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2007/10/29-22:50 海自補給艦、最後の給油=テロ特措法期限切れ目前-来月2日撤収、3週間後日本に |
11月1日のテロ対策特別措置法の期限切れを目前に、インド洋に派遣されている海上自衛隊の補給艦「ときわ」(基準排水量8150トン)が29日、事実上最後となる給油をパキスタン艦に対して行った。与党が国会提出した新テロ特措法の期限までの成立は困難で、海自は2日午前零時以降、直ちにインド洋から撤収する。 2001年の米同時多発テロを受けて成立したテロ特措法により、海自は同年12月以降、延べ57隻の補給艦と護衛艦を派遣。燃料を794回給油、相手国は米英仏、パキスタンなど計11カ国に上った。 |
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きょう、福田首相の「リーダーシップ」が本当にあるか、どうか試される
超法規措置を首相命令でだせるか、どうか。
イラン特措法は明日期限切れである。
「法律」に従えば、明日からインド洋上での海上自衛隊の燃料補給作戦は打ち止め、自衛隊は引き上げ準備に入る。
法律を越えた超法規的措置により「延長」を首相は行政命令として、首相の権能で命令できる。
父親はダッカのハイジャック事件を「超法規」で命令したではないか、という論理を衆議院議員の西村真悟氏が展開されている。
のびた首相、と言われている福田首相。本物のリーダーシップを備えているのか、どうか。深夜24時までに分かる。
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成19年(2007年) 10月31日(水曜日) 貳
通巻 第1983号
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以下は 10/30 眞悟の時事通信より引用。
晩秋にむかうときの決断
国内政治の錯綜した動きで感じることは、本質的な課題ではなく、脇道の「道草の種」に熱中しているような気がする。そうしておれば、本質的な課題から目を逸らせることができるかのようである。
例えば、「インド洋で給油した燃料が20万ガロンか80万ガロンか、どこで購入したのか」、「守屋前防衛省事務次官のゴルフは何回か」とか。
これらは、関心を持って審議してよいのだが、これらを審議しなければ先に進めないという問題ではない。大きな道の横にある問題である。
しかし、現実には横にある問題で29日の時点でも一日使い、本日の毎日新聞朝刊の一面には「最後の洋上給油」という見出しが踊り、29日にパキスタン艦船に洋上補給を行う「ときわ」の写真が掲載されている。
現行法によるインド洋での給油活動は、11月1日に期限が切れる。また、新テロ特措法の成立の目処はついていない。従って、今朝、「最後の洋上補給」という見出しが出ることになる。そして、一旦給油が中断されれば、何時再開されるのか目処が立たない。
そこで、インド洋での給油活動が、我が国の国益上、真に必要であるとするならば、この国会の状況に為す術なくお手上げで、このまま国益を放棄してしまう以外に道はないのであろうか。
私は、次の方策があると思う。そして、これこそシビリアンコントロールの本質から導かれる方策である。
即ち、憲法65条「行政権は内閣に属する」と自衛隊法7条「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」の原則により、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊部隊に、インド洋での給油活動継続を命令することができるのだ。
確かに11月1日を限りに、インド洋での給油活動の「法律的」根拠がなくなるが、なくなるのは「法律」だけで、以上二つの国家運用上の原則は存在しているのである。法律が無い場合に、内閣は、この原則により決断をすればよいのだ。
昭和52年9月、ダッカハイジャック事件において、時の福田内閣は「超法規的措置」によって、受刑者9名を釈放してハイジャック犯人に引き渡した。
福田内閣は「受刑者引き渡し特別措置法」があったから釈放したわけではない。法律に基づかず、内閣として決断したわけだ。そして、この福田内閣の言う「超法規的措置」こそ、憲法65条に基づく措置であった。この時の福田総理大臣の秘書官が今の福田総理大臣である。
よって、福田総理は、親父さんのように「超法規的措置」とは言わずに、11月1日以降、「憲法65条に基づく措置」としてインド洋での給油継続を命令することが出来る。
なお、シビリアンコントロールとは、このように総理大臣の決断が命令となり自衛隊を動かすシステムが機能することをいう(アメリカにおいては大統領)。
しかるに、マスコミにも国会議員のなかにも、例えば守屋前事務次官がシビリアンコントロールの一翼を担っていたかの如き前提で、守屋氏の不祥事を非難している論調があるが、守屋氏は「文官」であってシビリアン(文民)ではない。その意味で、近頃テレビで守屋氏が自衛隊の栄誉礼を受けている映像が流れるが、これは間違いである。守屋氏は文官であり自衛隊に対する指揮命令系統(ライン)にはいないのであるから栄誉礼をうけるべき立場ではないのである。
思うに、文官が栄誉礼を受けて部隊の上に君臨するのが当然とする今の防衛省内局の精神構造が慢心を増幅させ、この度の堕落を引き起こす温床となっているのではないか。
さて、先日、拉致被害者家族会が福田総理大臣と面談した。
そこで、福田内閣も安倍内閣同様、全拉致被害者の現状回復がなければ日朝の国交は成立しない、という原則を堅持していることは判明したと思われる。
しかしながら、政府は拉致被害者か否かをどういう基準で判断しているのであろうか。また、如何にして全拉致被害者を把握できるのか。これが問題である。
そこで、政府の従来の考え方の再考を迫るために、寺越一家の悲劇に関する質問主意書を内閣に提出した。
寺越昭二と寺越外雄の兄弟そして二人の甥である寺越武志(敬称略)の三人は、昭和38年5月11日、小さな木造の船で日本海に漁に出たまま帰らず、破損した船だけが発見されたので、家族らは遭難したと諦めて葬式もだした。
ところが、24年後の昭和62年1月22日、突然外雄から姉に北朝鮮で暮らしているという手紙が届き、遭難当時13歳の武志も北朝鮮にいることが判明した。
この事例を、日本政府は拉致とは認定しない。その理由は、北朝鮮在住の武志が拉致されたと言っていないからである。従って、日本政府の拉致認定基準は、被害者が拉致されたと言うか言わないかによることになる。
しかし、記憶を辿って欲しい。
現在日本に帰国できた蓮池さんや地村さんまた曽我さんら5名においても、平壌では拉致されたとは言わなかった。お父さんお母さんこそ平壌にきてくださいと言って日本に帰りたいとも言わなかったのだ。従って、政府が寺越一家に適用した基準によると、彼ら5名も拉致被害者と認定できないことになる。
それでは、仮に、北朝鮮がある時、全被害者を平壌に集めて記者会見して「私は拉致されてここにいるのではなく、首領様が好きだから北朝鮮にいる」などと発言させれば、その時、拉致被害者は存在せず北朝鮮の言うとおり「拉致問題は解決済み」ということになる。
従って、言論の自由のない恐怖政治下の北朝鮮にいる者に関して、本人が拉致と言わないから拉致被害者ではないなどという日本政府の認定基準は、全拉致被害者の切り捨てにつながる危険な基準なのだ。
よって、この度の寺越一家に関する質問主意書は、端的に、寺越さんらは拉致されたと認定するのか否か、あらためて文書で糺している。これも政府に一つの決断を促すものである。
一週間後に回答があると思うが、「官僚的答弁」でないことを願う。
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