守田です。(20150410 13:30 トルコ時間)
続けて弁護団からのプレスリリース、若狭の原発を考える会・高浜・大飯原発再稼動阻止ネットワークからの現地行動の提起、週刊朝日に掲載された解説をお届けします。
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報道機関各位
重複ご容赦ください。
さくら共同法律事務所の弁護士河合弘之の担当の松田と申します。
お世話になっております。
以下、河合が共同代表を務めます大飯・高浜原発差止仮処分弁護団より案内です。
急なご案内になり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
2015年4月9日
報道関係者各位
高浜原発差止仮処分事件仮処分決定日と記者会見のご案内
昨年12月5日に福井県・関西地方に住む市民9名が福井地裁に申し立てた、大飯・高浜原発差止仮処分事件ですが、3月11日の審尋期日におい て、 高浜原発については審理を終了し、決定が出される旨みなさまにお知らせしてまいりました。
このたび決定の告知日時が決まりましたのでご案内申し上げます。
高浜原発3・4号機については2月12日に原子力規制委員会が合格証にあたる「審査書」を出しており、これらの原発が再稼働されるのは時間の 問題 という危険な状態にあります。
しかし、本件において仮処分決定が出た場合は、これらの原発を再稼働することはできなくなります。仮処分決定は、判決とは異なり、直ちに効力 を生 ずるからです。
この決定には日本中の国民・市民が期待を寄せており、当日は福井地裁に多くの市民が駆けつけます。
報道機関関係者の皆様におかれましては、司法が現実に原発を止めるというこの歴史的な裁判を多くの国民・市民に知っていただくために、取材・ 報道 いただきますよう、よろしくお願いいたします。
【本件仮処分申立ての経緯】
昨年5月21日に福井地裁が出した大飯原発差止判決は、福島第一原発事故の被害に正面から向き合い、全国の原発に当てはまる本質的な危険性を 認定 し、大飯原発3・4号機の運転差止めを命じたもので、多くの国民・市民に支持されています。現在、名古屋高裁金沢支部で控訴審が行われているとこ ろです。/しかし、関西電力は、この大飯原発差止判決を無視し、控訴審の結論を待つことなく大飯原発3・4号機と高浜原発3・4号機を再稼働 する ことを表明し、これらの原発の再稼働に向けての動きが着々と進められています。/このような世論と司法を無視する再稼働の動きを止めるべく、私た ちは、大飯原発差止判決を出した福井地裁に、通常の判決とは異なり、直ちに効力が生じる仮処分命令を求め、昨年12月5日に緊急に申立てを行 いま した。
(提出書面等詳細は仮処分の会サイトにも掲載 http://adieunpp.com /karisasitome.html)
2015年4月14日(火)
14:00過ぎ 福井地裁前で弁護団、申立団が旗だしを行います。
15:00(予定) 記者会見・報告集会 決まり次第、ご連絡いたします。
大飯・高浜原発差止仮処分弁護団 河合弘之、井戸謙一、内山成樹、海渡雄一、青木秀樹、
望月賢司、只野靖、笠原一浩、鹿島啓一、中野宏典、藤川誠二
申立人 今大地晴美、水戸喜世子、松田正、石森修一郎、
長谷川羽衣子、西村敦子、水戸晶子、松本なみほ、高橋秀典
※東京でも弁護団による会見予定
問合せ先:さくら共同法律事務所03-5511-4386(河合)/金沢税務法律事務所076-262-3628(鹿島)
遅れていた仮処分判決告知が4月14日(火曜日)14時ということになりました。予定通り、裁判所前の集会が行われます。京都、滋賀、大阪、奈良からも自家用車の乗り合わせ、または、電車で参加したいと思います。京都からの車は10時スタートを予定しています。具体的配車(集合場所、時間)は参加者が決まった段階でお知らせします。とりあえず、参加を募ります。自家用車乗り合わせを希望される方は、木原―090-1965-7102、高瀬―090-3034-7391、新開―090-3267-4278のいずれかまで連絡ください。(3月に申し込まれた方も、改めて)
なお、この裁判の報告集会を、4月26日(日)午後1時半より予定しています(場所は現在探しています)。こちらへもお誘いあわせの上ご参加ください。
よろしくお願いします。
若狭の原発を考える会・高浜・大飯原発再稼動阻止ネットワーク 木原壯林
原発再稼働1番手とされる関西電力高浜原発3、4号機。その雲行きが怪しくなってきた。昨年12月、地元住民らが関電を相手取り、大飯原発3、4号機と高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分を福井地裁に申請。このうち高浜原発については今春にも決定が出る見込みだが、仮処分が認められる可能性が濃厚だという。元判事で2006年に志賀原発の運転差し止め判決を出した井戸謙一弁護士が解説する。
「関電は高浜原発3、4号機を止めるべきだという申し立て側の主張にまともな反論ができていない。前回の審尋で関電が専門家の意見書を出すと言ったのに、裁判長がその機会を与えなかった。その流れからすると、申し立てが認められないとは考えにくい」
担当裁判長は昨年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出した樋口英明判事(62)。
このときは「人格権を侵害される具体的な危険がある」と踏み込んだ判決内容で再稼働を否定した。
今回の仮処分申し立ては、3月11日に結審、まもなく決定を出す見通しだ。
樋口判事は3月末に定期異動するとされるが、関係者によると、その場合でも裁判所法28条に従って高裁から特別な辞令を得て、異動後も決定を言い渡すことができるという。
もし仮処分が認められれば、関電が取る方法は三つ。ひとつは保全異議や執行停止の申し立て。あるいは本訴への持ち込み。最終手段として決定を無視し、強引に再稼働させることもできるが、簡単ではない。
「保全異議の決定だけでもおそらく1年はかかる。無理やり原発を動かせば、裁判所は関電に億単位の間接強制金を課すでしょう。そんなことをしたら社長が株主から責任を追及されかねない」(申し立て弁護団の内山成樹弁護士)
形勢不利と見た関電は「合理的な理由がないまま審理が終結したのは不当」(関電広報部)として裁判官忌避を申し立てた。だが、福井地裁はすぐさま却下。3月20日には名古屋高裁金沢支部へ即時抗告したが、申し立て弁護団によると、認められる可能性は低いという。原発の運転差し止めの仮処分が認められれば国内では初となる。元経産官僚の古賀茂明氏が言う。
「仮処分が出て高浜原発が止まったらそれが先例になり、全国の原発で同様の申し立てや訴訟が相次ぐ。再稼働に何の迷いもない政府や経産省にしてみれば、そうした先例を絶対に許したくない。時間をかけて最高裁まで争うでしょう」