気を揉んでいた。そうした中、「辺野古」県民投票の会代表の元山仁士郎さんやSEALDs RYUKYUで活動していた後輩から、一緒に会って話をしたいと声をかけられた
実は、2018年春に翁長知事のがんが明らかになった時に、市民の間では後継者候補として当時衆議院議員だった玉城デニー氏の名前がささやかれていた。しかし、政党や組織からなる「調整会議」の人選関係者の間で彼の名前が議論されることはなかった。そのことが頭の片隅にあった私は、集まりの中で事情を話してみた」(徳森前掲)

つまり、デニー氏を見つけ出したのは、彼ら徳森氏や元山仁四郎氏などのNDがらみの人たちやSEALDs RYUKYUの人たちであって、翁長氏の「遺言」ではなかった。

この徳森氏は就任した後も、デニー氏の「私設秘書」とよばれるほどデニー知事の側近となっていた。

このNDが企画したのが、問題の「万国津梁会議」。


ここに県の受託事業として本年度予算から約2400万円が計上されている。

 

デニー県政からNDに対して1043万の委託契約が結ばれており、さらに彼らが企画した万国津梁会議には2400万円もの公金が支出されている。

言うまでもなく市民運動と県政とは一線を画さねばならぬ。


徳森氏や元山氏といった運動家が、何を考えてどう活動しようがまったく自由だ。

だが、その市民運動に知事を取り込んで県を関わらせて、そこに県の公金を支出させるとなると全く別の問題になる。


つまり、単なる玉城デニー氏個人と徳森氏とのプライベートな関係ではなく、予算を要求した時点から県と受託事業者との関係に変容している。

県は4月に万国津梁会議のスタッフを公募し、1カ月後に締め切った。

だが、当初から出来レースで入札希望6社が辞退し1社しか名乗りを上げず、それが徳森の団体だ。

それも県外で活動してこの1月に沖縄に事務所を開設したばかりの徳森氏を沖縄事務所長とする団体だ。


この団体には実態がなく、トンネル会社の疑いがもたれている。

 
【おまけ】

水島社長は依田啓示を処分せよ。

テーマ:

鍛冶俊樹の軍事ジャーナル

(2020年7月10日号)

*水島社長は依田啓示を処分せよ。

 チャンネル桜のキャスターとして依田啓示という人物が在籍している。彼は数年前の暴行事件により有罪が確定している。また6月に暴行傷害容疑で逮捕されている。現在、釈放されているが、暴行歴、逮捕歴がある人物がチャンネル桜にキャスターとして在籍しているのは、紛れもない事実である。

 チャンネル桜の水島社長が率いる「頑張れ日本!全国行動委員会」は長年、NHK職員の不祥事を糾弾してきた。私も同団体の常任幹事として糾弾活動に参加してきた。NHK職員の不祥事は割合として他のテレビ局よりも多く、しかも処分も甘い。

 しかしマスコミは同業者のよしみで、これを糾弾しない。有名人たちも、やはりNHKに出たいから糾弾しようとしない。その点で、長年マスコミ業界で活躍して来た水島総(みずしまさとる)氏の勇気は賞賛に値する。

 

 しかるに水島氏が社長を務めるチャンネル桜に暴行歴、逮捕歴のあるキャスターがいるとは、如何なる訳か?我々が糾弾して来たNHK職員の不祥事には不起訴の事案が数多く含まれているのだ。

 つまり依田氏が今回、不起訴になっても処分しない理由にならない。しかも数年前の事件では既に有罪が確定しているのである。依田氏の出演自粛などで済まそうとするのは、NHKの身内に甘い処分を糾弾してきた立場上ありえない。

 

 今般、我那覇真子さんがチャンネル桜を去った背景には依田問題があった。依田氏を処分できなかったのは、依田氏が沖縄県議会選挙に出馬しており、水島社長は、その当選を願っていた為であろう。

 しかし、依田氏は落選した。暴行歴、逮捕歴は司法上も決して消える事はなく、今後、依田氏が選挙に出馬しても、敵対陣営が依田逮捕の新聞記事のコピーをばら撒くのは選挙戦の常識である。つまり今後、彼には当選の見込みがない。

 従って水島社長が依田氏を処分できない理由はもはや存在しない。泣いて馬謖(ばしょく)を斬るとは、漢学の素養のない今の若者には通じまいが、我々の年代ではまだ通用する。水島社長は今こそ、諸葛孔明の決断をしなければならない。

 

 明日、午後9時から伽藍みーTUBEで、トークライヴを生配信する。今日のテーマや、その他の質問にも気楽な形でお答えするので、お見逃しなく!

https://www.youtube.com/channel/UCtYCuV7GOkNqxmeLYxdX5UA

 前号で既に通知したが前々号「我那覇真子とアグネス・チョウ」をテーマにしたトーク番組がUPされている。大変な話題になっており、明日のライヴにも直結する内容なので是非ご視聴を!下記をクリック

https://youtu.be/lnNH557AlbE

 

 軍事ジャーナリスト 鍛冶俊樹(かじとしき)

プロフィール・バックナンバー等は公式ブログを参照。下記をクリック

https://ameblo.jp/karasu0429/

*このブログは、メールマガジンで配信されています。どなたでも無料で登録できます。下記をクリック

https://www.mag2.com/m/0001690052.html

 
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デニー・リマ談合疑惑、県監査委が異例の問題指摘(「合意不調」)

2020-07-09 07:02:53 | 翁知事国連演説訴訟

             

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コメント (16)

続・裁判傍聴記、FM21、言論封殺訴訟

2020-06-14 09:22:46 | 翁知事国連演説訴訟

 

 

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【お知らせ】

病的虚言癖で常習的暴力癖があり、その上献金詐欺疑惑も浮上している依田啓示容疑者の逮捕について、多くの友人知人から「信じられない」と問い合わせが殺到している。
一々対応する時間が無いので右側のカテゴリー★依田啓示事件に依田関連記事を収納しました。ご参照ください。
「依田ファン」は依田が刑事裁判で「有罪が確定」でも、「信じられない」を連発するだろう。やれやれ。
 
 

依田氏は、当日記に大嘘を糾弾され怒り心頭、筆者(江崎)との対決(チャンネル桜のカメラの前での討論)を要求した。

筆者は「望むとこ」と、これを受けた。

しかし依田氏は卑怯にも敵前逃亡をした。 

しかも討論相手の筆者(江崎)に一言の連絡もなく。

おかげで江崎は現場(チャンネル桜)で約一時間も待ちぼうけを食らった。

 

依田啓示の人間離れした悪行の数々は何度書いても読者の理解を得るのは困難だ。
 
依田啓示が我那覇親子の前に現れる以前、依田啓示は既に罵詈雑言の捏造記事をネットに流し、名誉棄損でフランチャイズ元に提訴され敗訴、謝罪文と損害賠償金の支払いを迫られていた。
 
それとは知らぬ我那覇親子をまんまと騙し、支援金約500万円を調達した。(約500万円の使途は不明)
 
依田啓示には他にも「カナン基金・支援金詐欺疑惑」が浮上している。
 
 
依田啓示の正体
 
依田はスパゲティ店LaLa Primoのフランチャイズ契約を巡りフランチャイザー(本部)と対立。その渦中でネットであることないこと吹聴し誹謗中傷。
 
だが、本部に訴えられ敗訴し、ブログ記事を削除し謝罪文を掲載する義務を負った。
 
同時に損害賠償の支払いも義務付けられた。

暴力事件を二度も起こし、ネットで捏造記事を書き立てて気に入らない相手を誹謗中傷、自分の失敗は全て他人のせい。責任転嫁の常習犯。
 
依田啓示という人間は、過去にも依田のトラブルに巻き込まれて酷い目に遭わされた人たちがたくさんいる。
 
ひとことで言うと病的トラブルメーカー。普通に考えて、あまり関わりたくない種類の人間。
 

(ご参考)
・謝罪文URL カナンファーム
https://canaanfarm.ti-da.net/e9499071.html


謝罪文

私依田啓示は、当ページにおいて、プリモキッチンフランチャイズチェーン契約に関し、株式会社ドリーム・ラボ、同社代表取締役社長(当時)○○○○○氏及び株式会社LaLa Primoを批判する内容を含む記事を掲載しましたが、それらの記事は株式会社ドリーム・ラボ、○○○○○氏及び株式会社LaLa Primoの社会的信用を低下させかねない不適切なものでしたので、今般、それらの記事及び同記事に関する投稿を削除致しました。

関係者の皆様には、上記私の行為によってご迷惑をおかけ致しましたことと存じますので、この場を借りて、謹んでお詫び申し上げます。

2017年4月21日

有限会社カナンおきなわ 依田啓示
 
               ★
 
手登根氏は近近チャンネル桜に復帰し、「A&Wの証言」の真相を語るとのこと。
 
その発言に「依田ファン」が注目している。
 
もう一つ手登根氏は「カナン基金・献金詐欺疑惑」についても、説明責任が求められている。
 
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                ★

■証人尋問のクライマックス

石川被告に対する尋問の中で答弁に窮した例を、2、3件紹介しよう。

裁判長の向かって左側の左陪席が、こう尋問した。

左陪席「貴方(石川証人)は沖縄防衛情報局に多くの苦情(放送法違反)がFM21に殺到したと言いますが、その証拠を提出しましたか?」

石川証人「いいえ」

左陪席「何故ですか?」

石川証人「視聴者のプライバシーに関わり、視聴者が萎縮するから」

※ちなみに証拠書類を提出しても個人名は非公開処置が可能。

原告代理人が関連尋問をした。

照屋弁護士「視聴者の苦情コメントのリストや統計はありますか」

石川証人「いいえ」

そして視聴者の苦情について裁判長が致命的尋問をした。

裁判長「貴方(石川証人)は、初期の頃、沖縄沖縄防衛情報局の「局長」とFMラジオ局の「局長」とが紛らわしいので「局長」を他の名称に変えるよう要望しています(証拠書類による)。 何故その時、重要事項の放送法違反について改正を要望しなかったのですか」

石川証人「よく覚えていません」

そして裁判長は石川証人の我那覇証人に対する対応の変化をこう尋問した。

裁判長「石川証人の態度が変わったのはいつ頃からか?」

我那覇証人「最初は『心理セミナー』を含む2件の番組を契約したことに感謝の意を表し、クッキー詰め合わせなどプレゼントを頂きました。ところが沖縄タイムスや朝日新聞(本社の記者)が取材と称して圧力を加え始めた頃から「内容を変えるよう」に迫り始め、沖縄タイムスが沖縄防衛情報局に関する誹謗記事を書いた時点で、内容改変の要求が露骨になりました」

※天下の大朝日が、沖縄のチッポケなFMラジオ局の放送をワザワザ取材に来ること自体が前代未聞。

沖縄タイムスの圧力の一例です。

「中国の脅威 沖縄タイムス」の画像検索結果

証人尋問のクライマックスは原告代理人が、石川証人に「必殺の証拠書類」を突き付けた時である。

その証拠書類を見た石川証人は顔面蒼白になり、「そんなもの知らない」と繰り返すだけだった。

この時点で裁判長の心証は最悪に達した、と筆者は判断した。

この問題は複雑で理解が困難と思われるので、前回の口頭弁論で原告が提出した陳述書の該当部分を引用して解説する。

 

■FM21石川氏の卑劣な文書偽造

私たちはFM21の石川氏から一枚の解約通知(これをĀとします)を受けました。

ところが手元に同じ内容の解約通知(これをBとします)があります。 上記Ā・B二枚の解約通知は我那覇真子宛になっていおり、Āが発信人はFM21になっており、Bの発信人がオキラジと別のラジオ局になっている以外一文一句全く同じ文言です。

これは一体何を意味するのでしょうか。

沖縄タイムスの圧力に屈したFM21の石川氏は、自局単独で「沖縄防衛情報局」を一方的に放送中止に追い込むだけで満足せず、「沖縄防衛情報局」の放送に協力的なオキラジを巻き込んで、私たちをFMラジオから放逐する魂胆なのです。

FM21側は、この偽造解約書をオキラジに送付し、「沖縄防衛情報局」の放送中止を強要したのです。

勿論オキラジオ側は、FM21卑劣な放送中止の強要に反発し、「沖縄防衛情報局」に協力的で現在も同番組は放送継続中です

 

被告の石川証人は自分が書いた書類が「私文書偽造」と認定されるのを恐れ、証人尋問の前に「捏造書類」を作成し、裁判所に提出、「私文書偽造」を否定していた。(陳述書に登場するB文書に信ぴょう性を与えた)

石川被告は親族会社であるオキラジの社長に接触し、沖縄防衛情報局を放送しているFM各局が会合をして我那覇氏との契約解除に同意した、という(嘘の)趣旨の書面に署名させることに成功した。石川被告は息子の部長も同意していると嘘をついていた。

オキラジの事実上の経営は息子の部長に任せている母親の社長は「部長が同意しているなら」と言葉巧みな石川被告の口車に乗って唯々諾々と署名してしまった。

現在も「沖縄防衛情報局」を継続して放映中で放送に好意的なオキラジ部長の連絡を受け、我那覇証人は急遽、オキラジ社長、部長と三者で協議し、前述の石川被告の「契約解除」を意味する書類は自分の意思とは異なる「捏造」であり、無効であるとういう新たな書類に社長が署名・押印した。

これが原告代理人が石川被告に突き付けた「致命的証拠」の顛末である。

一連の石川証人の対応を熟視していた裁判長の表情に「勝負あった」の気配を筆者は読み取った。

 

後に残る疑問は依田容疑者が批判のリスクを覚悟で「裁判取り下げ」を要求した真の意味は何だったのか。

依田容疑者と被告・石川社長の間にどんな密約があったのか。

普通に考えるなら、依田容疑者が県議候補に立候補する際、FM21の石川被告が資金的、広報的に依田容疑者を強力に支援する。

その際、FM21とチャンネル桜沖縄の声との連携も依田被告を接点にすれば可能である。

この程度の密約はあったのではないか。

「問題の裁判」をひぼう中傷して「依田ファン」次々作っていた依田啓示は」現在名護署の拘置所の中、・・・自業自得とは言え皮肉な結末である。

次回は結審で8月24日午前10時30分、那覇地裁で執り行われる。

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延々二時間余!白熱化した証人尋問、FMラジオ言論封殺訴訟

2020-06-13 10:03:33 | 翁知事国連演説訴訟

 

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病的虚言癖で常習的暴力癖がありその上献金詐欺疑惑も浮上している依田啓示容疑者の逮捕について、多くの友人知人から「信じられない」と問い合わせが殺到している。
一々対応する時間が無いので右側のカテゴリー★依田啓示事件に依田関連記事を収納しました。ご参照ください。
「依田ファン」は依田が刑事裁判で「有罪が確定」でも、「信じられない」を連発するだろう。やれやれ。
 
 

当日記に大嘘を糾弾された依田氏は、筆者(江崎)との対決(チャンネル桜のカメラの前での討論)を要求した。

筆者は「望むとこ」と、これを受けた。

しかし依田氏は卑怯にも敵前逃亡をした。 

しかも討論相手の筆者(江崎)に一言の連絡もなく。

 

依田啓示の人間離れした悪行の数々は何度書いても読者の理解を得るのは困難だ。
 
依田啓示が我那覇親子の前に現れる以前、依田啓示は既に罵詈雑言の捏造記事をネットに流し、名誉棄損でフランチャイズ元に提訴され敗訴、謝罪文と損害賠償金の支払いを迫られていた。
 
それとは知らぬ我那覇親子をまんまと騙し、支援金約500万円を調達した。(約500万円の使途は不明)
 
依田啓示には他にも「カナン基金・支援金詐欺疑惑」が浮上している。
 
 
依田啓示の正体
 
依田はスパゲティ店LaLa Primoのフランチャイズ契約を巡りフランチャイザー(本部)と対立。その渦中でネットであることないこと吹聴し誹謗中傷。
 
だが、本部に訴えられ敗訴し、ブログ記事を削除し謝罪文を掲載する義務を負った。
 
同時に損害賠償の支払いも義務付けられた。

暴力事件を二度も起こし、ネットで捏造記事を書き立てて気に入らない相手を誹謗中傷、自分の失敗は全て他人のせい。責任転嫁の常習犯。
 
依田啓示という人間は、過去にも依田のトラブルに巻き込まれて酷い目に遭わされた人たちがたくさんいる。
 
ひとことで言うと病的トラブルメーカー。普通に考えて、あまり関わりたくない種類の人間。
 

(ご参考)
・謝罪文URL カナンファーム
https://canaanfarm.ti-da.net/e9499071.html


謝罪文

私依田啓示は、当ページにおいて、プリモキッチンフランチャイズチェーン契約に関し、株式会社ドリーム・ラボ、同社代表取締役社長(当時)○○○○○氏及び株式会社LaLa Primoを批判する内容を含む記事を掲載しましたが、それらの記事は株式会社ドリーム・ラボ、○○○○○氏及び株式会社LaLa Primoの社会的信用を低下させかねない不適切なものでしたので、今般、それらの記事及び同記事に関する投稿を削除致しました。

関係者の皆様には、上記私の行為によってご迷惑をおかけ致しましたことと存じますので、この場を借りて、謹んでお詫び申し上げます。

2017年4月21日

有限会社カナンおきなわ 依田啓示
 
               ★
 
手登根氏は近近チャンネル桜に復帰し、「A&Wの証言」の真相を語るとのこと。
 
その発言に「依田ファン」が注目している。
 
もう一つ手登根氏は「カナン基金・献金詐欺疑惑」についても、説明責任が求められている。
 
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                ★

■問題の裁判、

昨日12日、我那覇真子氏がFM21(ラジオ局)を訴えた「FM21言論封殺訴訟」の証人尋問を傍聴した。

依田啓示容疑者が先月4日、裁判の前日を狙い撃ちするように我那覇氏の提訴に罵詈雑言を浴びせた問題の裁判である。

依田容疑者が批判のリスクを覚悟で「裁判取り下げ」を要求した真の意味は何だったのか。

依田容疑者と被告・石川社長の間にどんな密約があったのか。

何も無いなら、何故あのように依田被告が石川氏を庇い立てするか。

意味が不可解。

興味津々で駆け付けた傍聴者で満席の法廷は午前10時に開廷した。

証人尋問は原告の我那覇氏と被告の石川氏が順に、原告代理人の尋問、被告側代理人の反対自問そして裁判官の尋問が行われる。被告の石川氏も同じような条件で証人尋問が行われる。

その日の法廷は証人尋問と反対尋問とが交錯し、白熱した雰囲気で延々と続いた。

閉廷した時は、何と二時間以上経過した12時過ぎであった。

まさに映画の法廷シーンを見るような息をのむシーンの連続だった。

証人尋問・反対尋問の詳細はここでは省略するが、我那覇氏がどの尋問にも泰然とし自信を持って答弁していた。

一方の石川氏は終始落ち着きがなく、特に自身が「私文書偽造」と指摘された部分(前回の我那覇氏の陳述書)で、自分が事前に裏工作で「証拠捏造」をした証拠を原告代理人に突き付けられたときは、動揺は極限に達した。

困惑した顔で「知りません」を連発するだけ。

動揺は被告側弁護士も同じ。

我那覇氏に反対尋問をするとき主任弁護人のメモ用紙を持つ手が震えていた。まさかアル中ではないと思うのだがww・・・・。

証人尋問は「身内贔屓」を差し引いても、圧倒的に我那覇証人の勝であった。

単純な契約違反訴訟から、言論の自由を問う憲法訴訟へ「昇格」

当初、今回の訴訟は「契約違反か否か」を問う地味な訴訟であったが、前回の口頭弁論で我那覇氏が「陳述書」を読み上げた瞬間、雰囲気自体が大きく変化した。

特に裁判長の目つきが変わってきた。

先ず今回、開廷早々驚いたのは裁判長を挟んだ三人の裁判官の両側に合計3人の司法研修性がペンとノートを手に陣取っていた光景である。

筆者の知る限り、少なくとも通常の「規約違反訴訟」ではこのような仰々しい光景を見ることはない。

最後に裁判長が石川証人に投げ掛けた尋問と石川氏の答弁が、この裁判の勝負を決める致命的意味を持っていた。

だが、本件については次の機会のお楽しみに・・・・

次回は7月24日(金)午前10時30分、結審の予定。

 

【おまけ】

裁判の流れは「陳述書」に凝縮されているので、是非目を通してください。

 

    陳述書 (案) 

     

              我那覇 真子      令和2年1月27日

 私は平成元年8月10日名護市に生まれ、現在も同市に住む我那覇真子と申します。

職業はフリーランスでキャスターとしてインターネットテレビ番組や、FMラジオ「沖縄防衛情報局」を通じた言論活動、さら全国で毎月約4回の割合の講演会活動をしております。

インターネットテレビ「チャンネル桜(当時はスカパーTVでも放送)沖縄支局で私は「沖縄の声」という番組を平成25年から担当。現在で7年目になります。

放送内容としては、地元紙の琉球新報・沖縄タイムス両紙(以後沖縄二紙とします)が伝えない沖縄の現状を伝える事、そして偏向記事や捏造記事等が出た場合はその真実を伝え、正しい新聞の読み方を解説するものです。放送視聴回数は通常で2万回弱、多い時で20万回にもなります。

そして憲法が認める表現の自由を基本に、言論活動を通して地元新聞などマスコミの偏向報道等を世に訴える為に平成27年「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」(以下「正す会」とします)を立ち上げました。

いうまでもなく、日本国憲法 第21条は、表現の自由、検閲の禁止について規定しています。

また「沖縄防衛情報局」に関する「放送番組編集の自由」については、放送法第3条において以下のように規定されています。


「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」(放送法第3条)

 即ち、放送番組の編集に当たっては、放送事業者は、原則として誰からも制約を受けることなく自主的に行うことができ、特に国家権力から干渉を受けない趣旨であり、これを放送番組編集の自由といわれています。


これは日本国憲法第21条に定める表現の自由の保障条文を受けた規定ですが、放送が地上波の免許という形で国家権力によって規制されている言論手段であることから、特に条項を設けたものと考えられています。

「正す会」は、国会議員の中山成彬先生に名誉顧問に就任頂き私は会の代表を務めております。同会は志を同じくする会員約1400名の支援で成り立っており全国的にも認知度の高い組織として活発に活動していると自負しております。

私が「正す会」の言論活動に少なからず自負する理由は、沖縄2紙の捏造・偏向報道姿勢に対し改善を要求したことににたいして、沖縄2紙が一切反論することができず黙殺する以外になす術を知らないからです。

 


■琉球新報と沖縄タイムスへ報道改善の公開質問

 これまで私は、沖縄二紙に対して偏向報道を改善するように、色々な活動を行ってきました。平成28年には琉球新報社富田詢一社長、編集局長、沖縄タイムス社豊平良孝社長、編集局長宛に有志読者を代表して「正す会」より内容証明付きの公開質問状を送付しました。

その一部の概略を紹介します。

➀平成25年2月22日に名護市辺野古のキャンプシュワブのゲートで沖縄平和運動センター山城博治議長が侵入禁止線を超えて基地に不法侵入し米軍側に拘束された際の両紙の報道記事。 

②琉球新報、沖縄タイムス両紙の報道は「山城議長が不法侵入していない」などとと事実とは真逆のもので明らかな虚偽報道でした。

質問の内容は添付資料の通りですが、当該報道は単なる偏向報道を通り越しており、あたかも「黒を白と報道する」ような捏造報道そのものです。これでは沖縄2紙が私たちの公開質問状にまともに反論できる筈はありません。

新聞と言えども所詮は人間が作るものです。その内容に偏向報道や虚偽報道による欠陥があった場合消費者である読者に対して誠実に対応しなければならないはずです。しかし、琉球新報・沖縄タイムス両紙は私たちの公開質問に誠実な対応はなく、虚偽・捏造記事に関してだんまりを決め込んだのです。

沖縄二紙の報道姿勢は社会の木鐸たる報道機関というより、むしろ特定の政治的意図を持ったイデオロギー勢力と取られても仕方がありません。

この様なこともあり、私たちは二紙を正す活動だけではなく、二紙が報道しない真実をより積極的に発信していかなければならないと考えるようになりました。そしてコミュニティFMラジオ局でも情報発信をするに至りました。

■「沖縄防衛情報局」開始の経緯

平成28年8月10日、今回の訴訟の被告であるFM21にて放送中の政治番組「●●●●●●」のパーソナリティ・●●●●●氏の紹介で、同FM21を通じて「沖縄防衛情報局」の放送を開始しました。

その翌月9月から正式に放送の契約を結び毎週水曜日午後5時から6時までの放送時間で放送を行っております。契約日は平成28年8月24日です。番組のパーソナリティーは主任こと私我那覇真子と、局長こと我那覇隆裕の2名からスタートしました。

また現在放送中の「ぎのわんシティFM」には放送番組にご理解を頂いており令和元年12月で3年半になります。

さらにFM21社長の石川丈文氏が窓口になりFMレキオ(那覇市)、FMもとぶ(本部町)でも同時間に放送する3局同時放送という形を取ることになりました。

当初私たちが放送する「沖縄防衛情報局」に関し、FM21会長石川丈浩氏に何度も「抗議やいやがらせ、妨害等が来ていませんか」と聞きましたが、「リスナーからの苦情は何も来ていないから心配しなくて良い」言われました。

その後石川氏に他のラジオ局の紹介もして頂き放送エリアが広がっていきました。

FM21から紹介されたのは、沖縄市のコザミュージックタウンに所在するオキラジです。FM21とオキラジは親戚関係ということもあり、すぐにオキラジにも快諾頂き「沖縄防衛情報局」の放送を開始しました。

沖縄市のオキラジ放送局にはFM21で不当打ち切りにあった後、現在放送は継続中で、私たちの言論の自由を尊重して頂いています。

■石川丈浩氏が豹変した理由-沖縄タイムスの言論検閲

ところが石川丈浩氏は、沖縄タイムスの「沖縄情報局」を批判する記事が出てから突如態度を一変し、番組を問題視し始めました。沖縄タイムスの批判記事がいわば、ラジオ内容の検閲になっておりその批判圧力が元となって打ち切りに至ったという流れが分かります。

沖縄タイムスの言論検閲に屈したFM21放送局が、我々を局に呼び出し、沖縄タイムスと会談するように説得しました。

その際、我々はFMラジオ放送とは何の関係もない沖縄タイムスと会談するいわれはないと考え、同時に新聞記者と会うと、勝手に取材をしたことにされてしまい、過去の経験上、どんな捏造記事を掲載されるか分からないので会うことはできないと説明しました。 しかしFM21側は、沖縄タイムスが記事にするとしても決して原告側に不利な内容にはしないと“(FM21が)保証する”と言っていました。

この言葉からFM21側と沖縄タイムスとの間に意思疎通が図られていることが分かります。

実際、沖縄タイムスは私たちに取材することなく、明らかね虚偽報道をしました。(添付資料参照)

■一方的契約解除

そして、沖縄タイムスの圧力に屈したFM21は、「沖縄防衛情報局」を放送中止に追い込みました。

石川氏の一方的放送中止は、私たちと石川氏の契約解除になります。 民放でいう契約の解除とは、一定の解除事由があることを前提に、解除する当事者の意思表示によって契約を解除することです。

しかし、石川氏は「審議会の意見云々」を繰り返すだけで、納得できる契約解除の理由を提示ておりません。

私たちが再三要求したリスナーの苦情さえ一件も提示していません。

契約違反を理由とする場合の解除の手続きとしては、まず契約の相手方に対し相当の期間内に契約を履行するよう催告することが不可欠なはずです。

しかし、私たちは石川氏から一枚の契約解除通知(添付資料参照)を受けただけで、催告どころか催告に至る話し合いさえおこなわれていません。当然、石川氏の一方的契約解除を受け入れるわけにはいきません。

■FM21石川氏の卑劣な文書偽造

私たちはFM21の石川氏から一枚の解約通知(これをĀとします)を受けました。

ところが手元に同じ内容の解約通知(これをBとします)があります。 上記Ā・B二枚の解約通知は我那覇真子宛になっていおり、Āが発信人はFM21になっており、Bの発信人がオキラジと別のラジオ局になっている以外一文一句全く同じ文言です。

これは一体何を意味するのでしょうか。

沖縄タイムスの圧力に屈したFM21の石川氏は、自局単独で「沖縄防衛情報局」を一方的に放送中止に追い込むだけで満足せず、「沖縄防衛情報局」の放送に協力的なオキラジを巻き込んで、私たちをFMラジオから放逐する魂胆なのです。

FM21側は、この偽造解約書をオキラジに送付し、「沖縄防衛情報局」の放送中止を強要したのです。

勿論オキラジオ側は、FM21卑劣な放送中止の強要に反発し、「沖縄防衛情報局」に協力的で現在も同番組は放送継続中です。

 

■放送違反は誰の判断か

そもそも、ラジオ・テレビなどの番組が放送法に適法か否かのメディア内容チェックは誰の責任で行われるのでしょうか。

FM21側や審議会がすべての番組の内容チェックをするのは物理的に不可能です。 そこで、リスナーのコメントが問題提起に重要な役割を果たします。

放送法第六条の5の三には、「放送番組に関して申し出のあった”苦情その他の意見″を審議会に報告しなければならない」と規定されています。

【(放送番組審議機関)
放送法第六条

5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。

三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要

ところが、本来リスナーの苦情・意見などを審議会に申し出るはずのFM21は、私たちが再三督促したにも拘らず、ただの一件の苦情の提示も行っておりません。

結果的に唯一の苦情は沖縄タイムスによる圧力だけでした。

沖縄タイムスの圧力の一例です。

「中国の脅威 沖縄タイムス」の画像検索結果

■沖縄タイムスの圧力

他局を紹介してくれる程報道の自由に理解のあったFM21でしたが、平成29年8月頃より、その様子が変わっていきました。その発端は地元紙の一つ沖縄タイムスの記者がオキラジを中心とする放送局やパーソナリティの私達に対して取材と称して圧力をかけてきてからです。

沖縄タイムスに当時出向していた現朝日新聞沖縄支局長伊藤和行氏がオキラジを通してパーソナリティの私達に取材をしたいと申し出てきました。

その依頼に対して私たちは直ぐに取材を受けるという返事をせずに検討しますと回答しました。何故なら、これまでの経験から沖縄タイムスの取材は“取材”という意味ではなく、悪意ある虚偽報道のアリバイ工作のための”取材”だからです。

私自身その様な過程を経て沖縄タイムスの平成27年10月16日付新聞一面に一方的な批判捏造記事を書かれた当事者です。一面のトップに「沖縄2紙攻撃 先鋭化/選挙敗北の不満 噴出/根拠なき主張 次々と」とタイトルが躍りました。

この記事は『「偏向」批判の正体』という特集記事で上下記事になったものです。小見出しには「憎悪と分断」と題し、私が立ち上げた「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」を憎悪の活動と揶揄し、あたかも選挙の為の活動として曲解しているのです。

そして、対抗する意見として県内マスコミOBの会の意見を取り上げ「平和を希求する2紙」という沖縄二紙の擁護をし、読者の抗議の声を単なる政治運動であり、その矛先は“市民”にも及ぶとし、私たちの会の主旨を曲げて伝え、攻撃をしているのです。「正す会」のメンバー会員は新聞の読者でもあります。

新聞を読まずに批判するのではなく、分析してキチンとした確証の下に批判をしています。その読者の声をいわば仲間であるマスコミOBの声と比較し、自己を擁護する記事を堂々と掲載する新聞社には職業倫理というものがないのでしょうか。

この様な大々的な批判記事を沖縄タイムスは掲載しましたが、その時私は沖縄タイムスの社会部吉川毅記者から電話で取材を受けました。その内容は『「正す会」の代表は我那覇真子さんで当たっていますか?』という代表の確認だけでした。その時、私は新聞社のこの様な悪質な取材とも呼べない行動を知りませんでしたし、誠意をもって対応しようと思いましたので、電話取材を受けたのですが名前の確認だけだったのでとてもおかしいなと思いました。まさかその翌日にあのような悪意のある攻撃記事が一面に載るとは思いもしませんでした。

 その様な過去の経験もありましたので、オキラジに沖縄タイムスからの取材依頼が来た時、同じような批判捏造記事を書かれないようにする為に用心深く「検討する」と答えたのです。

■まとめ

①被告(FM25の代表者石川氏)が、原告我那覇真子が放送する「沖縄防衛情報局」を一方的に中止させたのは正当な自由のない一方的契約解除であり、損害賠償を要求します。

②被告が主張する放送法違反の根拠となる放送法の第六条の5の三には、「放送番組に関して申し出のあった”苦情その他の意見″を審議会に報告しなければならない」と規定されていますが、「苦情その他意見」は、一件も報告はありません。

③「FM21」ら3局の放送拒否は単なる契約違反を超えて、憲法が保障する「表現の自由」を封殺する憲法違反であります。

④日本国憲法 第21条は、表現の自由、検閲の禁止について規定しており、「FM21」をして「沖縄防衛情報局」を放送禁止に追い込んだ沖縄タイムス及び朝日新聞の報道圧力は、日本国憲法第21条が保障する「表現の自由報道・検閲の禁止」への挑戦であり、言論検閲そのものであります。

⑤「沖縄防衛情報局」に関する「放送番組編集の自由」については、放送法第3条に「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定されています。

⑥つまり、「放送法」第3条では、放送番組の編集に当たっては、放送事業者は、原則として誰からも制約を受けることなく自主的に行うことができ、特に国家権力から干渉を受けない趣旨であり、これを放送番組編集の自由といっています。これは④の日本国憲法第21条に定める表現の自由の保障条文を受けた規定ですが、放送が地上波の免許という形で国家権力によって規制されている言論手段であることから、特に条項を設けたものと考えられています。

⑦沖縄タイムスが、同じFM21で放送中の「●●●●●●」に関しては、何の放送圧力も加えず、「正す会」の代表を務める我那覇真子が放送する「沖縄防衛放送」に狙いをつけて放送圧力を加えた理由は、「沖縄防衛情報局」が沖縄タイムスの偏向・捏造報道を正す放送をしたからです。

⑧私たちの沖縄タイムスの報道姿勢に対する批判は、すべて事実に基づいており、仮に沖縄タイムスがこれに反論するなら、報道圧力という姑息な油断を使わず、堂々と反論すべきです。

⑨今回の訴訟の被告は、FM21になっていますが、同社を放送中止に追い込んだのは沖縄タイムスの「正す会」に対する嫌がらせであるという背景を考えると、被告FM21を間に挟んだ「対沖縄タイムス」代理訴訟と考えています。

⑩つまり、今回の訴訟は、憲法が保障する「言論の自由・検閲も禁止」を露骨に否定する沖縄タイムスと沖縄タイムスと朝日新聞に対する闘いでもあります。

■結論

以上の理由により、原告は被告FM21に対し、不当な契約解除を破棄し原告が被った損害の賠償を求めます。

以上

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裁判傍聴の御礼、デニー・リマ談合糾弾訴訟、

2020-06-11 05:25:09 | 翁知事国連演説訴訟

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直近では3月19日、デニー・リマ談合疑惑(会食癒着疑惑)でデニー知事を提訴しました。

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デニー知事に鉄槌!デニー・リマ談合糾弾訴訟、那覇地裁で

2020-06-10 04:54:41 | 翁知事国連演説訴訟

                 ★

デニー知事は昨年10月「デニー・リマ官製談合疑惑」で百条委員会に引き出される寸前に、多数与党に否決され、アメリカ行脚で逃亡。 さらに帰沖後も韓国に逃亡中に首里城が炎上。 その間に「デニー・リマ官製談合疑惑」も有耶無耶になりつつあった。

だが、今回の県議選は辛うじて与党過半数を保ったものの琉球新報に「事実上の負け」と宣告された。

■デニー・リマ談合疑惑

「事実上の敗北」を喫したデニー知事に止めの一太刀を浴びせるのが今回の「デニー・リマ談合糾弾訴訟」だ。


知事の私設秘書と言われていた徳森りま氏が企画したのが万国津梁会議が、それを受託したのもリマ氏の関係者。

しかも入札のはずの県の事業に応募したのはたったに随意契約のリマ氏の会社一社だけ。

典型的談合の手口だ。

リマ氏が沖縄事務所長を務めるその会社は公募の少し前に県外から移転したばかりのペーパーカンパニー。

談合以外の何物でもない。


デニー知事は私設秘書のリマ氏や受託業者と契約日前夜に祝宴を開いていたのが下記写真。

又吉政義氏が県議会で追及。

         ★

 

デニー知事は「会食のメンバーを「知らなかった」と記者会見で弁明。

それと口裏を合わして総務部長も「契約日前夜であったことを知事に教えていなかった」などと見え透いた嘘を吐いた。 嘘はいけません。

嘘吐きはサイコパスの始めです。

あの会食には、疑惑の中心人物であるこの徳森リマ史自身が知事の隣に座り祝宴に花を添えている。

 

さて、これまでラッキーに助けられてきたデニー知事の命運が掛かっているのが今回の「デニー・リマ談合糾弾訴訟です。

皆様の傍聴をお願いいたします。

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県議選とデニー・リマ談合疑惑、疑惑の会食

2020-06-05 19:32:49 | 翁知事国連演説訴訟

 

狼魔人日記

 

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【お知らせ】

去る3月19日、筆者江崎孝と他3人の県民を原告として、デニー知事を相手取って「デニー・リマ談合糾弾訴訟」を那覇地裁に提訴しました。
 
その第一回口頭弁論が次の日程で決まりましたので、お知らせします。
 

・日時 6月10日 水 13時15分 

・場所 那覇地裁

・被告 玉城デニー知事

・原告 江崎孝 外3人

                ★

シリーズ4

コメント欄にこんなのがあった。

一種のサイコパスでしょうか?
サイコパスの10の特徴
表面上は口達者
利己的・自己中心的
自慢話をする
自分の非を認めない
結果至上主義
平然と嘘をつく
共感ができない
他人を操ろうとする
良心の欠如 刺激を求める

 

■ネットに晒された大馬鹿トリオの

バカ面!

当日記に大嘘を糾弾された依田氏は、狼魔人との対決(カメラの前での討論)を要求した。

筆者は「望むとこ」と、これを受けた。

しかし依田氏は卑怯にも敵前逃亡をした。 

しかも討論相手の筆者(狼魔人)に一言の連絡もなく。

             ★

現在まで沈黙を守っていると思いきや、最も騙し易い相手を物色していた。

そして「テキサス親父」の大馬鹿トリオを標的に、電話による大嘘の波状攻撃をかけた

依田氏の大嘘を鵜呑みして笑い転げる大馬鹿トリオのバカ面が見ものだ
 
あまりの偏執的コメントのため、コメントへ欄立ち入り禁止処分にした大馬鹿女のはすみとしこが「テキサス親父」の引用は著作権侵害と喚くので、今後も数回に渡り引用し、「テキサス親父」の判断を仰ぐ
 
依田啓示の独り言
バカ女を篭絡するなど、楽な仕事よ(笑)
 
 
高齢者や身障者を侮辱的発言で口封じする差別主義者を断じて許すことはできない。
 
          ★
嘘つき依田に乗っ取っれたチャンネル桜「沖縄の声」新事務所の正面から見た写真。
 
チャンネル桜の表示は一言もない。
 
チャンネル桜への入り口は、左側脇道の開きドア或いは一旦依田事務所に入り、奥の連結ドアから。
 
ここにはチャンネル桜の姿はもうない。廃業したとしか思えない。
 
 
 
事務所同様チャンネル桜「沖縄の声」の番組は完全に嘘つき依田に乗っ取られた!
 
以後、チャンネル桜」「沖縄の声」は看板を変える可能性がある。
 
チャンネル「錯乱」「依田の声」と。
 
                 ★
 
 
先ほど期日前投票を終え帰宅した。
 
従来、県議会選挙で「誰に投票した」などあまり気にしていなかった。
 
だが、今回は筆者の住む宜野湾地区で自民党の又吉政義候補が当落ギリギリの線上にいるという。
 
又吉政義氏は県議会で「デニー・リマ談合疑惑」でデニー政権を追及しており、筆者もデニー・リマ談合疑惑でデニ知事を提訴している同志の間がら。
 
投票権のない那覇地区では「依田氏の当選阻止」を願うが、その一方で
 
宜野湾地区では又吉政義氏の再選を強く祈念して又吉政義候補に一票投じた

 

又吉政義議員が県議会でデニー・リマ談合疑惑を追及するシーン

 

デニー・リマ談合で共闘するので、自民党県連が訴訟費用の一部でも負担してくれると期待したが、残念ながら1円の負担協力はなかった。

従って訴訟費用は支援者のご協力によって戦うしか手立てはない。

賽は既に投げられています。

デニー・リマ談合糾弾訴訟」の第一回口頭弁論が次の日程で決まりました。

・日時 6月10日 水 13時15分 

・場所 那覇地裁

・被告 玉城デニー知事

・原告 江崎孝 外3人

皆様のご協力、宜しくお願い申し上げます。

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第一回口頭弁論のお知らせ、デニー・リマ・談合糾弾訴訟

2020-05-31 14:33:25 | 翁知事国連演説訴訟

 

狼魔人日記

 

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【お知らせ】

去る3月19日、筆者江崎孝と他3人の県民を原告として、デニー知事を相手取って「デニー・リマ談合糾弾訴訟」を那覇地裁に提訴しました。
 
その第一回苦闘弁論が次の日程で決まりましたので、お知らせします。
 

・日時 6月10日 水 13時15分 

・場所 那覇地裁

・被告 玉城デニー知事

・原告 江崎孝 外3人

                ★

依田氏や「テキサス親父」などのアンチ陣営から「老後は静かに暮らせ」などの貴重なご提言にも拘らず、県議選を前に「嘘つき男・依田啓示候補の当選阻止」のため多忙な今日この頃だが、・・・

もう一人の疑惑の人物・デニー知事の談合糾弾訴訟の原告として出廷する予定。

事前に裁判所近くのファミレス・ジョイフルで弁護士と打ち合わせの予定。

ちなみにその時の昼食代(日替わりランチ700円)は沖縄県政の刷新を求める会の経費として支払われる。

筆者は、間違っても嘘つき依田氏が主張するように、依田氏の支援者に紛れてタダ飯を奢られる乞食根性の「高齢身障者」ではない。

ましてや依田氏に「命の恩人」と恩着せがましく、食料の提供を受けた記憶はない。

そうそう、ラーメン一杯(700円)米一袋(半袋?)は提供してもらったが・・・。

それにしても、なんとも忙しい「老後」であるw。

裁判の経緯については、以下に再掲の過去ブログをご参照ください。

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直近では3月19日、デニー・リマ談合疑惑(会食癒着疑惑)でデニー知事を提訴しました。

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知事を提訴!デニー・リマ談合糾弾訴訟!「癒着を疑われるのも当然だ」会食問題で識者 就任1年、デニー知事に火種

2020-03-24 09:09:35
 
去る3月19日、筆者と他3人の県民を原告として、デニー知事を相手取って「デニー・リマ談合糾弾訴訟」を那覇地裁に提訴した。
 
きょうの沖縄タイムス第二社会面(26面)トップの関連見出し紹介。
 
会食問題で県を提訴
 
県民4人 委託費返還求め

会食問題で県を提訴/県民4人 委託費返還求め

2020年3月24日 05:00
 
 
デニー・リマ談合糾弾訴訟については23日放映のチャンネル桜沖縄の声で、代理人弁護士の徳永先生が詳しく解説します。
 
               ★
 
疑惑の発端はFNSに投稿された一枚の写真だった。
 

デニー知事は私設秘書のリマ氏や受託業者と契約日前夜に祝宴を開いていたのが下記写真。

又吉政義氏が県議会で追及。

         ★

 

問題の写真(上記)は受託契約の発注者のデニー知事と契約受託業者の徳森リマ氏が契約の前日、親しそうに会食している光景を映している。

この写真を「業者との癒着の証拠写真だ」として県議会自民党が厳しく追及した。「受託(委託)契約の前日に宴会で盛り上がるとは癒着も甚だしい」というのが自民党側の主張である。

「受託業者」とは、デニー知事の諮問機関である「万国津梁会議」の支援業務(予算約2400万円)を受託した「子ども被災者支援基金」などを指す。

沖縄県の委託事業を沖縄では一件の業務実績もない山形県在のボランティア団体「子ども被災者支援基金」が中心になって受託するのは、きわめて大きな疑問を感じる。

疑惑は、それだけではない。

この「子ども被災者支援基金」代表である鈴木理恵氏は、デニー知事の基地政策に大きな影響力を有する新外交イニシアティブ(猿田佐世代表)の理事だ。

新外交イニシアティブには、評議員として元外務省の栁澤協二、ジョージワシントン大学のマイク・モチヅキ、今年4月に衆院議員(沖縄三区)補選で当選したジャーナリストの屋良朝博、法政大学の山口二郎、ジャーナリストの鳥越俊太郎、東京大学の藤原帰一の各氏が名を連ねている。

だが、驚いたことに、デニー知事を知事に立候補したころから支援しデニー氏の「私設秘書」といわれる徳森りま氏も新外交イニシアティブ創設時からの理事である。

この徳森氏が会食の写真にもデニー知事の左の席に写っている。

デニー知事は、同会食をプライベートな飲み会と弁明し、県も「沖縄県職員倫理規定」に照らして同席した県職員は契約に関わっていないし、知事は特別職なので県倫理規定の違反ではないと弁明している。(琉球新報は知事を例外扱いの特別職と規定している県の倫理規定の見直しを主張している。⇒文末の【おまけ】参照)

ところが徳森リマ氏とデニー知事の関係は単なる友人知人の領域を超えた間柄だ。

徳森リマ氏はデニー知事が県知事に立候補した時から「私設秘書」の役割を果たし、知事に当選後も知事の有力な支援者の一人である。

徳森リマ氏は知事当選後、フジロックへのデニー氏出演を手配し、全国遊説キャラバンも企画している。

繰返すが契約先業者は山形県在の「子ども被災者支援基金」である。

沖縄では一件の業務実績のない山形で設立されたボランティア団体が、なぜ沖縄の万国津梁会議に関わるのか不可解だが、この業者とジョイントして今回の仕事を取った沖縄の団体・全国トークキャラバンの代表は徳森りま氏だ。

つまり、契約金(血税)の還流先はデニー知事の実質的な私設秘書が代表を務めるボランティア団体ということになる。

しかも、当初は6社の希望者が存在し、競争入札という形式を取りながら他社は辞退して、実質的に随意契約となった委託案件だ。

「他社辞退」に疑いの視線が向けられても仕方がない。

デニー知事は、徳森リマ氏の私設秘書としての論功行賞の一環としてリマ氏の所属するボランティア団体との契約の成功祝賀会だからこそ参加したのであって、プライベートの懇親会などでは決してないことは明白だ。

この会合は、徳森リマ氏が契約というご褒美を得たことのお祝いなのである。

従って新聞報道が指摘する業者との癒着云々というレベルではない。

ボランティアで私設秘書として知事当選に頑張ってくれた徳森リマ氏に契約受諾の約2400万円のご褒美をあげるための前祝の祝宴がいわゆる「会食癒着」なのだ。

だが、実態は癒着など単純な問題ではな。

疑惑だらけで、正に疑惑のデパートである。

一連のデニー知事の行動は癒着どころか、公私混同、職権濫用、背任に近い重大な案件だ。

こんなあからさまなリマ氏に対する利益供与を認めた県庁役人の責任も重大である。

県議会与党や沖縄2紙が追及の手を緩めている以上、デニー知事と徳森リマ氏を法廷に引き釣り出し、糾弾するのが良識ある県民の務めである。

 
 
沖縄タイムス+プラス ニュース

「癒着を疑われるのも当然だ」会食問題で識者 就任1年、デニー知事に火種

沖縄タイムス 2019年10月3日 15:30

 玉城デニー知事の重要政策「万国津梁会議」の支援業務を受託した業者と知事の関係を巡り、野党の沖縄・自民が疑惑の追及を強めている。契約前日の業者との会食が県職員倫理規程に違反する疑いや、業者の関係者が知事の政治活動の支援者であることを指摘。知事は「問題ない」との認識を繰り返しているが、自民側は一般質問終了後も常任・特別の両委員会などで、追及を続ける構え。4日に就任1年を迎える玉城県政の火種となりかねない。(政経部・仲村時宇ラ)

 

業務委託の経緯

沖縄県の玉城デニー知事

 県は有識者の意見を聞く「万国津梁会議」で、会場設営、委員の日程調整などを担う業務の公募を4月12日に開始した。同17日の説明会に6社が参加。5月10日に締め切り、共同企業体1社から応札があった。

 県は5月17日に選定委員会を開き、同日に内定を通知、同24日に契約を締結した。問題の会食は前日の23日に開かれた。

 共同企業体は山形県の「子ども被災者支援基金」が代表で、県内の旅行代理店など3社と計4社で構成。この基金は1月に沖縄事務所を設置した。知事は事務所の女性職員から昨年9月の知事選で、支援を受けたことを認めている。

 知事は契約前日に、女性職員や基金代表との会食に、県職員3人と参加。自民県議は「山形から代表者が来て一緒に飲食し、万国津梁会議の話が出なかったとは信じられない」と批判する

◆沖縄事務所の住所が同じ

 業者の選定や契約の最終決裁者は文化観光スポーツ部の統括監で、知事に報告はなかったという。知事は「全く知らなかった。私的な会食だった」と否定した。

 県職員倫理規程は「県民の疑惑や不審を招くような行為の防止」を目的に、利害関係のある関係業者との会食などを禁じている。一方、職務に関係のない友人らとの会食を除外する。

 金城弘昌総務部長は、特別職の知事は倫理規程の適用対象でないとし「あくまで友人との私的な会食」と強調。職員3人も文化観光スポーツ部の所属でないため「職務と関係がない」と述べ、いずれも規程に抵触しないとの見解を示した

 自民側は、知事のもう一つの重要政策「全国トークキャラバン」の業務を新外交イニシアチブ(ND)に委託したことにも注目。NDの代表は玉城知事と面識があり、NDの沖縄事務所と、会食で問題になった基金の沖縄事務所は同じ住所だ。

 自民側は「知事が親しい関係者に委託したか、職員が知事の意向を忖度(そんたく)したか。公金支出の在り方として問題だ」と主張している。

◆疑われても仕方がない

 江上能義琉大・早大名誉教授の話 以前からの知り合いが県の業務を受注し、玉城デニー知事がその契約以前に会食していたとなれば、癒着を疑われるのは当然で、あまりに不用意だ。知事は行政の長として疑いを掛けられるような行動は避けるべきだ。

 事業には公金が使われている。知事と関わりがある業者に委託が集中していると疑われている以上、業者選定の経緯と理由を具体的に説明する必要がある。

 知事は会食時、契約について「知らなかった」と答弁しているが、親しい知り合いだ。翌日が県事業の受注契約だとすれば、会食中にその話が出たと考える方が自然で、疑われても仕方がない

 もちろん県の契約は膨大で、そのすべてを知事が把握しているわけではない。ただ、万国津梁会議は知事の重要政策でもあり、その契約について知らなかったでは済まされない。

訴状
https://www.okinawa-sassin.com/bankoku_sojyo.html

記者会見
https://youtu.be/0O5O__z7y-s?t=910

【おまけ】

<社説>知事が事業者と会食 県民への説明責任果たせ

 
 県は、知事が職員倫理規定の対象外である点に言及した上で、私的な友人関係での会食だったこと、業者と利害関係のある職務に就く職員がいなかったこと、会食の対価は支払っていることを挙げ、倫理規定に抵触しないと説明している。
 たとえそうであったとしても、不適切と言わざるを得ない。公私混同や癒着を疑われかねないからだ
 
 特別職を除外した倫理規定の在り方も、この際、抜本的に見直すべきだ。

 

玉城知事の諮問機関、万国津梁会議の会食、癒着、官製談合疑惑の住民訴訟。本日県庁で記者会見がありました。百条委員会も開けず隠蔽されている事実を解明して頂きたい。

 
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  •  
    浅村 泰生 江崎師匠いますね。
    •  
      Ichiro Kominato 岩上 充伸 さん、県議会で自民党が追求してもマスコミは書かない、過半数ないので百条委員会も開けない…プロレタリアート団結せよですね。
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6月10日 水 13時15分 口頭弁論 赤嶺政見

 

6月12日金 10~12時 証人尋問

コメント (3)

弁護士の嘘!弁護士を逮捕、死亡事故で虚偽の供述依頼した疑い、 横浜

2020-03-09 07:24:52 | 翁知事国連演説訴訟

狼魔人日記

 

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弁護士を逮捕! 依頼人が嘘をついたらの続編です。

弁護士制度が導入された明治期には、弁護士は代言人と言われ300文で依頼人の代言を請け負った。舌先先三寸の詭弁を弄して請け負う代言人のことを三百代言などと蔑まれた。

現在では、弁護士は最も信頼度の高い職業として尊敬され、三百代言は死語になりつつある。

だが弁護士も人間である以上嘘を吐かないとは言い切れない。

特に依頼人の弁護のため、些細なウソを吐く傾向にある。

それが高じると「嘘つきは弁護士の始まり」などと皮肉を言う人も出るくらいだ。

 

裁判沙汰で原告が代理人弁護士に嘘をつくケースは珍しくない。

代理人弁護士が依頼人の嘘を見抜けずに、嘘を真実として裁判を戦うケースも珍しくはない。

だが、代理人弁護士が依頼人の嘘を承知した上、さらなる嘘を教唆した場合はどうなるか。

場合によっては嘘つき弁護士が逮捕されることもある。

以下はその実例。

死亡事故で虚偽の供述依頼した疑い、弁護士を逮捕 横浜

<time datetime="2018-10-16T00:55+09:00">朝日新聞 2018年10月16日 0時55分</time>

 無免許で死亡事故を起こした男に対し、乗用車を提供した男に捜査が及ばないよう警察官に虚偽説明をするように依頼したとして、横浜地検特別刑事部は15日、横浜市神奈川区の弁護士江口大和容疑者(32)を犯人隠避教唆の疑いで逮捕し、発表した。地検は認否を明らかにしていない。

 特別刑事部によると、江口容疑者は、2016年5月中旬に横浜市泉区であった死亡事故に絡み、車の所有者だった男(26)に捜査が及ぶのを避けるため、実際に事故を起こした別の男(22)に対して「勝手に車を持ち出して運転した」などと警察官らにうその供述をするように依頼した疑いがある。所有者の男は、無免許で運転する恐れがあると知りながら、車を提供したという。

 

■弁護士は、依頼人が、事件処理の途中で、「嘘をついている」とわかっても、一緒に嘘をついて、嘘をつき通すのですか。お金のために。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kikenlie.html

河原崎法律事務所ホーム >
2015.5.15mf

弁護士河原崎弘

嘘を言う依頼人に同調する弁護士

質問

弁護士は、依頼人が、事件処理の途中で、「嘘をついている」とわかっても、一緒に嘘をついて、嘘をつき通すのですか。お金のために。
それに、弁護士が偽造の証拠を法廷に提出することはあるんですか。弁護士の数が増えています。将来弁護士の質が低下していくと思います。願望ですが、弁護士数の増加に伴い弁護士会の懲戒処分の強化が必要ですね。

回答

民事事件でも、刑事事件でも、依頼人が嘘を言うことはよくあります。
裁判は、人間が行う判断です。100%真実に合致する判断は、不可能です。そこで、裁判官は、当事者の人柄、誠実さを見て判断します。従って、誠実であることは、裁判において重要なことです。弁護士は、 依頼人に対し、嘘をつかない誠実な態度をとるよう説得すべきでしょう。
しかし、弁護士は依頼人の利益を守る立場にありますので、外部に対して依頼人の主張に反する主張をすべきではありません。さらに、弁護士が嘘と思っても、それが本当に真実に反しているかは、わかりません。
その意味では、弁護士は、依頼人に同調せざるを得ないです。弁護士の良心に反する場合は、代理人あるいは弁護人を辞任するしか方法はありません。
しかし、依頼人の行為の違法性の程度が高い場合、嘘が明白である場合は、それに同調した弁護士の行為も違法でしょう。例えば、依頼人が偽造の証拠を使用するよう求めた場合、明白な虚偽の事実を主張して積極的に新たな利益を求めている場合、これに同調する弁護士の行為は違法です。 弁護士職務基本規程 75条も、虚偽と知りながら、 証拠を提出してはならないと明白に規定しています。
この場合、刑事上は、証拠隠滅罪や、脅迫罪になり、民事上は、不法行為が成立し、弁護士は、損害賠償責任を負います。

判決

  • 宮崎地方裁判所平成21年4月28日判決
    盗品等有償譲受罪で起訴された男性の弁護人を努めた際に,同事件の被告人以外の者が,真犯人である旨の内容虚偽の書面を作成して,これを審理中の裁判所に提出し,別の受任事件でも自白をしないよう容疑者を脅したとして,証拠隠滅や 脅迫などの罪に問われた弁護士に対し,裁判所の適正な司法権の行使を誤らせ,虚偽の証拠で冤罪を作り出そうとしたもので,刑事司法の根幹を揺るがしかねず,反社会性は,大変大きいなどとして,懲役1年6月を言い渡した
  • 東京地方裁判所平成5年11月18日判決
    そして、被告は、各文書の作成の経緯について、右の程度の調査をしただけで、専ら、利三九が脳軟化症ではなかったという確信に のみ基づいて、それに反する甲事件での原告らの主張及び書証の提出につき、訴訟詐欺、有印私文書変造・同行使、有印私文書偽造教 唆・同行使及び虚偽有印公文書行使の各犯罪を構成すると考えて本件告訴告発及び本件懲戒請求に及んだものである。
      3 被告が弁護士であり、犯罪の嫌疑をかけるのに相当な客観的な根拠の確認つき一般人より高度な注意義務を課せられることか らすれば、本件で被告のした調査はあまりに不十分であり、かつ告訴告発及び懲戒請求をした判断もあまりに軽率であったといわざる を得ない。
     よって、本件告訴告発及び本件懲戒請求は、被告が犯罪(懲戒事由)の嫌疑をかけるにつき相当な客観的根拠の確認をせずにしたも のであり、原告らに対する不法行為が成立する

2010.9.5

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コメント (6)

住民訴訟、デニー知事、会食癒着疑惑(官製談合疑惑)について

2020-02-28 00:08:10 | 翁知事国連演説訴訟

狼魔人日記

 

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日頃より、「 沖縄県政の刷新を求める会」の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

私たちが皆様のご献金を必要とする理由

私たち「 沖縄県政の刷新を求める会」は主として行政府相手の住民訴訟を行っています。

行政訴訟は提訴の前に先ず当該行政府に訴訟の争点を問いだす監査請求から戦の幕は切って落とされます。

監査請求は少なくとも最低2~3回は役所に足を運び、監査委員の「却下」を得るのがお住民訴訟の決まりの手順です。

監査請求にも費用は掛かります。

ただ、闘いも次の段階の提訴になると、訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます

戦国時代の武将の作戦に兵糧攻めという戦術があります。

腹が減っては戦はできないのは昔も今も変わりません。

現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。

しかし訴訟に持ち込むにも訴訟資金が無ければ戦いにもなりません。

 

■一円の儲けにもならない住民訴訟

しかも、我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。

⇒普天間爆音訴訟団が第3次訴訟提起へ 飛行差し止め求め5月に説明会2020年2月2日 

例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。

我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。

しかし、複数の裁判を依頼している弁護士さんにいつまでも手弁当で甘えるわけにはいきません。

いくら社会正義のために戦うといえ、手弁当では戦いは長続きしません。 

裁判には軍資金が要るのです。

 ã€Œæ”¯æ´é‡‘のお願い 訴訟費用」の画像検索結果

■弁護士の「手弁当」では限界がある

我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。

公的な課題を扱う訴訟では、そんな「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。

その姿は尊いものです。

尊いですが、志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。

手弁当で弁護活動に熱意を燃やすのは、日本の弁護士活動の美点だとは思います。

しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。

またそういう弁護士が担当しなくて見逃されて、泣き寝入りしてきた『正義』もあると思います。

社会を変えていく現代の闘いには、専ら正義感に燃える弁護士の自己犠牲に頼るのではなく、ご賛同頂ける皆様のご支援が不可欠なのです。

そうです、腹が減っては戦はできないのです。 

弁護士の「手弁当」には限界があります。

■支援金のお願い■

現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 

徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。

私どもはサヨク集団「オール沖縄」に占拠された沖縄県政を子供たちに誇れる真っ当な県政に奪還すべく必死で戦っております。皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)支援金は訴訟費用、報告会、講演会などの開催・広報活動に活用させていただきます。

支援金お振込先

お振込先  ゆうちょ銀行から振り込む場合

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 記号:17010
  • 番号:19246121
  •  

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先 

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 金融機関コード:9900
  • 預金種目:普通
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 店名:708(ナナゼロハチ店)
  • 店番:708
  • 番号:1924612

 沖縄県政の刷新を求める会!”

 
12月23日に玉城知事肝いりで進めていた万国津梁会議の不正を糺す住民監査請求の結果が通知されて参りましたので、お知らせ申し上げます
 
沖縄県監査委員会HPで住民監査請求結果としてアップされました
 
関係方面と相談の上、3月20日前までに住民訴訟を提訴したいと思います
 
今回の原告は、会長の江崎 孝氏と副会長の濵田弘太氏と元宜野湾市議の平安座唯雄氏と錦古里氏の4人です
 
皆様に原告に成って戴くのが筋ですが、委任状等の署名捺印を頂きに伺うのがスケジュール的に厳しく(今回は、那覇市住民訴訟と台湾籍日本人国籍確認訴訟などがかさなっており)少数で行うことにさせて頂きました
 
また、現在、資料を集めている感染症補助金に関する証拠が揃い次第、住民監査請求を行う予定ですので宜しくお願い致します
 
沖縄県政の刷新を求める会事務局
 
                ★
 
本件は昨年10月初旬の沖縄県議会で明らかになった事案のため、記憶があいまいになる傾向がある。
 
読者の記憶を再確認するため、以下に過去ブログを一部編集の上再掲いたします。
                 ★

デニー知事の「会食癒着疑惑」(官製談合)が浮上したのは10月初旬の沖縄県議会が初舞台であった。

しかし県議会には自浄能力が欠如していた。
 
県政与党(オール沖縄)は、必死になってデニー知事の不都合な言動を擁護し、百条委員会の設置を提案しても多数派の与党が拒否するありさま。
 
県政与党はデニー知事の誕生に貢献した「オール沖縄」所属なので、デニー知事の不都合な発言の言質を取られかねない多弁で軽薄な性格を熟知している。
 
従って百条委の設置を与党が拒否する理由はある程度理解できる。
 
さらに、デニー知事を追求する自民党県議が、デニー知事本人に質問しても、副知事や知事公室長が代弁し、知事の答弁は皆無の状況。
 
質問者が「知事が臨席していながら、知事自身の答弁が聞かれないのは残念」と発言した上で「最後に、これまでの質問を総合的に見た『知事の感想』をお聞きしたい」と知事本人にぶっつけても、池田知事公室長が「知事の感想」を代弁する体たらくだ。
 
これでは、沖縄県議会も沖縄県庁も「談合疑惑」を隠蔽するため汲々とし、もはや自浄能力を失ったといわれても仕方が無い。
 
 
既に自浄能力を失った県議会や、談合疑惑の「利害関係者」である徳森りま氏が参考人招致を拒否しても、拱手傍観で何の行動も起こさない沖縄県に取って代わって県民が実施できる唯一の行動は何か。
 
デニー知事を監査請求⇒提訴という流れで法廷に引き釣り出すことだ。
 
筆者は12月の23日付で沖縄県の監査請求を実施し、受理された。
 
監査請求の内容に触れる前に、デニー知事の「会食癒着疑惑」(官製談合)について、概略説明しておこう。

疑惑の発端は、那覇市内で行われた宴会で知事と同席した県庁職員が、直後にSNSで発信した宴会の模様を写した写真である。

10月の県議会で県議会の自民党が、この写真を「業者との癒着の証拠写真だ」として現在厳しく追及している。

デニー知事が受託契約者と同席で「受託(委託)契約の前日に宴会で盛り上がるとは癒着も甚だしい」というのが自民党側の言い分。

問題となった契約前夜の会食写真

ここでいう「業者」とは、デニー知事の諮問機関である「万国津梁会議」の支援業務(予算約2400万円)を受託したボランティア団体「子ども被災者支援基金」などを指す。

通常県の業務は入札で行われるが、沖縄県の委託事業を沖縄では何の業務実績のない山形県在のボランティア団体が受託するのは、きわめて大きな違和感がある。

しかも、この「子ども被災者支援基金」の代表である鈴木理恵氏は、玉城知事の基地政策の決定に大きな影響力を有する提言機関である新外交イニシアティブ(猿田佐世代表・東京都新宿区)(以後NÐ)の理事でもある。

NDには、評議員として元外務省の栁澤協二、ジョージワシントン大学のマイク・モチヅキ、今年4月に衆院議員補選で当選したジャーナリストの屋良朝博、法政大学の山口二郎、ジャーナリストの鳥越俊太郎、東京大学の藤原帰一の各氏が名を連ねる。

NÐの理事会は猿田佐世弁護士の夫である猿田暁生氏(隈研吾設計事務所)や弁護士仲間など関係者・知人だけで構成されている。

鈴木理恵氏は猿田氏の長年の友人と言われているが、驚いたことに、玉城知事の「私設秘書」といわれる市民運動家・徳森りま氏もND創設時からの理事である。

この徳森りま氏が先述の宴席の写真にもでデニー知事の隣の席に写っている。

実はこのNDも沖縄県の受託業者で、先頃話題になった玉城知事の「全国キャラバン」(辺野古埋め立て反対を訴えるための全国キャンペーン)の事業主体(予算約1000万円)である。

おまけに代表の猿田弁護士は沖縄県のワシントン事務所の設立にも関係している。

ワシントン事務所設置当時は猿田氏が積極的に助言し、運営にも関わっていたといわれている。

猿田佐世氏を中心とするND系知事支援グループが、「万国津梁会議」受託事業も含めて今年度予算から最大約3400万円を超える事業費を受け取ることは紛れもない事実である。どう言い訳しても「利益(利権)配分」が明らかな一件だ。

これらの事業で先頭に立って動いているのは徳森りま氏である。

デニー知事の私設秘書の役割を果たしてきた市民運動家が、総額3400万円超の県の受託事業に深く関わっているのはどうみても適切ではない。

しかも、競争入札という形式を取りながら他社は辞退して、実質的に随意契約となった委託案件だから、「他社辞退」の裏に官製談合の疑い持つのは自然な考えだ。

 

デニー知事は今回の宴会に際して「プライベートな性格のもの」と強調し、県当局も県職員倫理規定に照らして「法令違反や規程違反には当たらない」としている。

だが、琉球新報の社説※が指摘するように、県の委託業務の利害関係者である徳森りま、鈴木理恵の両氏が委託契約の前に同じ宴会で同席するのは誰が考えても県職員倫理規程そのものが不適切である。

※ <社説>知事が事業者と会食 県民への説明責任果たせ

県倫理規定はさておき、デニー知事と徳森氏との特別な関係を考えるときわめて不適切である。百条委員会の設置及び徳森、鈴木両氏の参考人招致は不可欠だと考える。

今回の会食癒着疑惑は背後に官製談合疑惑を匂わしており、癒着ではなくデニー知事の公私混同、職権濫用、背任に近い重大な案件だ。

こんなあからさまな利益供与を認めた県庁職員の責任も重大である。

 
さて、デニー知事の疑惑の説明が長くなったが、早速デニー知事の官製談合疑惑追及の訴訟を視野に入れた監査請求の要点を以下に示そう。
 
通常は監査請求は筆者ら県民有志で書類作成・提出を行っていたが、今回は問題の重要度に鑑み、今回の監査請求は開弁護士事務所に書類作成等を依頼した。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・

第1 請求の要旨

沖縄県は、令和元年5月24日、一般社団法人子ども被災者支援基金を代表者とする万国津梁会議設置等支援業務スタートチーム(以下「本コンソーシアム」という。)との間で、県を発注者、本コンソーシアムを受注者とする令和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託契約を締結した。

しかし、本業務委託契約は、契約内容及び契約の相手方である受注者の選定過程において、正当性・妥当性を欠くものであり、同契約締結は違法・不当な契約締結に当たる。

また、本業務委託契約第16条第1項・第2項に基づき、令和元年6月10日に金722万円、同年8月6日に金722万円、同年9月4日に金722万円(合計金2166万円)が県から本コンソーシアムに対し支払われている。

上記の通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、上記2166万円の支払は、違法・不当な公金の支出に当たる。

仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとしても、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度合いに応じて」支払わなければならないところ、上記支払の内、1444万円については進捗度合いに応じた支払がなされていないことから、違法・不当な公金の支出に当たる。

よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金2166万円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対し金1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。

第2 請求の理由

1 違法・不当な契約締結について

(1) 契約締結自体に正当性・妥当性がないこと

本業務委託契約の具体的内容については、契約書添付の令和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託仕様書(以下「本業務委託仕様書」という。)の「4委託業務内容」に定められており(資料1)、「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」が主要な業務であるとされている。

しかし、以下に述べる通り、本業務委託仕様書に指定されている「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」については、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能な業務であり、業務委託を行う必要性は全くない。

ア 「(1)会議等の運営支援」について

(1)会議等の運営支援」としては、「①会議の運営業務」として「会場確保及び設営※会議会場は基本的に県庁周辺で開催

「資料整理」「各委員の日程等連絡調整」「会議進行(委員長が進行する部分を除く)及び補助※必要な場合」「通訳手配等※必要な場合」が挙げられ、その他に「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を含む)」「③議事録作成(概要版、詳細版)」「④委員への報酬費(日額27,000円)及び旅費の支払い」「⑤委員の旅行手配※必要な場合」「⑥会議に係るお茶等準備、運営資料作成・準備等」「⑦会議運営等に係る経費の支払い」「⑧その他会議の運営等に必要なこと」が挙げられている。

上記各業務のうち、まず「①会議の運営業務」「会場確保及び設営」については、「会議会場は基本的に県庁周辺で開催」と指示されていることからして、県庁や公共施設で会議を開催すれば事足りるのである から、あえて会場確保・設営のために業務委託をする必要はない。

実際、実施された万国津梁会議5回の内訳は、県庁で実施されたのが2回、公共施設が1回、ホテルが2回あることからしても、業務委託が不要であることは明らかである。また、「資料整理」については、県庁職員や各委員が作成した資料を整理する業務となるので、今まで担当していた県庁職員が行った方が効率的・効果的であり、業務委託の必要はない。

「各委員の日程等連絡調整」についても、各委員を選定した県庁の各部局の職員が連絡調整すれば済む話であり、委託の必要はない。実際に、県文化観光スポーツ部長は、議会答弁において「当然担当課も交えまして、委員の皆様とその会議受託者の中で調整が行われている」と述べている。

「会議進行(委員長が進行する部分を除く)及び補助※必要な場合」についても、会議には県庁職員が必ず随行しているのであるから、必要な場合の進行・補助は、県庁職員が対応すれば何ら問題はなく、委託の必要はない。さらに「通訳手配等※必要な場合」については、県庁職員が手配すれば済むのであるから、あえて中間に業者を入れて、二度手間になるような業務委託をする必要はない。

次に、「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を含む)」については、今まで行政側で作成した資料及び各委員が作成した資料以外に、委託された業者が独自に作成すべき資料の必要性がなければ、業務委託する必要はない。ところが、実際に本コンソーシアムが作成した資料は一切ないのであるから、業務委託の必要性がなかったことは明らかである。

次に「③議事録作成(概要版、詳細版)」及び「⑥会議に係るお茶等準備、運営資料作成・準備等」については、県で実施されている様々な会議と同様、担当部局の職員にて十分に対応可能であり、また、会議内容を所管する部局の職員の方が、中身を把握しており、柔軟性をもって、効率的・効果的な対応が期待できることから、委託の必要性は皆無である。

次に「④委員への報酬費(日額27,000円)及び旅費の支払い」及び「⑦会議運営等に係る経費の支払い」については、万国津梁会議以外の審議会の委員報酬等と同じく、会計課等がその都度処理すれば何ら問題はないのであるから、わざわざ二度手間となる業務委託をする必要はない。

最後に「⑤委員の旅行手配※必要な場合」については、旅行の手配が必要な場合だけ、旅行会社等に依頼すれば済むのであるから、業務委託の必要はない。

以上の通り、「(1)会議等の運営支援」については、委託の必要性は全くない。

イ 「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」について

上記(1)②において述べた通り、行政側及び各委員が作成した資料以外に、受託業者が独自に作成すべき資料はなく、実際に本コンソーシアムが作成した資料は一切ないことから、業務委託の必要性はない。

ウ 小括

以上の通り、本業務委託仕様書に指定されている「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」については、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能な業務であり、業務委託を行う必要性は全くないから、本業務委託契約を締結すること自体に正当性・妥当性はなく、本業務委託契約締結は不当な契約締結に当たる。

(2)契約内容が正当性・妥当性を欠いていること

ア 業務委託料の金額設定について

本業務委託契約は、令和元年5月24日に業務委託料24,077,000円にて締結されているが(資料1)、その金額の設定根拠は、本コンソーシアムが提出した同日付の見積書(以下「本見積書」という。)である。

本見積書の内訳を見ると、県の提示した平成31年度万国津梁会議 設置等支援業務委託企画提案仕様書(以下「本企画提案仕様書」という。)の通り、会議構成について、「会議:5名(県内2名、県外2名、海外1名)×5会議=25名」「会議の開催頻度:年2回×5会議=10回」として費用を算出されており、委員報酬費は「27,000円/回」「50回」合計1,350,000円が計上されている。ところが、本企画提案仕様書に指定がないにもかかわらず、「委員日当」として合計310,000円が別途計上されており、本見積書が不必要な費用を計上していることが分かる。

また、本企画提案仕様書には「会議毎に担当者を設置すること(企画提案では5つの会議を想定)」とされているにもかかわらず、本見積書では「会議運営担当者(責任者)」「会議運営担当者(スタッフ)「会議運営担当者(スタッフ)」となっており、会議運営担当者の人件費は3名分しか計上されていない。すなわち、本見積書は、万国津梁会議が実際には3つの会議しか設置されないことを前提に作成されたものであり、本企画提案書にそぐわない内容となっている。なお、本見積書の内容に呼応するかの如く、本業務委託契約書に添付されている本業務委託仕様書(資料1)には、本企画提案書の内容と異なり、「5つの分野全ての会議が立ち上がるとは限らないことに留意」と注意書きがなされている。

さらに、本見積書には、「会議室賃料」「100,000円/回」「10回」として合計100万円が計上されている。前述した通り、会議室については県庁周辺を確保する旨の指定があり、県庁や公共施設での開催が十分可能であるから、全ての会議について1回10万円もの経費を計上するのはあまりに杜撰であり、いたずらに業務委託費を吊り上げようとして算定したものと言わざるを得ない。また、本見積書は、人件費の単価を「3,800円/時間」、お茶代に「10,000円/回」と高額に設定しており、明らかに精査されていない内容となっている点についても付言する。

以上の通り、本見積書は全く精査されていない内容であるにもかかわらず、本業務委託契約は、本見積書と同額の業務委託料にて契約締結をしており、明らかに不当な契約締結である。

イ 委員の報酬額設定について

本業務委託契約は、本業務委託仕様書(資料1)において、万国津梁会議の委員に対する報酬を日額27,000円支払うよう指定している。

しかし、沖縄県における審議会の委員及び専門委員の報酬については、規則により日額9,300円と定められており、同報酬と比して、万国津梁会議の委員を27,000円と高額に設定することに合理的理由は見当たらない。

したがって、委員報酬を日額27,000円と設定して決定した本委託契約の業務委託料は高額に過ぎ、本業務委託契約は不当な契約締結に当たる。

(3)契約の相手方の選定過程が正当性・妥当性を欠いていること

ア はじめに

本件委託契約については、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うとともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するためには、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」として、企画提案募集がなされた。

そして、企画提案応募要領には、参加資格として「(1)当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること」「(3)類似の会議運営等事業の受託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく業務内容を遂行する能力を有すること」「(4)県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応できる体制を有していること」との要件が定められている。

本コンソーシアムが作成した「令和元年度万国津梁会議設置等支援業務業務実施計画書」によれば、子ども被災者支援基金は、本コンソーシアムの代表者として全体調整の役割を担っており、統括責任者、事務局スタッフ(各部門打合せ・資料作成・有識者調整等)、事務局スタッフ(日程調整・旅費計算・各種支払手続き等)、事務局スタッフ(スケジュール管理・帳票類管理・統括責任者補佐)が置かれている。それゆえ、子ども被災者支援基金は、本業務委託契約を履行する上で、最も重要な役割を担っている者として、上記(1)(3)及び(4)の参加資格要件を当然に満たしていなければならない。

しかし、以下に述べる通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)(3)及び(4)の参加資格要件を満たしていない。

イ 参加資格要件(1)を満たしていないこと

そもそも、子ども被災者支援基金は一般社団法人として営利目的での設立は許されておらず(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第2項)、その経営基盤及び資金管理能力を財務諸表等により判断することは困難である。

そして、子ども被災者支援基金は、平成28年7月6日に設立された法人であり、本業務委託契約を締結した令和元年5月24日時点で、わずか3年弱しか事業を行っていない。

したがって、子ども被災者支援基金において、本件委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること及び資金等について十分な管理能力を有しているものと認めることはできない。

よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(1)当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること」を満たしていない。

ウ 参加資格要件(3)を満たしていないこと

本業務委託契約の内容は「沖縄21世紀ビジョンの基本理念及び5つの将来像を実現し、新時代沖縄を構築するために、更なる政策の推進が必要であり、有識者等から意見を聴くため「万国津梁会議」を開催し、効果的な議論等を促すための万国津梁会議設置等支援に係る業務を行う」というものである。

そして、万国津梁会議は、①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野から複数の会議の設置を予定していることから、本業務委託契約においても、複数の担当者を配置すべきものと指定されている。

また、当該担当者の主要な役割である「資料収集・資料作成、会議の報告等の取りまとめ」について、「万国津梁会議では、海外を含め見識の高い有識者等を招聘し、知事が示す幅広いテーマ等の議論に資するため、各委員と調整しながら海外等の先進事例等の情報収集や資料作成等を行う」旨指定されている。

それゆえ、本委託業務の参加資格(3)における「類似の会議運営等事業の受託実績」とは、単独のテーマに対する会議運営等事業を受託した実績をいうのではなく、万国津梁会議が予定している①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野という幅広いテーマに対応した会議運営等事業の受託実績というべきである。そのことは、本業務委託契約に関する企画提案募集の理由において、「幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するために、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」とされていることからも明らかである。

ところが、子ども被災者支援基金の目的は「保養の権利を持つすべての子どもたちに支援が行きわたるための活動として、保養プログラムを実施する全国の団体と連携し、保養参加への機会を増やすための助成金の提供と、保養プログラムの質の向上に向けた中間支援活動を行う事」であり、当該目的を達成するための事業として「(1)保養団体に対し資金を助成する事業」「(2)保養プログラムの実施を促進する事業」「(3)保養プログラムにかかわる人材を育成する事業」「(4)保養に関する情報の収集、提供、共有、発信等を行う事業」「(5)保養の質を高める事業」「(6)その他この法人の目的達成のための事業」を行っているにとどまる。

それゆえ、子ども被災者支援基金においては、万国津梁会議が予定している①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野という幅広いテーマに対応した会議運営等事業の受託実績は皆無であると言わざるを得ない。そのことは、子ども被災者支援基金のホームページ 「事業内容」を見ても明らかであり、万国津梁会議が予定している上記①~⑤の各分野の内、④の人材育成事業しか類似のものは見当たらない

また、子ども被災者支援基金は、平成28(2016)年7月6日に設立された法人であり、わずか3年足らずしか事業実績はない

子ども被災者支援基金のホームページ上の「お知らせ」欄を見ても、「2017-01-20 2017年パートナーシップ説明会開催のお知らせ」「2017-02-28自然体験活動における子ども達に対する性的虐待事案に関して」「2018-02-12 2018年度パートナーシップ登録および助成金説明会開催のお知らせ」「2018-10-25 1117 ・ 18 日「保養の未来を創る、学びと気づきの研修会丿開催のお知らせ」「2019-01-14新規事業展開のための沖縄事務所開設」の5項目しか存在しない。

すなわち、子ども被災者支援基金は、万国津梁会議が予定している幅広い分野に関する会議運営等事業はおろか、自身の目的である子ども達の保養プログラムに関する事業でさえ、ほとんど実績は認められない。

したがって、子ども被災者支援基金において、万国津梁会議が予定している幅広い分野に関する会議運営等事業の実績は一切認められないのであるから、本業務委託契約に基づぎ業務内容を遂行する能力を有しているとは到底認めることはできない。

よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(3)類似の会議運営等事業の受託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく業務内容を遂行する能力を有すること」を満たしていない。

エ 参加資格要件(4)を満たしていないこと

前述の通り、子ども被災者支援基金は平成28年7月6日に設立されたばかりの法人であり、その事業実績はわずかである。また。その主たる事務所の所在地は「山形県寒河江市」、子ども被災者支援基金の代表理事である鈴木理恵氏の住所地は「愛知県愛西市」といずれも沖縄県外であるから、沖縄県内において業務進捗状況・業務内容に関する打合せに対して「迅速に」対応することは不可能である。

また、子ども被災者支援基金は、そのホームページ上で、「新規事業展開のため」と称して、本年(2019年)1月14日に沖縄事務所を開設した旨掲載しているが、沖縄事務所における事業実績は一切ない。そして、沖縄事務所はアパートの一室に過ぎず、沖縄県職員もその実態を把握していないなど、沖縄事務所の運営状況は極めて不透明である。

さらに、たった一名しか居ない沖縄事務所の職員であった徳森氏は、本年9月30日付で退職しており、業務進捗状況・業務内容に関する打合せに対して「迅速に」対応する体制が整っていないことは明らかである。

したがって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(4)県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応できる体制を有していること」を満たしていない。

オ プロポーザル方式による選定とはいえないこと

上記の通り、子ども被災者支援基金は、(1)(3)及び(4)の参加資格要件をいずれも満たしていないが、県は参加資格要件を十分に吟味せずに、子ども被災者支援基金を代表者とする本コンソーシアムとの間で本業務委託契約を締結するに至っている。

このように参加資格要件のチェックが杜撰となってしまったのは、プロポーザル方式による選定がきちんと行われていないことに原因がある。

そもそも本業務委託契約は、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うとともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するためには、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」との理由から企画提案募集がなされたのである。

それゆえ、少なくとも①見識の高い有権者等との外国語対応を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマに対応する高い能力を有する複数の担当者の実績などについて、最低でも2業者(ないしコンソーシアム)から企画提案をさせた上で、比較検討して契約の相手方を選定する必要があった。

しかし、企画提案したのは本コンソーシアムのみであり、提案内容を比較検討することなく、契約の相手方が選定されるに至っている。

しかも、本コンソーシアムの企画提案内容は、「「万国津梁会議のために私たちができること~「誰一人取り残さない」優しい沖縄社会とSDGs~」などと抽象的なスローガンを掲げるにとどまり、①見識の高い有権者等との外国語対応を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマに対応する高い能力を有する複数の担当者の実績などについて、何ら具体的な提案はなされていない。

このように、本コンソーシアムは、本業務委託契約に必要不可欠な企画提案(プロポーザル)を行っておらず、他者との比較検討もなされないまま、契約の相手方と選定されるに至っており、もはや本業務委託契約の相手方は、正当・妥当なプロポーザル方式による選定がなされたとはいえない。

なお、本業務委託契約締結の前日である5月23日に、県知事は子ども被災者支援基金の代表者である鈴木理恵氏及び同沖縄事務所担当者である徳森氏らと会食しており、本業務委託契約の相手方については、プロポーザルによる選定ではなく、初めから子ども被災者支援基金に決められていた疑いさえある。実際、子ども被災者支援基金は、令和元年4月17日に県が本業務委託契約について公募するに当たって実施した「万国津梁会議設置等支援業務委託募集説明会」にすら参加しておらず、適切な企画提案を行っていない。

カ 小括

以上の通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)(3)及び(4)の参加資格要件をいずれも満たしていない。また、本業務委託契約は、広く公募を行いプロポーザル方式により相手方を選定する必要があったにもかかわらず、本コンソーシアムからは適切な企画提案(プロポーザル)がなされておらず、他者との比較検討もなされないまま、本コンソーシアムが契約の相手方と選定されている。

したがって、県は、子ども被災者支援基金が代表者である本コンソーシアムが参加資格要件を満たさしていないにもかかわらず、本コンソーシアムの企画提案を十分に吟味せず、また、他者との比較検討も行わないまま、本コンソーシアムとの間で本業務委託契約を締結したものであるから、本業務委託契約は受注者の選定過程において、正当性・妥当性を欠くものであり、同契約締結は違法・不当な契約締結に当たる。

(4)まとめ

以上の通り、本業務委託契約は、そもそも業務委託すべき性質の業務ではないことから契約締結の必要性なくして締結されたものであり、その契約内容についても業務委託料が不当に定められたものであり、また、契約の相手方の選定過程においても正当性・妥当性を欠くものであるから、本業務委託契約の締結は違法・不当な契約締結に当たる。

2 違法・不当な公金の支出について

県から本コンソーシアムに対しては、令和元年6月10日に金722万円、同年8月6日に金722万円、同年9月4日に金722万円(合計金2166万円)が支払われている。

述した通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、同契約に基づいて本コンソーシアムに対して支払われた合計金2166万円は、違法・不当な公金の支出に当たる。

仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとしても、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度合いに応じて」支払わなければならない(資料1・本業務委託契約第16条第:1項(2)・第2項)。

本業務委託契約は、そもそも5つの分野での会議を年2回、合計10回の会議を予定していたものであるが、万国津梁会議については米軍基地問題に関する会議が2回、児童虐待に関する会議が2回、SDGsに関する会議が1回、合計5回しか会議が開催されていない。そして、本コンソーシアムから県に対しては、業務報告書その他の成果物は一切提出されていない。

したがって、上記支払の内、令和元年8月6日に支払われた金722万円、同年9月4日に支払われた金、722万円、合計1444万円については進捗度合いに応じた支払とは認められないから、違法・不当な公金の支出に当たる。

なお、県文化観光スポーツ部長は、議会答弁において「契約は5分野についてそれぞれ10回行うというところで契約を行っている……実際に少ない回数であるというようなことがございましたら、しっかりと精算でその辺は処理することとしたい」と述べている。

3 結論

よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金2166万円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対し金1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。

 
 
コメント (9)

裁判官はAIで充分!裁判員制度、国民感覚との乖離が顕著に 形骸化の懸念も

2019-12-06 09:53:52 | 翁知事国連演説訴訟

 狼魔人日記

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12月定例会・林千勝講演会のお知らせ

定例会・講演会は下記の通り行います。

 

講演会テーマ「日米開戦の真犯人を明かす!」
日時:12月7日(土) 受付:17時30分~
場所:浦添市社会福祉センター(大研修室) 浦添市仲間1-10-7(てだこホール隣) 地図
先着順(事前申し込み不要)
料金:会員無料、一般500円

 

 

裁判官の基準を押し付けるのであれば、市民の感覚を反映させる裁判員制度は導入した意味がなくなってしまう。

硬直したマークシート方式の裁判官、判例絶対主義で硬直しきっている。

裁判官はAIで充分事足れる。

 

【解説】『裁判員裁判の意味がない』 問われる“死刑の基準“

12/5(木) 20:22配信

破棄された死刑判決

 7年前に大阪の繁華街、心斎橋で通行人の男女2人を包丁で刺し殺害した罪に問われた被告の裁判。1審の裁判員裁判では死刑。2審では犯行の計画性が低いことなどを理由に1審の死刑を破棄し無期懲役としていました。

 最高裁の判断は、覚せい剤中毒の後遺症で「刺せ刺せ」という幻聴が連続的に聞こえていた被告が、事件の約10分前に凶器の包丁を購入して犯行に及んだことなどを総合的に考慮して、「場当たり的な犯行であることも否定できない」「無期懲役が甚だ不当だとは認められない」として、検察側、被告側の上告を棄却し、2審の無期懲役判決が確定することになりました。

 判決後、被害者の南野信吾さん(当時42歳)の家族が記者会見し、事件当時6歳で今14歳の長女は「裁判員の人たちの気持ちが無駄になった」と話し、妻の有紀さんは「裁判員裁判が始まって10年。今回の判決で5件の死刑判決が覆りました。裁判員の民意が反映されませんでした」と述べ司法判断への不満をあらわにしました。

死刑には市民感覚ではなく別の基準

 遺族の指摘の通り裁判員裁判の死刑判決が破棄され、無期懲役に減刑されて確定することになった判決は5件。最高裁は、従来の判断基準から逸脱することを認めませんでした。

 そもそも裁判員制度は、市民の感覚を刑事裁判に反映する目的で導入されました。裁判員裁判では1審の裁判員の判断を上級審でも重視する「1審尊重」を原則としていますが、死刑に関しては過去の事例と公平性の観点から別の判断基準を援用します。

 死刑に関しては、連続で4人を射殺した永山規夫元死刑囚に対する1983年の最高裁判決が示した死刑適用の基準、いわゆる「永山基準」があります。

1:犯行の罪質
2:動機
3:犯行態様、特に殺害方法の残虐性
4:結果の重大性、特に殺害された被害者数
5:遺族の被害感情
6:社会的影響
7:被告の年齢
8:前科
9:犯行後の情状

…の9項目を考慮し、やむを得ない場合に死刑選択が許されるとしています。

 確かに裁判を受けた時期によって、死刑の基準が異なれば、不公平であり「法の安定性」が著しく損なわれることになります。一方で、裁判官の基準を押し付けるのであれば、市民の感覚を反映させる裁判員制度は導入した意味がなくなってしまいます。

 今回の最高裁判決でも「死刑は究極の刑罰であり、その適用は慎重に行わなければならない」として、永山基準を参考にした判決になっていると見られます。

問われる裁判員裁判の在り方

 この10年の裁判員裁判では、市民が参加することによって検察側、弁護側双方が法廷で図解や画像、映像を使ってより分かりやすく裁判員に伝えようとし、これまでの供述調書にたよった書面中心から公開の法廷でのやりとりを重視するなど、「裁判がわかりやすくなったこと」には大きな意味があります。

 裁判員制度が導入される前はプロ同士のやり取りの中で、担当する司法記者ですら理解しにくいような場面があったことも事実で、量刑面でも市民感覚が反映された判決も数多くあります。

 しかし、死刑か否かを問う控訴審、上告審だけは別の判断基準があるという現実。「私たちが大人になったときにまた同じことが繰り返されないためにも、裁判員裁判の意味をもう一度考えてほしい」。母の手を握りながら会見で話した14歳の長女の言葉が心に残りました。

 法務省は10年経った裁判員制度について5月に報告書をまとめましたが、死刑を破棄し無期懲役を確定させた判決に対する記述はありませんでした。今こそ、この判決を含めた5件の裁判を検証し、死刑の判断に市民感覚が必要なのか、どの事件を裁判員に委ねるべきなのかなど制度の根本を見直す必要があるのではないのでしょうか。

※カンテレ「報道ランナー」 神崎博 報道デス

 
  • ふじ*****

    裁判員裁判。かなりの日数拘束され真剣に議論し、至った判決。それをいとも簡単に覆す。タイトル通り意味がない。単なる国民の不満をそらす目的に導入したとしか思えない。そうじゃ無いと言うなら逆にしてほしい二審を裁判員裁判とした方が一審で判決が出ていて素人の裁判員は基準が分かった上で臨めるし良いんじゃ無いか。

  • ********

    もう裁判官が人である必要はない。
    システムで処理できることをわざわざ人に委ねているのは最後の判断を託すためなのに、思想のためにその権力を濫用するようでは無意味どころか逆効果。

  • tik*****

    永山基準の見直し、刑法39条においては殺人などの重大事案には適用を除外するなど改正をしてほしいと思う

  • ata*****

    誰かが言ってたんだけど、そもそも「永山基準」って言うものが何十年も昔のもので、今はその当時とは全く違うタイプの犯罪が多発してて、永山基準は時代遅れ。

    いつまで過去の判例通りやってるの?

  • ura*****

    市民の判断よりも制度導入前の裁判官の基準が優先されるなら
    裁判員制度の意味がない

  • rai*****

    日本に死刑制度がある限り、故意に人を殺めたことが明らかな場合は、特に悩む必要はなく一律死刑で良いと思う。過去の基準がどうの、精神がどうの、人権がどうのは二の次であって、命の重さが第一と思う。
  • y_a*****

    時代背景の違う時代の考えを尊重し続ける法律家達に疑問がある。
    結局自分たちの頭脳考えで基準を変えていく努力をしようとしていないんだな。
    試験の結果は良くても、究極のバカ集団だと思うね。

  • jun*****

    一審のみ裁判員というのがそもそも軽んじてる。一審が裁判員でそれが後で覆されるなら、裁判員はいらない。裁判官と違って他の仕事がある人が多いのだから。一審が裁判員の裁判は最高裁までそうしてほしい。

  • ¿?¿?¿?¿?

    一審の時点で、最高裁ならこんな判決を出すよっていう「正答」を裁判員に提示しといてほしいわ。
  • &%$#"!

    民間のリソースを、司法のエクスキューズのために、意義の薄い使い方をするのでなく、むしろ社会問題に関する訴訟において、市井のバランス感覚を取り入れるような方向での活用を考えるべきでしょう。森友訴訟における起訴判断や、NHK受信料訴訟における違憲性判断など、司法の感覚がズレているような案件が多く散見される

  • pur*****

    本来なら見る必要も無かった現場の凄惨な写真を見せられて、場合によってはPTSDまでさせられて、長時間拘束されて、で、長い時間かけて人生消費してまで他人の人生に関わらせられた挙句に覆し。
     
    本当に無意味な制度だね。
     
    司法制度改革で裁判員方式入れたけど、結局形だけの改革で実際には何も変わってないという、典型的な日本の変化を恐れる改革。

  • man*****

    最初から結論ありきなら裁判員必要ない。なんでもアメリカナイズする必要ない。世界基準って言うけど、アメリカローカル基準っていっぱいある。裁判員がどんだけ拘束され、時間を犠牲にしたか、精神的プレッシャーがあったか考えて欲しい。本当に意味ないじゃん。自分に要請があったら絶対受けません。

  • ser*****

    裁判員の方々も、簡単に極刑を決めたわけでもないだろうに。人の命をどうこうする訳だから、ものすごく頭を悩ませたと思う。それを、まるで意に介さずのように覆したのだから、何のための裁判員だったのか。

  • ずばり言うわよ

    まだ永山基準をもとにしている司法がおかしい。時代は変わり、制度は変わり、人の感情も変わってきている。最高裁判決が絶対などあり得ない。判例タイムスをみる限り、未だに大正や明治、昭和初期の判例が引用されている。裁判官は法律が変わらなければ判決は同じというが、自由心象主義があるのだから、自分が被害者に、加害者になって判断すべきじゃないの?それともやはり、上位の椅子を狙ってるから?

  • tom*****

    そんな覆しなどがおこるなら初めから重犯罪で刑が重い事件は裁判員裁判にしなければいいじゃん。無駄でしかない。

  • kat*****

    本当に裁判員裁判意味がないじゃないか?!遺族の皆さんは無念で一杯だと思う!!

  • Think Think !

    近い将来1審はAIで事足りるのでは? 容易に覆されてもね。なんだかやりきれない。裁判員も自分の仕事を差し置いて 懸命に考えているからね。

  • vic

    刑法39条を改正しないと犯人が死刑を免れる事例は今後も出てきてしまう。弁護士や裁判所を責める前にこの刑法を問題視しないと意味がない。

  • hak*****

    基準を変える必要はないが
    運用については
    随時、検討し見直すべき
    犯罪の特徴は時代と共に変わり
    罪の意味や罰の重さも
    「戦後」と「今」では
    捉え方が異なると考えるのが自然
    裁判員制度は
    そのギャップを埋める手段になると
    期待して裁判所が導入したのではなかったのか

    ただ。それを
    崩壊させつつあるのもまた裁判所
    (自演乙)

  • サクラチッタ

    裁判員の判決を覆す事例がこうも続くと、国民の意識と裁判官の意識
    に大きな隔たりがあるんだろうと思う。

    こんな制度、やめれば? あるいは、残虐な事件ならば、被害者が1人
    でも死刑を選択できるように法改正するか。

  • syk*****

    覚醒剤使ってから人を殺したときは使わなかった時より減刑されるという謎の理論
    其れにも初めて薬物で捕まった時は長期間常習してても初犯としても執行猶予つけて簡単に一般社会に解き放つ
    この国の司法は犯罪を助長するためにあるのかな

  • *****

    「心神喪失の状態で、犯行当時の責任能力が問えない」
    って、殺人犯の弁護士の常套文句だけど、これはもう考慮するべきではないと思う。
    大切な人を、本当に突然喪った遺族の人にとっては、加害者の責任能力なんて言われても無意味だし、
    「ちゃんと死刑にする」べきだと思う。

  • nan*****

    刑罰の原点は、復讐による負の連鎖を断つためであったはず!?この様な判決が下されるなら、負の連鎖が復活しても不思議ではないと思う。自分の身内がこの様な事件に巻き込まれた上、厳罰に処されないなら、犯人だけでなく、裁判長や弁護士に対しても復讐の気持ちが湧いてくるだろう!

  • 返信等は見てません

    幸い選ばれた事はないが、選ばれたら強制的に何日も何時間も拘束されるんでしょ?
    しかも会社は休まなきゃいけない。有給は出せるけど、子供が病気したわけでも、望んで休むわけでもないのに消化されてしまう。

    それで悩んでみんなで決めたのに裁判官の意見だけで却下するなら、やらなくていいじゃん。
    犯人に優しい判決を下した裁判官をやめさせる権利をくださいよ。
    選挙の時にやめさせたい裁判官を選んで~みたいなやつがあるけど、せめて自分で名前を書けるようにしてほしい。
    地方だからか何なのか、本当にやめさせたい人を選べたためしがない。

  • 未来人

    裁判官を、国民による選挙で選んではどうだろうか。憲法では「法律と良心に従い・・・」とあるが、それだけでは、国民との温度差が出てしまう。
    裁判官になりたい人は、国会議員と同じように立候補して、国民の支持が多いものが成ればよい。
    裁判は、被害者・加害者、そして、社会に非常に大きな影響を及ぼすのだから、国民が支持する裁判官に判決を出してもらいたいと私は思う。

  • **gabu**

    硬直したマークシート方式の裁判官、判例絶対主義で硬直しきっている。目の上のたんこぶ裁判員裁判を再審で骨抜きにすることでメンツを保とうとしている。

  • Tak*****

    殺人には死刑がふさわしい。
    裁判官の言う基準がそもそもふざけた基準でしかない。
    裁判官や検察官による冤罪の方がよっぽど問題だ。
    悪党の罪を問わないのは、無実の証拠を隠蔽したり却下したりした自分たちも罪に問われたくない負い目があるからじゃないの。

  • 名無し

    ひたすら前例に従って判決を出し後日判決が覆っても何ら判断ミスを問われないなら人間が裁判官である意味は無いし、そのレベルの専門職に多額の報酬を税金から支払う意味は無い。
    政治家も同じで後日問題となった案件に関する証拠書類を保管していなかったなら行政の長が進んで責任を負うかこれまでの歳費を全額国庫に返還すべき。

  • jdfn::::

    地裁の判事や一般素人の判断とは違う、プロの法律判断を見せてやろう。
    まさかそんな考えを、上級審の裁判官が抱いているとは思いませんが…。
    一般市民の感覚を取り入れた裁判員裁判の意味はどこにあるのでしょう?

    子供の頃からずっと一番、いまも一番。
    それはよくわかりました。
    しかし上級審に行くほど、普通の感覚とズレて行く理由はなんでしょう?

    裁判官自身に関わる事件からは外されるので、尋ねても仕方ないことですが。もしあなたの子どもや大切な人が同じような殺され方をしたら、粛々と先例を踏襲できますか? もしできるなら、もはや人間とは思えない。

  • aic*****

    少年法も改正されたり、段々変わってきてるんだから、刑罰も段々時代に合わせて厳罰化していってもいいと思う。その結果の判例もでてほしい。常に昔からの判例が基準では甘いままになるよね。

【おまけ】
 

心神喪失及び心神耗弱)

第39条
  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

解説[編集]

本条は、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。


行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。


責任能力の内容に関して、生物学的要素によってこれを規定するという考え方(生物学的方法)と、心理学的要素によって規定するとする考え方(心理学的方法)及び両者を併用する考え方があるが、我が国における判例通説は、混合説を採る。


初期の判例によれば、心神喪失とは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下、同じ。)を指すとされ、心神耗弱は、「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば、「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり、物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく、行為の「違法性」の「意識」、つまりは違法性の認識が問題になる。


以上を総合すると、責任能力とは、精神の障礙という生物学的要素と、事物の理非善悪を弁識し、ないしその弁識に従って行動する能力(行動を制御する能力が含まれるのは言うまでもない)の二本立てから構成される。すなわち精神の障礙により行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれている場合、行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれているわけではないけれども、行動制御判断又はその判断に基づく制御可能性いずれかの能力が欠ける場合が心神喪失であり、いずれかの能力が著しく低い場合が心神耗弱である。


精神の障礙は、精神病や意識障害、知的障害などに分けられた。精神病には、「統合失調症」等があり、これらに関し、判例は、被告人が統合失調症に罹患していただけで直ちに心神喪失の状態にあったとはしていないこともあり、これらの障礙があることにより、無条件に責任無能力とすべきとしていないことが分かる。最高裁は、その後、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して心神耗弱の状態にあったと認定した原判決を是認した事案(最決昭59.7.3)に関し、これらに加え、犯行当時の病状、幻覚妄想の内容、犯行前後の言動や犯行動機、従前からの生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して、病的体験が犯行を直接支払する関係にあったか、あるいは影響を及ぼす程度の関係であったのかなど統合失調症と犯行との関係や、被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討した原判決の判断手法には誤りはないとして、被告人が心神耗弱の状態にあったとの認定を是認した事案(最決平21.12.8)がある。


最高裁は、心神喪失又は心神耗弱に当たるかの判断について、これは法律判断に当たると解し、その前提となるべき生物学的・心理学的要素についても、究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題とした(最決昭58.9.13)が、その後,「生物学的要素である精神障害の有無および程度については,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべき」とした(最判平20.4.25)。ということであはあるが,最高裁はさらにその後、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合において、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に拘束されることなく、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することが出来ると述べた(前掲最決平21.12.8)。

 

問題は、自ら心神喪失等の状態に自らを誘導した場合の処理についてである。いわゆる「原因において自由な行為」である。

原因において自由な行為、すなわち心神喪失等の状態で構成要件に直接該当する行為(結果行為)をしたが、それよりも先行する行為(原因行為)時点で責任能力があった者についての処理をどうすべきかという点に関し、学説では侃々諤々の議論がされてきた。伝統的な見解では、責任主義の立場から実行行為がなされた時点で責任が存在しなければならないことを強調し、ただ間接正犯が、責任無能力者を利用して犯罪を行うことと同様に、原因において自由な行為は、心神喪失等状態の自分をあたかも道具であるかのように利用することで犯罪を行う点で、自らを心神喪失等状態にした時点で実行行為の開始がなされたと理解する。この理解によれば、原因において自由な行為による犯罪が成立するためには、結果行為を行うことの他自らを心神喪失等状態にする故意が必要とされる。


もっとも、この理解によれば、自己の酩酊状態を利用して人を殺そうとした者が、飲酒をした時点で殺人実行の着手を認めることに繋がり、結果そのまま寝つぶれただけであったとしても殺人罪の未遂罪を認めることに繋がりかねず、問題だという指摘がされている。


結果行為が実行行為であるとする説は、伝統的な見解と異なり、実行行為と責任能力が同時期に存在する必要はないと解し、実行行為時に心神喪失等状態であったとしても、一つの意思決定に基づく一連の意思に係る行為全体の開始時に責任能力があれば、足りるとする。この見解によれば、未遂犯成立の有無が論じられるのは、結果行為がなされた時点以後であり、伝統的見解で指摘したような問題は生じず、また心神喪失等状態にすることへの故意が必要であるとはされない。


最高裁は、旧麻薬取締法に規定された麻薬中毒のために自制心を失うことの罪について、「自制心を失った行為の当時には被告人に責任能力がなくとも、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、いわゆる原因において自由な行為として処罰すること」ができるとした(最決昭28.12.24)。


原因行為以前に結果行為を行う意思が存在しない場合が問題となる。この点、飲酒酩酊して他人に暴行障害を加える酒癖を有する者が、その酒癖を知悉しながらあえて飲酒し、傷害するに至った事件に関し、心神耗弱状態にあったとしても、(行為全体を評価するならば)心神耗弱者の行為にはあたらないものとして傷害罪の成立を認めた事案(長崎地裁大村支判昭43.11.5)等がある。

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現行法制度の欠陥!検問が違法とは!反基地擁護弁護士の検問、沖縄県の慰謝料支出に合法判決

2019-09-23 07:27:01 | 翁知事国連演説訴訟

 

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【金波銀波】日本語が変だ。反基地運動に…

 日本語が変だ。反基地運動に絡む傷害罪などで起訴され、保釈中の山城博治被告が国連人権理事会で日本政府の「過剰な弾圧」を訴えて演説するとのニュースを読み、直感的に思った◆弾圧とは政府が強権的に国民を圧迫する行為であり、どのような弾圧も国民から見れば過剰な力の行使だ。「過剰でない弾圧」なんてあるのだろうか◆また弾圧とは、権力の主体が独裁者である場合に使われるのが普通だ。民主主義国家が法律に従って行う取り締まりは弾圧とは呼ばれない。権力の行使が究極的には国民の意思で担保されているからだ。隣の軍事大国が国民に対してやっていることは「弾圧」だろうが、日本での反基地運動の取り締まりや、山城被告の逮捕を同じ言葉で呼んでしまうと、大きな誤解を生むことになる◆記者として人一倍、日本語の使い方には敏感なだけに、反基地運動で使われる言葉には座りの悪さを感じる。辺野古移設が「新基地建設」、反基地運動の根拠が「沖縄の自己決定権」、辺野古の警備が「過剰警備」と呼ばれたりするたぐいである◆特に「過剰警備」は「厳重な警備」の言い間違いであり、ひところはやったが、今やどのマスコミも使わない。基地反対派は国連演説の前に、母国語たる日本語能力から磨くべきかも知れない

                  ★

>辺野古の警備が「過剰警備」と呼ばれたりするたぐいである◆特に「過剰警備」は「厳重な警備」の言い間違いであり、ひところはやったが、今やどのマスコミも使わない。

沖縄では「厳重な警備」どころか、県警の公務執行である検問までもが違法と認定され、沖縄県警は検問を受けたサヨク弁護士に慰謝料を支払った。

 

「県警の検問が違法」の画像検索結果


 

9月12日の県警検問違法訴訟の高裁判決は残念ながら原告の請求棄却で敗訴でした。

 

県警の公務執行である検問が翁長知事の恣意的判断((控訴せず」)で違法と確定したら日本の法制度が崩壊する。

 現行法制度の欠陥である。

去る9月20日原告は高裁判決を不服として最高裁に上告した。

現行法制の欠陥と戦います。

高裁判決の法律的意味は、代理人の徳永、岩原両弁護士がチャンネル桜「沖縄の声」で解説・現行法制度の欠陥に警鐘を鳴らします。

【住民訴訟】前代未聞の不当判決!~警察検問控訴断念訴訟高裁判決~[桜R1/9/13]

 

 

一審判決で裁判長は、県知事は県警の法律上の上司ではあるものの、警察職は専門職であり県行政とは独立した公安委員会の指揮下に入るのとし、県警の「控訴要求」を拒否して「控訴断念」した県知事の権力の多元性に触れ前代未聞の本裁判に一応問題提起した。 だが、結局知事の控訴断念は県議会の承認の元に控訴断念したので、法手続き上「違法ではない」と手続き論で判断し、原告敗訴になった。

 

一方、12日の高裁判決の裁判長は一審判決の「権力の多元性」の判断から逃げた。

そして、控訴断念の手続き論にのみに触れ「手続きに違法はない」ので原告の請求棄却と、一審判決より後退した判決だった。

 

しかし、本訴訟は、北は北海道から沖縄まで全国の普遍的法令の下に公務の執行を行う県警と県知事の恣意的判断との対立の間に生じた現行法制の欠陥を浮き彫りにした前代未聞の裁判である。

 

訴訟の目的が「30万円の賠償金の返還請求」と少額の返還なので矮小化して見られがちだが、法律関係者によると現行法制を組立てた法律の設計者が想定しなかった「欠陥」を俎上にしたという点で前代未聞の訴訟である。

 

「県警の公務執行」の画像検索結果1000×563

 

 

 

 

■県警を恣意的に動かす沖縄県知事

 

沖縄では現在、辺野古埋め立てを巡って県知事と国が対決しているが、県知事が県警の公務に恣意的判断で介入した例は他にも多数ある。

 

太田昌秀元県知事が新聞記者在席の公衆の面前でドキュメンタリー作家の上原正稔氏を殴打し、上原氏が県警の告発状を提出、県警に受理された件である。

 

現役の県知事が衆人環視の中で行った暴行事件であるため、県警が受理した告発状を執行したら大田知事が起訴され有罪判決は明々白々。 そこで県警の予算権を握る大田知事が県警に圧力をかけ、結局県警が上原氏に泣きついて告発状を取り下げさせた。

 

ちなみに予算の圧力とは、天皇陛下が植樹祭で来沖する際の警護の支援のため他県の警察から派遣してもらうための特別予算だった。

 

話を今回の高裁判決に戻そう。

 

筆者が上告を断念したら翁長知事の「県警検問違法」の恣意的判断が確定することになる。

 

そうなると、県警の検問が県知事の政治的判断により大きく影響されることになる。(今回は違法)

 

現場で汗水流して事件の解決に努力して公務の執行を行っている警察官の悲痛な声を県知事ぶっつけてやりたい。

 「事件は現場で起きている。会議室で起きているのではない」

 

高裁判決は前代未聞の不当判決であるにもかかわらず、沖縄2紙は一行の報道もない。

高裁判決の重要性を鑑みて世界日報が詳しく報じてくれた。

捨てる紙あれば拾う神もある。

感謝です。


               ★

反基地擁護弁護士の検問、沖縄県の慰謝料支出に合法判決

世界日報 豊田 剛  2019/9/18 

県を相手取る民事訴訟の控訴審で県民の訴え退ける

 沖縄県東村高江の米軍北部訓練場の建設現場近くで、県警による反基地擁護弁護士への検問が違法と判断され県が慰謝料を支出した問題で、県を相手取る民事訴訟の控訴審が行われたが、訴えは退けられた。原告側は判定を不服とし上告する。(沖縄支局・豊田 剛)

「治安検問が違法」はおかしい、原告は不服とし上告へ

 沖縄本島北東部に位置する東村高江の米軍北部訓練場のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設工事現場周辺で、2016年11月、反基地活動家が反対運動を激化させていた。

 

反基地擁護弁護士の検問、沖縄県の慰謝料支出に合法判決


県を相手取る民事訴訟の控訴審で県民の訴え退け

 沖縄県東村高江の米軍北部訓練場の建設現場近くで、県警による反基地擁護弁護士への検問が違法と判断され県が慰謝料を支出した問題で、県を相手取る民事訴訟の控訴審が行われたが、訴えは退けられた。原告側は判定を不服とし上告する。(沖縄支局・豊田 剛)

「治安検問が違法」はおかしい、原告は不服とし上告へ

 沖縄本島北東部に位置する東村高江の米軍北部訓練場のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設工事現場周辺で、2016年11月、反基地活動家が反対運動を激化させていた。

 

 例えば、沖縄県道70号で車両を低速走行させる道路上に複数の車両を放置し、車両間の隙間に座り込んで道路を封鎖する工事車両の前に飛び出したり、立ちふさがる工事車両の下に座り込む工事車両の荷台にしがみつく道路上で無許可の集会やデモ――といった活動だ。

 これに対処するため、沖縄県警は県道で検問を実施していた。そこに、反基地活動を擁護する三宅俊司弁護士が警察の検問を受け、2時間以上足止めされた。同弁護士は「精神的苦痛を被った」として那覇地裁に提訴。その結果、県警による越権行為と判断され、弁護士側が勝訴。県に30万円の慰謝料を含む約32万円の賠償金の支払いを命じた。

 県側は、「頻発していた北部訓練場での工事車両に対する危険かつ違法な抗議活動を防止するための必要最小限度の適法・適切な措置」と反論。三宅氏を抗議活動の参加者と判断したため「工事を妨害するために犯罪行為に至る蓋然性は高かった」と主張したが、認められなかった。

 これを受け、県警は控訴する意向を示していた。「損害賠償請求の控訴に伴う議案提出について(案)」が起案され、筒井洋樹沖縄県警本部長、阿波連光公安委員長らの決済を受け、平成30年第2回臨時会に提出し、沖縄県議会の議決を待つだけだったが、当時の翁長知事(故人)が控訴しないことを決めてしまったため、敗訴が確定したのである。

 しかし、インターネット番組キャスターでブロガーの江崎孝氏ら複数の県民は、県が「違法に公金を支出した」とし、住民監査請求を行ったが、県監査委員に却下されてしまった。そのため、民事訴訟に踏み切ったのだ。

 

記者会見で判決に不満を示す徳永信一弁護士(左)と江崎孝控訴人=12日、沖縄県庁

 一審では、原告側の徳永信一弁護士は、知事が控訴権を行使しなかったことの違法性を追及した。控訴審で福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は12日、一審判決を踏襲する形で、原告側の訴えに正当な理由がないとされ、棄却された。判決に基づいて県が支出したこと自体は不当に当たらないと判断。また、知事が議会に議案提出しても議会の議決が得られるかどうか分からないという不確実性もその理由となったのである。

 当時、翁長氏は「沖縄の米軍基地の形成過程など歴史的経緯や米軍基地の過重負担に対する県民の根強い不満があることなど、県民の思いも重く踏まえる必要がある」と前置きし、「一審判断は重く受け止めるべきである」と、控訴しない理由を説明していた。その当時は名護市長選を控えており、翁長氏が基地反対派に配慮した可能性の高いことが指摘されていた。

 翁長氏が県警本部長からの要請を断ってまで控訴しなかったことについて徳永弁護士は、「翁長さんは自分の都合に合わせていて控訴するかどうかを決めた。整合性が取れていない」とし、次のように訴えた。

 「三権分立を知事が捻じ曲げることが可能になってしまう。教育や警察など行政権を分担することが地方自治であり知事が口出ししないことが当たり前で、翁長さんによる越権行為だ」

 また、江崎氏は、「財務手続きで瑕疵(かし)がないというだけで判決を下した不当判決。これは日本の法律の欠陥をあぶりだす裁判だ」と批判。「治安維持のための検問が違法という前例により、今後日本は混乱するのではないか」と危惧を示した上で、上告すると表明した。

 2016年には、反基地活動家は車両を止める“私的検問”などの妨害活動を公然と行っていた。その被害を受けた県民はこのほど、反基地運動の主導者で沖縄平和運動センターの山城博治議長を訴えた。那覇地裁で係争中のこの裁判も徳永弁護士が担当しており、「山城氏を証言台に引っ張り出すことができればインパクトがある」と語っている。

 今でも辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前や、土砂を搬出する名護市安和、本部町塩川地区港では連日、抗議活動が行われ、周辺道路に渋滞が生じているのだ。それにもかかわらず、玉城デニー知事は、活動家を激励することはあっても、過激な活動を抑制する言動は行っていない。

 

「支援金のお願い 訴訟費用」の画像検索結果

■支援金のお願い■

現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 

徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。

私どもはサヨク集団「オール沖縄」に占拠された沖縄県政を子供たちに誇れる真っ当な県政に奪還すべく必死で戦っております。皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)支援金は訴訟費用、報告会、講演会などの開催・広報活動に活用させていただきます。

支援金お振込先

お振込先  ゆうちょ銀行から振り込む場合

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 記号:17010
  • 番号:19246121

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先 

  • 金融機関:ゆうちょ銀行
  • 金融機関コード:9900
  • 預金種目:普通
  • 名義:沖縄県政の刷新を求める会
  • 店名:708(ナナゼロハチ店)
  • 店番:708
  • 番号:1924612

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私たちが皆様のご献金を必要とする理由、弁護士の「手弁当」では限界がある

2019-09-23 00:11:22 | 翁知事国連演説訴訟

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私たちが皆様のご献金を必要とする理由

戦国時代の武将の作戦に兵糧攻めという手法があります。

腹が減っては戦はできないのは昔も今も変わりません。

現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。

しかし訴訟に持ち込むにも訴訟資金が無ければ戦いにもなりません。

私たち「 沖縄県政の刷新を求める会」は主として行政府相手の住民訴訟を行っています。

提訴の前に先ず当該行政府に訴訟の争点を問いだす監査請求からは戦の幕は切って落とされます。

監査請求には少なくとも最低2~3回は役所に足を運び、監査委員の「却下」を得るのがお住民訴訟の決まりの手順です。

監査請求にも費用は掛かりますが、請求人のポケットマネーで充当できる程度でそれほど費用はかかりません。

ただ闘いも次の段階の提訴になると、訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます。

■一円の儲けにもならない住民訴訟

しかも、我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。

例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。

我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。

しかし、複数の裁判を依頼している弁護士さんにいつまでも手弁当で甘えるわけにはいきません。

いくら社会正義のために戦うといえ、手弁当では戦いは長続きしません。 

裁判には軍資金が要るのです。

 ã€Œæ”¯æ´é‡‘のお願い 訴訟費用」の画像検索結果

■弁護士の「手弁当」では限界がある

我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。

公的な課題を扱う訴訟では、そんな「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。

その姿は尊いものです。

尊いですが、志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。

手弁当で弁護活動に熱意を燃やすのは、日本の弁護士活動の美点だとは思います。

しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。

またそういう弁護士が担当しなくて見逃されて、泣き寝入りしてきた『正義』もあると思います。

社会を変えていく現代の闘いには、専ら正義感に燃える弁護士の自己犠牲に頼るのではなく、ご賛同頂ける皆様のご支援が不可欠なのです。

そうです、腹が減っては戦はできないのです。 

弁護士の「手弁当」には限界があります。

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現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 

徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。

私どもはサヨク集団「オール沖縄」に占拠された沖縄県政を子供たちに誇れる真っ当な県政に奪還すべく必死で戦っております。皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)支援金は訴訟費用、報告会、講演会などの開催・広報活動に活用させていただきます。

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【住民訴訟】前代未聞の不当判決!~警察検問控訴断念訴訟高裁判決~[桜R1/9/13]


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最高裁で争います!県警検問違法訴訟、現行法制の欠陥と戦います。

2019-09-13 06:25:45 | 翁知事国連演説訴訟

 

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昨日の県警検問違法訴訟のご報告です。

高裁判決は残念ながら原告の請求棄却で敗訴しました。

県警の公務執行である検問が翁長知事の恣意的判断で違法と確定したら日本の法制度が崩壊します。

上告して最高裁で勝訴するまで頑張る所存です。

現行法制の欠陥と戦います。

高裁判決の法律的意味は、代理人の徳永、岩原両弁護士がチャンネル桜「沖縄の声」で解説しますのでご期待ください。(金曜日放映予定)

一審判決で裁判長は、県知事は県警の法律上の上司ではあるものの、警察職は専門職であり県行政とは独立した公安委員会の指揮下に入るのとし、県警の「控訴要求」を拒否して「控訴断念」した県知事の権力の多元性に触れ前代未聞の本裁判に一応問題提起した。 だが、結局知事の控訴断念は県議会の承認の元に控訴断念したので、法手続き上「違法ではない」と手続き論で判断し、原告敗訴になった。

一方、昨日の高裁判決の裁判長は一審判決の「権力の多元性」の判断から逃げ、控訴断念の手続き論にのみ触れ「手続きに違法はない」ので原告の請求棄却と、一審判決より後退した判決だった。

しかし、本訴訟は、北は北海道から沖縄まで全国の普遍的法令の下に公務の執行を行う県警と県知事の恣意的判断との対立の間に生じた現行法制の欠陥を浮き彫りにした前代未聞の裁判である。

訴訟の目的が「30万円の賠償金の返還請求」と少額の返還なので矮小化して見られがちだが、法律関係者によると現行法制を組立てた法律の設計者が想定しなかった「欠陥」を俎上にしたという点で画期的である。

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■県警を恣意的に動かす沖縄県知事

沖縄では現在、辺野古埋め立てを巡って県知事と国が対決しているが、県知事が県警の公務に恣意的判断で介入した例は他にも多数ある。

太田昌秀元県知事が新聞記者在席の公衆の面前でドキュメンタリー作家の上原正稔氏を殴打し、上原氏が県警の告発状を提出、県警に受理された件である。

現役の県知事が衆人環視の中で行った暴行事件であるため、県警が受理した告発状を執行したら大田知事が起訴され有罪判決は明々白々。 そこで県警の予算権を握る大田知事が県警に圧力をかけ、結局県警が上原氏に泣きついて告発状を取り下げさせた。

ちなみに予算の圧力とは、天皇陛下が植樹祭で来沖する際の警護の支援のため他県の警察から派遣してもらうための特別予算だった。

話は今回の高裁判決に戻る。

筆者が上告を断念したら翁長知事の「県警検問違法」の恣意的判断が確定することになる。

そうなると、県警の検問が県知事の政治的判断により大きく影響されることになる。(今回は違法)

現場で汗水流して事件の解決に努力して公務の執行を行っている警察官の悲痛な声を県知事ぶっつけてやりたい。

「事件は現場で起きている。会議室で起きているのではない」



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 平素より 沖縄県政の刷新を求める会の活動にご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。腹が減っては戦はできません。同じように先立つものが無ければ裁判は戦えません。そうです、訴訟資金が底をついています。

 

私どもはサヨク集団「オール沖縄」に占拠された沖縄県政を子供たちに誇れる真っ当な県政に奪還すべく必死で戦っております。皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)支援金は訴訟費用、報告会、講演会などの開催・広報活動に活用させていただきます。

 

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