足立区島根地区で木造2階建居宅一戸建てを賃借中の荒木さん(仮名)は、3月に家屋を取得したという業者が訪ねてきて、「6月末に建物を取り壊して更地にしたいので明け渡してほしい」と言ってきた。荒木さんは、前家主とは都営住宅入居までの条件で賃借しており、早急には明渡しには応じられないと伝えた。
組合に相談すると借家権があるので立退くことはない。賃料を受領拒否の場合は供託するよう教わり、組合に入会した。家屋は十分に居住に耐えられ、業者の明渡し請求には正当事由はなく、荒木さんが納得できる条件が提示されるまで頑張ることを確認した。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
組合に相談すると借家権があるので立退くことはない。賃料を受領拒否の場合は供託するよう教わり、組合に入会した。家屋は十分に居住に耐えられ、業者の明渡し請求には正当事由はなく、荒木さんが納得できる条件が提示されるまで頑張ることを確認した。(東京借地借家人新聞より)
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