小平市小川西町借地人組合の組合員のIさんは、地主から建物収去土地明渡しの訴訟を提訴され、5年間にわたって裁判を闘ってきましたが、今年の6月に最高裁は地主の上告を棄却し、借地人のIさん勝訴で決着がつきました。
地主は、Iさん所有の建物や門柱等の工作物の一部が公衆用道路(地主の私道)に越境して建てられているので、撤去に応じないので信頼関係を破壊しているとの理由で訴訟を起こしてきました。1審の東京地裁立川支部は昨年の1月に「原告(地主)の請求はいずれも棄却する」と判決を下しましたが、地主は東京高等裁判所に控訴しましたが、高裁も地裁の判決を支持し昨年7月に控訴棄却の判決を下しました。
Iさんの父親は、昭和32年に都営住宅の分譲地として都から建物を譲り受け、地主と借地契約を締結しました。父親が死亡後はIさんが借地を相続しましたが、越境している事実を知らず、父親が昭和34年と昭和40年に2度にわたって増改築しましたが、地主からも越境しているとの指摘もありませんでした。Iさんは地代の値上げに応じず、地代を供託し、更新料の支払いにも応じてないためか、平成15年頃から樹木の伐採を求められ、平成25年にIさんが設置したブロックの塀の撤去を求めて、期限までに撤去しないと契約を解除すると脅してきました。同じ借地人の中でも借地部分が越境している人もいますが、地代の増額等に応じている人には何も言ってこないようです。
地主は平成26年に弁護士を代理人に立て実際に裁判に訴えてきました。この地主は一人暮らしや高齢の女性に対して裁判を起こす傾向があるようです。
裁判の中で、土地を測量してみると2坪強ほど道路に出ていることが分かり、Iさんは弁護士と相談し、越境している土地は時効取得を主張し争いました。
地裁・高裁の判決では、これが認められ「被控訴人の主張の専有部分は長年の間、隣接する借地部分の土地と事実上一体のものとして本件建物の敷地として供されてきたことが認められる」、「同占部分についての賃借権の時効取得の成否は、専ら私法である民法によって決すべき問題である」等の理由で『越境部分は賃借権を時効取得したとして』地主の請求が全て棄却されました。
最高裁から上告棄却の判決がなかなか下されず、心配しましたが、三多摩法律事務所の顧問弁護士さんの努力によって大変難しい裁判を見事に勝訴することができました。Iさんは5年間にわたり本当にご苦労様でした。(東京多摩借組ニュースより)
地主は、Iさん所有の建物や門柱等の工作物の一部が公衆用道路(地主の私道)に越境して建てられているので、撤去に応じないので信頼関係を破壊しているとの理由で訴訟を起こしてきました。1審の東京地裁立川支部は昨年の1月に「原告(地主)の請求はいずれも棄却する」と判決を下しましたが、地主は東京高等裁判所に控訴しましたが、高裁も地裁の判決を支持し昨年7月に控訴棄却の判決を下しました。
Iさんの父親は、昭和32年に都営住宅の分譲地として都から建物を譲り受け、地主と借地契約を締結しました。父親が死亡後はIさんが借地を相続しましたが、越境している事実を知らず、父親が昭和34年と昭和40年に2度にわたって増改築しましたが、地主からも越境しているとの指摘もありませんでした。Iさんは地代の値上げに応じず、地代を供託し、更新料の支払いにも応じてないためか、平成15年頃から樹木の伐採を求められ、平成25年にIさんが設置したブロックの塀の撤去を求めて、期限までに撤去しないと契約を解除すると脅してきました。同じ借地人の中でも借地部分が越境している人もいますが、地代の増額等に応じている人には何も言ってこないようです。
地主は平成26年に弁護士を代理人に立て実際に裁判に訴えてきました。この地主は一人暮らしや高齢の女性に対して裁判を起こす傾向があるようです。
裁判の中で、土地を測量してみると2坪強ほど道路に出ていることが分かり、Iさんは弁護士と相談し、越境している土地は時効取得を主張し争いました。
地裁・高裁の判決では、これが認められ「被控訴人の主張の専有部分は長年の間、隣接する借地部分の土地と事実上一体のものとして本件建物の敷地として供されてきたことが認められる」、「同占部分についての賃借権の時効取得の成否は、専ら私法である民法によって決すべき問題である」等の理由で『越境部分は賃借権を時効取得したとして』地主の請求が全て棄却されました。
最高裁から上告棄却の判決がなかなか下されず、心配しましたが、三多摩法律事務所の顧問弁護士さんの努力によって大変難しい裁判を見事に勝訴することができました。Iさんは5年間にわたり本当にご苦労様でした。(東京多摩借組ニュースより)