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てらまち・ねっと



 コロナワクチン接種には「かかりつけ医」への確認をしないと当日提出しなければいけない「予診票」が完成しない、そんなことが以前から報道さていた。
 確認しないと話が進まないというのは大変だと思っていた。
 
 ところが、数日前、その必須事項が「削除」されたというので、厚労省のWEBページを見てみた。
 なんとずさんな政策の流れか、と思った。だって、「削除」という事務連絡で済ませられるようなことなら、初めから国民に求める必要はなかった、ということ。
 あるいは、視点を変えれば、単に「接種率向上」が目的であることは透け透け。

 どういうことというと、現在までに配布されている「予診票」は、「かかりつけ医」に相談して書いて持参しないと ★≪かなり時間がかかる場合や接種が行えない(見合わせ)となる場合があります≫ という主旨の理由付けがされているから。
     (例・ 新型コロナワクチン接種の予診票の書き方 )

 ★≪従来 接種会場(医療機関)に来るまでにかかりつけ医に接種を受けてよいか相談してください。
接種会場(医療機関)に来るまでに相談できていなかった場合、接種当日に接種会場(医療機関)で医師が接種できるかどうかの判断を行うためにかなり時間がかかる場合や接種が行えない(見合わせ)となる場合があります≫

 それがいかに大変なことだということは、接種を受ける側の当事者ならわかる。いちいち「かかりつけ医」に相談に行くなんてことができる人は限られているから。

 それが、今回、あっさりと削除された。こんな簡単に変更してよいことなら、初めから決めなければよかったことなのに・・・
 これは、くしくも、政府の「接種率向上の至上命題」達成のための無策ぶりを露呈している。

 ★≪事 務 連 絡  令和3年5月 28 日/被接種者が、かかりつけの医師に確認せずに接種を希望した場合においても、予診および接種を円滑に受けることができるよう、予診票の様式変更を行いました。
 事前に医師への問い合わせが必須であるとの誤解を生じている例があること等を踏まえ、円滑な接種に資するよう、今般、当該設問を削除した予診票をお示しすることとしました。≫

 ということで、国のもっと詳しい資料へのリンク、抜粋、それと日経の記事を整理しておく。

 なお、昨日5月31日の私のブログへのアクセスは「閲覧数2,323 訪問者数1,286」。

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●●第22回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料 
    令和3年5月31日(月) 14:00~15:30 WEB会議  (厚生労働省専用第21会議室)
第22回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
       資料3  2021(令和3)年5月31日
新型コロナワクチン接種における予診時の確認について

★従来の予診票(かかりつけ医における事前確認の設問)について
・・・(略)・・・
○ しかし、上記の設問があることで、次のような状況が生じているとの指摘があった。
・自治体が被接種者に医療機関への事前相談を求め、医療機関に多くの問い合わせが寄せられている。
・接種会場で当該設問が「いいえ」の場合、予診医が接種不可であると認識する等、問診に手間取る場合がある。
・・・(略)・・・
2.円滑な接種に資するよう、予診票の様式を変更(令和3年5月28日付事務連絡)。
・・・(略)・・・

★予診票の様式の変更について
○ 「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。」
の設問を削除した予診票を標準様式としてお示しした。

※ 既に印刷や配付が行われている場合等においては、従来の予診票も引き続き使用可能。

その場合、当該設問が空欄または「いいえ」となっている接種希望者については、
予診医が接種可能と判断した場合は接種可能。


★ 事 務 連 絡  令和3年5月 28 日 
被接種者が、かかりつけの医師に確認せずに接種を希望した場合においても、予診および接種を円滑に受けることができるよう、予診票の様式変更を行いました。

事前に医師への問い合わせが必須であるとの誤解を生じている例があること等を踏まえ、円滑な接種に資するよう、今般、当該設問を削除した予診票をお示しすることとしました。

★新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント   Ver 2.1(令和3年5月 28 日版)


●NEWS◎予診票の様式が一部変更に かかりつけ医による接種可否判断の項目を削除
     日経メディカル 2021/06/01 中西 亜美
 厚生労働省は2021年5月28日、自治体に事務連絡を発出。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種に用いる予診票から、ワクチン接種の許可をかかりつけ医から受けているかどうかに関する設問を削除したことを周知した。

 従来の予診票では、何らかの病気で治療を受けている接種希望者に対して「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか」という設問があり、「いいえ」と回答した場合でも、予診医が接種可能と判断すればワクチンを接種可能としていた(図1)。しかし、事前に医師に問い合わせておかないと接種ができないとの誤解から、接種希望者がワクチン接種の可否について医療機関に問い合わせるケースが多く報告されていることや、予診医による確認に手間取る可能性があることなどから、新たな予診票では当該質問を削除。接種希望者がかかりつけ医に確認せずにワクチンの接種を希望した場合においても、予診および接種を円滑に行えるようにした。

図1  COVID-19ワクチンの予診票
(出典:第22回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料)

 なお、既に印刷や配布が行われている予診票については、従来の様式でも引き続き使用可能としており、当該設問が「いいえ」または空欄となっている接種希望者については、これまで通り予診医の判断で接種が可能となる。

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