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【ノーカット配信】沖縄ヘリパッド移設反対派リーダーが逮捕~これが暴力行為の決定的証拠だ!【ザ・ファク】
今年最後のエントリーです。
誤字・脱字に変換ミスまでついた拙い記事におつきあいいただきまして、深く感謝申し上げます。
新年三が日も、更新の予定ですが、お屠蘇気分の更新ゆえ、元日早々の変換ミスなどが予想されますが、ご判読戴ければ幸いです。
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さて、年も押し詰まって、最高裁での敗訴確定にシャッポ脱いだ翁長知事。
来年は一体どんな奥の手を使って国と対決する算段か。
翁長知事は最高裁で敗訴が確定したことを受け、自ら行った「埋め立て承認取り消し」を取り消した。
その一方、辺野古移設を「あらゆる手段で阻止する」と息巻いている。
だが、知事の強気の発言にも関わらず支援団体から批判の狼煙が上がり始めた。
「阻止する」と言いながら、具体的に何をするつもりなのか明らかにしていないからだ。
報道によると、今後の埋め立て工事に必要なサンゴ移植、岩礁破砕、工法変更など知事が有する「許認可権」で対抗するとみられる。
しかし、これらの「許認可」はいずれも、仲井真前知事が埋め立て承認の際に行っており、最高裁が適法と断じた「埋立承認」を前提に争われるもの。
その前提で争う限り、議論はまたもや瑕疵の有無を争う手続き論で対抗せざるを得ない。
国が代執行訴訟で対抗したら、最高裁判例もあるので、県が敗訴するのは時間の問題だ。 工事が多少遅れることはあっても阻止にまでは至らない。 結局は翁長知事の悪足掻きとなり、知事批判の勢いを増すだろう。
そこで、阻止のための具体的方策として浮上したのが新垣勉弁護士らが主張する「撤回」だ。
仲井真前知事が2014年に行った埋め立て承認の時点に立ち返ったわけだから、新たに埋め立て承認の「撤回」をするのが有効な法的措置だという。
新垣弁護士は、「撤回」が有効である根拠として民意を挙げる。
そして民意を具体的に示すために「県民投票の実施」を勧める。
12月21日付沖縄タイムスの「『撤回』へ県民投票」と題する「識者評論 」で新垣弁護士は次のように述べている。
≪(仲井真前知事の)「埋め立て承認が「適切であったか、否か」を問う法的対抗措置として「撤回」処分がある。 この処分は埋め立て承認後の晋知事誕生に伴う政策変更(民意)を理由とするものであり、法的に十分成立する。 高裁判決・最高裁判決の最大に弱点は、埋め立て承認が「違法・不当」かを「判断し、取り消し処分が「民意」に基づく判断として「適切か否か」を判断していない点にある。 すでに民意は明らかであると考えるが、司法の保守性を踏まえると民意が歪曲されるおそれがある。
そこで法的正当性を明確に打ち出すために、埋め立て承認の「撤回」の是非を問う県民大会を行い、それを踏まえて、翁長知事が新たに「撤回」を行うことも今後の重要な選択肢の一つとなるのではなかろうか。≫
つまり新垣弁護士は、最高裁判決は、(仲井真前知事の)埋め立て承認に「瑕疵」がないことを確認したが、承認が「適切」であったと認めたものではない、と言うのだ。
そこで、新たに「撤回」をして、その撤回に民意が有るか否かを問う県民投票をせよ、とのこと。
さすがは法律をひねくり回す弁護士先生だ。 裁判の勝敗はさておき、言っている理屈はよく分かるが、果たして実行できるか否かは別問題だ。
仲井真前知事があらゆる関係法令を検証し、防衛局の埋め立て申請を、承認した。
仲井真知事の埋め立て承認を決定した当時、当日記は知事の判断を恣意的、政治的判断の立ち入る隙のない覊束裁量だとして評価した。
当日記が評価するまでもなく、仲井真前知事の判断は3年後の2016年12月29日、最高裁で適法と確定した。
つまり、仲井真前知事の承認には瑕疵は認められず、恣意的判断の立ち入らない「覊束裁量」で承認する、というより、せざるを得なかったのだ。
ところが、新垣弁護士は、仲井真前知事の承認は、手続き論では瑕疵はなく適法でも、逆に翁長知事の恣意的判断では、「適切」の可能性があるという。 その適否を問うために「県民投票」を実施せよ、というもの。
新垣弁護士と同じ主張をしている武田真一郎成蹊大教授はこう述べている。
「本判決を逆から見れば、埋立承認の効力を維持することは公益に反するなどの理由で埋立承認を将来に向かって撤回するのであれば、承認を撤回した翁長知事の判断に裁量権の逸脱・濫用があるかどうかが審理されることになる。翁長知事が承認の効力を維持することは公益に反すると的確に主張できるとすれば、今後はこの点が大きな争点となる可能性がある」(武田真一郎成蹊大教授、21日付琉球新報)
「撤回」を主張する二人に識者で共通するのは「民意は司法判断に勝る」と信じている点だ。
沖縄では民意は県民感情と翻訳され世論と言い換えられる場合もある。 ご両人とも知事選で勝利した翁長知事は「辺野古移設反対」の民意は得ていると、信じているようだ。
さて、手足をもぎ取られ絶体絶命と思われる翁長知事の国に対抗する法的措置を要約すると、こうなる。
1)最高裁判決で、仲井真前知事の「埋め立て承認」は手続き論では瑕疵がなく、「適法」だったが、「適切か否か」は判断していない。
2)翁長知事が埋め立て承認を新たに「撤回」した場合、「適切か否か」は民意が決める。
3)民意は翁長知事支持ロ思われるが、明確化のため「知事の撤回の適否」を問う県民投票を実施する。
弁護士が屁理屈をこねくり回してでも、依頼人の弁護をするのはある程度理解できる。
だが新垣弁護士に進言したい。
今回の国と県の対決には国民の血税が使われる。
いたずらに対決を長引かす悪足掻きを知事に要請し、これ以上県民を混乱に巻き込まないで欲しい。
新垣弁護士は、「撤回」と「県民投票」の会わせ技で、国との対決を要請しているが、必ずしも県の勝利を確信しているわけではない。
それは、次の文脈から容易に読み取ることができる。
>この処分は埋め立て承認後の新知事誕生に伴う政策変更(民意)を理由とするものであり、法的に十分成立する。
>「埋め立て承認の「撤回」の是非を問う県民大会を行い、それを踏まえて、翁長知事が新たに「撤回」を行うことも今後の重要な選択肢の一つとなるのではなかろうか」
いくら「法的に成立する」といっても六法全書の上だけで、実際裁判に持ち込んでも勝訴できるとは限らない。
さらに八方塞がりの翁長知事に「選択肢の一つ」などと、実行不可のな机上の空論で、これ以上県民を混乱に巻き込まないで欲しいものである。