小平市の賃貸アパートの退去で賃借人の学生さんのお母さんから相談を受けました。相談によると、賃貸借契約書には解約する場合は2ヵ月前となっていて、1月31日に退去の申し入れを不動産会社に行いました。解約日は2ヶ月後の3月31日ですが、その不動
産屋は3月21日が契約更新期日なので、僅か10日間契約が延長するのに、契約を更新して更新料として家賃1か月分を支払うよう請求されました。
もちろん契約の更新をする必要はなく、更新料など支払う必要はありません。敷金として家賃の1ヶ月分を預けてありますが、敷金を返さない時はご相談くださいと伝えました。最近、こうしたこすからい請求をする不動産業者が時々いるので注意が必要です。
(東京多摩借組ニュース3月号より)