大田区大森北6丁目で木造瓦葺2階建を店舗兼居宅として賃借中の山田さん(仮名)は、家主から契約解除・明渡しを求められ知人の紹介で組合に入会した。
山田さんは不景気で営業が成り立たず家賃の支払いも大変なため、家主が立退きの補償金を出してくれるなら明渡しに応じてもよいという。家主に補償できる金額をたずねるとアパートの立退料程度しか出せないとの回答だった。明渡しの理由を聞くと、地主から建物を解体して更地で返還するよう求められているという。
組合では、借家人同様に契約解除に応じないと地主に伝え、組合に入会するよう家主に勧めた。
(東京借地借家人新聞12月号より)
山田さんは不景気で営業が成り立たず家賃の支払いも大変なため、家主が立退きの補償金を出してくれるなら明渡しに応じてもよいという。家主に補償できる金額をたずねるとアパートの立退料程度しか出せないとの回答だった。明渡しの理由を聞くと、地主から建物を解体して更地で返還するよう求められているという。
組合では、借家人同様に契約解除に応じないと地主に伝え、組合に入会するよう家主に勧めた。
(東京借地借家人新聞12月号より)
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