読者の皆様へ
昨年来、沖縄タイムス編著『鉄の暴風』による歪められた沖縄戦の歴史を是正すべく、「慶良間島集団自決」を中心に長年当ブログで書き綴ってきた記事をまとめて出版する予定でした。 ところが思わぬ難問が続出して出版の足を引っ張りました。
まず昨年末から今年の初めにかけて、思わぬ腰痛を患い寝たきり状態を余儀なくされました。 そのため、ブログを休載したり、今まで経験したことのないコロナ禍、ウクライナ戦争で思考が乱れ、加えて安倍元首相の暗殺というショッキングな事件で右往左往し、脱稿が遅れてしまいました。
最後のそして最大の難関が出版費用の問題です。
出版不況の折、すでに忘れ去られた感のある「沖縄集団自決」という地味な問題の出版に興味を示す出版社が無いという現実です。
■出版費用の献金のご協力願い
しかしながら、沖縄タイムスが、梅澤、赤松両隊長の名誉を傷つけ、同時に旧日本軍を「残虐非道」と決めつける反日史観に対し、万難を排し已むに已まれぬ思いで立ち向かう決意です。
出版の目的の詳細は下記引用の「前書き」(※)に、説明してあります。
皆様の献金ご協力を伏してお願い申し上げます。
献金額の多寡は問いませんが、一口1000円以上にして頂けると幸いです。
まことに勝手なお願いですが、宜しくお願いいたします。
狼魔人日記
江崎 孝
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- 店番:708
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※「前書き」に続き、週一回の割りで本文の一部を抜粋、紹介して、皆様のご理解に供したいと思います。
憲法改正というと、朝日新聞を筆頭に左翼マスコミや護憲派学者らが挙って反対してきた。
いうまでもなく日本国憲法はGHQ最高施行司令官マッカ―サの置き土産だが、憲法制定と同じ年に憲法とセットで施行された財政法を「売国法」と批判する者は殆どいない。 財政法を批判することは同法の遵守に命懸けの財務省を批判することになるからだ。総理大臣でさえ更迭できない財務事務次官、そして財務省を批判する者はいない。
『正論』7月号、「国防こそ最大の福祉」より引用。
GHQが憲法九条と緊縮財政をセットとし、憲法と財政双方でGDPの成長を押さえ込んで日本経済の弱体化と戦力否定の防衛予算を組むように仕掛けた。
GHQの日本弱体化策の影響は、そればかりではない。
戦後世論の体制が財政法に感化され、歴代の政権が唯々諾々とこれを受け入れてきた。
1947年、新憲法とともに施行されたのが財政法である。
財政法が平和憲法と一体であることを折に触れ指摘するのが日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」と朝日新聞であ
ウクライナ問題を受けて、来年度予算の防衛費増額が焦点になっているが、
WiLL6月号の安倍元首相と北村滋氏(前国家安全保障局長)の対談の中に、ちょっとおもしろい話がある。安倍氏は「赤字国債の発行を禁じる財政法4条は戦後レジームそのものだ」というのだ。財務省の逐条解釈にはこう書かれている。
第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。
戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、我が国の歴史を見ても、公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。公債のないところに戦争はないと断言し得るのである。したがって、本条はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるとも言い得る。
安倍氏はこれについて2016年の衆議院本会議で、共産党の質問に対して「これは財政の健全性の規定であり、戦争の防止は立法趣旨ではない」と否定した。逐条解釈は役所の法令解釈だから、それを首相が否定するのは異例だが、この解釈は誤りである。
財政法4条で定めているのは、公共事業に使う
建設国債(特例公債)である。それ以外の経費については、毎年国会で特別法を立法して国債を発行する。これが
赤字国債であり、予算案とは別に議決が必要だ(
財務省の解説)。
これも儀礼化した手続きなので、実務的には建設国債と赤字国債の区別は無意味だが、来年度予算では重要になる。防衛費は
将来世代の資産になるので、社会保障のように今の老人が食いつぶす消費支出とは違い、公共事業に近いのだ。
★
「赤字国債を発行したら戦争になる」。(爆)
>公債のないところに戦争はないと断言し得る
これはGHQに洗脳された財務省の考え。
逆は真ならず。
公債のあるところに戦争があるとは限らない。
頭の良いはずの財務省が、均衡財政に固執する理由は何か。
戦後日本に染み付いた「平和主義」が原因。
歴史的に見て国が戦争をするとき「戦時国債」(赤字国債)を発行する。
しかし、逆は真ならず。
言うまでもなく「赤字国債を発行したら戦争になる」はずはない。
財務省の妄想である。
財政法は、財政制度の枠組みや、財政運営の基本原則を定めた法律(昭和22年制定)。財政は民間企業会計と異なり、民主主義に基づいて運営されなければならない。財政法は日本国憲法の第7章で定められた財政民主主義に基づいて制定されている。そのため企業会計とは相違して、歳入・歳出をすべて予算に編入することを義務づける総計予算主義や、歳出はその年度の歳入によらなければならないことを定めた会計年度独立の原則などを規定している。財政運営については均衡財政を定め、財政法第4条で公債発行を原則禁止すると共に、「但し書き」で公共事業費や出資金及び貸付金について発行を認める建設公債原則を掲げている。
(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2007年)出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」)
現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」1947年)で、次のようにのべている。
「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」
☆
日本では、財政法第4条「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と、国債発行を原則禁止している。しかし、同条文の但し書きに「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と、例外的に建設国債の発行は認めている。
しかし、1965年度の補正予算で赤字国債の発行を1年限りで認める特例公債法が制定され、赤字国債が戦後初めて発行された。その後、1975年度に再び発行されて以降は、1990年度から1993年度を除き、ほぼ毎年度特例法の制定と赤字国債の発行が繰り返されている。
赤字国債を含めた国債発行額は、小泉政権下の2004年度をピークに減額傾向にあり、2007年度の新規国債発行額は25兆円まで減少したが、2008年度は世界金融危機に対応するため33兆円の増刷が行われた。民主党政権の鳩山由紀夫内閣では、子ども手当などの政策のため、一般会計予算が92兆2992億円となる過去最高額を記録し、その不足する財源を補うため44兆3,030億円分の赤字国債が発行されることになった。自民党に政権交代後に2015年度には新規の国債発行額が6年ぶりに40兆円を下回るようになる。
建設国債との違い
大和総研は「不況時に財政を均衡させるために増税することは現実的ではないため、赤字国債も一定の役割は容認するべきである。ただし、見合い資産がないという点において、赤字国債は建設国債より問題が大きい」と指摘している。
中央銀行による財政ファイナンス
唯一の発券銀行である中央銀行は新規に紙幣を発行して政府の赤字財政を補填できる。例えば米国の中央銀行であるFRBは、2012年7月の時点で1兆6600億ドルもの米国債を購入しており、米国債の最大の買い手となっている。
日本に関しても、ジョセフ・スティグリッツやポール・クルーグマン(いずれもノーベル経済学賞受賞者)などは、政府機関が紙幣を増刷して財政支出を拡大させることによって経済を復活させるべき と論じている。新しく刷られたお金を人々が持てば、可処分所得上昇によって財やサービスの消費にお金をまわそうとするために需要が喚起されるだろうし、実質金利の低下は銀行など金融機関が貸し出しを増やすことができ景気底上げの効果が期待される。紙幣増刷によるインフレーションの期待の上昇は雇用の改善という形で経済に恩恵を与える(フィリップス曲線)。
このような通貨発行益(シニョリッジ)論議は政府機関が発行する紙幣、すなわち政府紙幣についての話だが、政府が無利子国債を発行してそれを日本銀行に買い取ってもらったとしても同様の効果となる。1990年代バブル崩壊後に長らく続く不況に苦しむ日本経済の切り札として、リフレーションの観点からも議論が進められている。
■以下「ずるずると道・郷・話を愛でる」の引用である。
2008年4月24日(木)「しんぶん赤旗」
公債発行を禁じた財政法の規定はなぜできたの?
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-24/ftp20080424faq12_01_0.html
〈問い〉 戦後、公債発行の禁止が明記した財政法の規定がつくられたのはなぜですか? なのになぜ「国の借金」がふくれあがったのですか?(愛知・一読者)
〈答え〉 わが国の財政法は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」(第4条)とし、国債の発行を原則として禁止しています。
この規定は、戦前、天皇制政府がおこなった無謀な侵略戦争が、膨大な戦時国債の発行があってはじめて可能であったという反省にもとづいて、財政法制定にさいして設けられたもので、憲法の前文および第9条の平和主義に照応するものです。
この点について、現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」1947年)で、次のようにのべています。
「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」
こうした、財政法での国債発行の原則禁止と憲法の戦争放棄との関連は、年間5兆円近い軍事費をもつ「軍事大国」となり、その財源に赤字国債があてられている今日、戦後の原点としてあらためてふまえなければなりません。
しかし一方、財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」というただし書きがあり、これにもとづいて66年(昭和41年)以降、建設国債の発行が始まり、公共投資拡大を恒常化しました。さらに、75年度からは、財政不足をおぎなうために、赤字国債を発行するにいたりました。
赤字国債をふやすことが将来世代にツケをまわし大変な危機をまねくことはわかっていながら財界の要求にこたえて、“あとは野となれ山となれ式”に公共事業費、軍事費をふくれあがらせてきた政権政党の責任が改めて問われます。
無力型の平和主義を唱えるがゆえに、国債を発行することは”罪深い”としているのである。
現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」1947年)で、次のようにのべています。
「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」
好きなように公債を発行することができると戦争ができる国になるから、公債を発行することは基本的に悪いことだ。だから特別に許した時だけ発行するということらしい。
官僚は法律の奴隷であり、それを遂行することは考えるまでもなく基本的な行動である。
財務省の財政均衡主義は別に最近に始まったことではなく、敗戦直後の米国による占領期に始まっていたのであった。真面目にまじめに・・これをこなしているのが財務官僚であり、それゆえに、増税、不況時においても確実に取れる税制は、この法律の条文の意図を実現する”財政均衡”に沿ったものである。
しかし、果たしてこれは、今の日本に必要なことなのだろうか?
共産党が嬉々として上記の新聞のQAとして取り上げていることなどを見れば、これが「平和主義」に根差したものだろうということはわかるだろう。
保守政権といわれる現政権や与党の考え方は、新自由主義で、グローバリズムをすすめるものである。それは、グローバリズムが国境や国籍にこだわらないことを前提としていることを考えると、「平和」でなければ成り立たない。共産党と同様に「平和主義」を前提としていることである。それ故に、この財政法第4条が訴える、「財政均衡」を変える理由がない・・という話である。
こんなところにも存在する「平和主義」が、経済的に衰退する日本からの当然の復興の手段である、国債発行を取り押さえている、というのは実に興味深い。
とりわけこの「平和主義」が、日本特有の、「自国(のみ)が積極的に軍事力を持たない」という意味になっているところに、その悲劇の発端がある。そのあたりの「根本問題」を直視することによって、本当にやるべきことが見える。
オピニオン面に一般投稿9本(児童生徒の「ぼくも私も」など除く)。
「平和教育に尽力 与儀氏思う」の西原町・儀間眞治さん(74)は、1月1、12、25日、2月5、18日、3月7、10日、4月3、10、29日、5月31日、7月10、24日に続き今年14回目の掲載。
「物忘れひどく 大丈夫かな私」の那覇市・玉城百代さん(75)は、2月10日、4月23日に続き今年3回目の掲載。
「コロナ禍 思いやりの心大切」の南風原町・東風平宏美さん(46)は、2月4、19日、3月20日、4月4、18日、6月6、19日に続き今年8回目の掲載。
「久しぶりに母親と会い感謝」の鹿児島県・よしだ息吹さん(72)は、2月27日、3月25日、4月14日、5月15日、6月28日に続き今年6回目の掲載。
「興南球児 感動をありがとう」の読谷村・雨水かよ子さん(67)は、2017年1月21日以来の掲載。
「緑の木や花々に心洗われる」の南風原町・金城八重子さん(83)は、6月26日に続き今年2回目の掲載。
「占いで良いことは信じたい」の浦添市・國吉シズ子さん(71)は、1月4日、3月12日、4月15日、5月1、28日、6月27日、7月3日に続き今年8回目の掲載。
「『祖国日本』への幻想 精神的自立こそ現状打破」の西原町・与那嶺義雄さん(68)は、1月11日、4月20日に続き今年3回目の掲載。
「ご縁を結ぶ」の那覇市・比嘉恭子さん(71)は、2019年10月6日以来の掲載。
カギカッコは投稿欄における見出し。
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