逢坂さんは、豊島区メトロ千川駅から数分にある要町で数十年にわたって土地を賃借していた。20年前に、この土地の賃貸借契約の更新と更新料をめぐって争いになり、地主から更新料支払請求の調停までおこされた。
その時に組合に入会し、更新料の支払いを拒否し、結果は不調となった。合意更新ができず法定更新となったために、地主が地代については受領を拒否したために供託。以後、20年間供託することになった。
今年の10月に、更新の時期を迎え、再び地主が弁護士を立てて、更新を拒絶し土地の明渡を請求する通知書を送ってきた。
中身は「①共同住宅を建設する自己使用の必要性②更新料の支払いに応じないばかりか低額な供託地代で信頼関係の破壊③借地人は別に建物を所有し、息子が住んでいる。④築後40年経過し、社会的経済的耐用年数はすでに経過しており老朽化している。以上の点から正当な事由がある。」としている。
逢坂さんはこのような理由がとても更新拒絶の正当な事由には当たらないとして地主が法的手段をとったら、組合の顧問弁護士とともに頑張ることを決意している。
(東京借地借家人新聞より)
その時に組合に入会し、更新料の支払いを拒否し、結果は不調となった。合意更新ができず法定更新となったために、地主が地代については受領を拒否したために供託。以後、20年間供託することになった。
今年の10月に、更新の時期を迎え、再び地主が弁護士を立てて、更新を拒絶し土地の明渡を請求する通知書を送ってきた。
中身は「①共同住宅を建設する自己使用の必要性②更新料の支払いに応じないばかりか低額な供託地代で信頼関係の破壊③借地人は別に建物を所有し、息子が住んでいる。④築後40年経過し、社会的経済的耐用年数はすでに経過しており老朽化している。以上の点から正当な事由がある。」としている。
逢坂さんはこのような理由がとても更新拒絶の正当な事由には当たらないとして地主が法的手段をとったら、組合の顧問弁護士とともに頑張ることを決意している。
(東京借地借家人新聞より)