文京区向丘に住む森さん(仮名)は親の代から土地を借りていた。森さんは、今から25年前に契約更新に際して、地主であるお寺の住職に承諾を得て建替えを行った。その際、防火地域の指定があり耐火建築として建替えることになり、重量鉄骨造りの堅固な建物として建築し、2年後に建物は完成した。公庫や銀行のローンの申請に際しても地主の印鑑証明なども取り寄せ気持ちよく建替えが行われた。建替え承諾と更新料については金銭的に厳しいものであったが承諾した。
今回、一面識のない司法書士が地主の代理人として「5年前の更新料の請求」をしてきた。その金額も更地価格の借地権割合の5%が妥当と言ってきた。また、前回の契約は普通建物であるから堅固な建物は契約違反であるとその一方で普通建物は契約期間20年であるから更新料の請求が出来るなど支離滅裂の主張をしてきた。
森さん、4月の東借連の「更新と更新料」の学習会に参加し、種田弁護士の話とその後の相談で確信を持って組合に入会した。無理難題を主張する地主に対抗して合意更新が出来なければ、法定更新することにした。(東京借地借家人新聞より)
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東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
今回、一面識のない司法書士が地主の代理人として「5年前の更新料の請求」をしてきた。その金額も更地価格の借地権割合の5%が妥当と言ってきた。また、前回の契約は普通建物であるから堅固な建物は契約違反であるとその一方で普通建物は契約期間20年であるから更新料の請求が出来るなど支離滅裂の主張をしてきた。
森さん、4月の東借連の「更新と更新料」の学習会に参加し、種田弁護士の話とその後の相談で確信を持って組合に入会した。無理難題を主張する地主に対抗して合意更新が出来なければ、法定更新することにした。(東京借地借家人新聞より)
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