東京多摩借地借家人組合

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固定資産税の増税を理由とした地代値上げの根拠示せ

2014年07月08日 | 敷金と原状回復
北区田端に住む山本さん(仮名)に今年の6月に地主から通知が来た。

内容は「この6月に通知を受けた平成26年度の固定資産税の税額は前年度より上昇しております。また、周辺の借地の土地の地代と比べましても現在の地代は廉価であると思われます」として坪当り約200円の値上げを通知してきた。その上「ご連絡いただけない場合はご了承いただけたものと受けとめます」と記載されていた。

山本さんびっくりして組合の相談に来た。組合では借地借家法では「賃料の増減については①経済事情の動向。おもに土地の値段が上がったか下がったか。②公租公課の増減。固定資産税と都市計画税が増減額されたか。③近隣の相場の三つの要因で、今回は主に税金の増額を根拠にしているがこれまでの税金増減額の経緯を示すよう回答することにした。

そこで、山本さんは自分で文書を作成し、平成9年(税金のピークであったと言われている)及び平成21年調停で賃料が合意された年から今回までの税金額を地主が示すよう求め回答した。
「安易に合意すると税金が上がったと言ってまた値上げを請求し、下がった時はだんまりを決め込んでいる地主に対しては、値上げの根拠をきちんと明確にさせないと」と述べていた。


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