大田区西六郷地域で宅地約100坪を賃借する杉原さん(仮名)は、高額な更新料を請求されたが支払拒否。地代供託して3年余。この間地主は賃借人の当初提示した金額(請求額の3分の1)でも良いと執拗に請求するが、無視されてこの程物納することとなった。地代供託の事実を財務局に報告されず、地代(貸付料)の二重払いになるところだった。財務局か
ら物納者(地主)に物納の実態を杉原さんに報告するように善処させて、供託金を払戻して更新料は支払わずに決着した。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
ら物納者(地主)に物納の実態を杉原さんに報告するように善処させて、供託金を払戻して更新料は支払わずに決着した。(東京借地借家人新聞より)
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