賃貸住宅の家賃滞納で、保証会社フォーシーズが借主と結ぶ保証委託契約の中で、家財道具を勝手に処分できると定めた契約条項の差止を求めたNPO法人「消費者機構関西」から提訴された裁判の控訴審判決が3月5日にあり、同社側に一部の条項の差し止めを命じた1審大阪地裁判決を取り消し、NPO法人側の全面敗訴を言い渡しました。同社の契約では、2か月分以上の家賃滞納、連絡が取れない、長期にわたり電気・ガスなどの使用がない等の要件を満たせば物件を明け渡したとみなし、家財道具を処分できると定めています。
保証会社の判断のみで事実上追出し行為を認める判決であり、到底容認できません。NPO法人側は上告を検討しています。
保証会社の判断のみで事実上追出し行為を認める判決であり、到底容認できません。NPO法人側は上告を検討しています。