12月末に定年退職とともに出向が解除されましたが、引き続き、
現会社と委任契約が継続しているので、名刺も変わらず、
メールアドレスも、机の位置も変わらず勤務しています。
しかし、出向という立場がなくなり、氏名コードが変わり、
給与明細の発行も出向元ではなくなり、給与天引きの状況も変わっています。
1月の給与明細で、毎月、ガッツリ天引きされていた、住民税、健康保険、
介護保険、厚生年金、雇用保険が引かれていませんでした。
健康保険は、出向元の運営している健康保険組合に現在の会社も加盟しているのですが、
手続き上、2月からの給与天引きになると聞かされていました。
住民税について、確認していなかったのですが、
自宅に、行政から、給与天引きできなくなったので、2月早々に、
1月から5月までの5か月分の住民税を一括で支払なさいとの通知書が来ました。
結構な金額です。。。。。
退職一時金の振込口座から、その金額を引き出して、銀行振り込みしました。
これで、5月までの住民税の支払いはなく、6月からは、2015年の1月から12月の
所得に対して、決められた住民税額が給与から天引きされることになります。
1月から、年収が「サインはVのジュン・サンダーズ」(=半分弱)になりましたが、
住民税は前年の年収に対して課税されるので、少々、しんどいですねぇ。。。。
【参考】・
定年退職後の税金の手続き - 定年退職と住民税
・所得税も住民税も共に1月から12月までの1年間の所得を元に税額を計算
・所得税と住民税は納付の時期が異なる。
・給与所得者の場合、所得税は1月から毎月仮計算した所得税を前払い(給与天引き)し、
12月末の年末調整で税額を決定後精算する。(所得税は前払い)
・住民税は12月末の年末調整で決定した税額をもとに、翌年の6月から5月までの
1年間にかけて毎月分割払い(給与天引き)をする。(住民税は後払い)
・退職した月が1~5月の場合は退職時に一括徴収され、6~12月に退職した場合は、
一括徴収か普通徴収するか選択することが可能。