東京多摩借地借家人組合

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定期借家契約に歯止めをかける

2022年08月04日 | 法律知識
 立川市上砂町のアメリカンビレッジ(アメリカ村)に住む山田さん(仮名)は、45年以上にわたり入居している。広い芝生と1戸建ての米軍ハウスとして人気の賃貸住宅で当時は日本人も沢山入居していたが、老朽化が激しく、次々と転居する人が出て、山田さんを含め現在入居中の日本人は3人ほどになった。他は米軍関係者である。40年前にアメリカ村閉鎖計画が起き、住民も組合にも加入し、住民運動の力で閉鎖を撤回させた。

 山田さんは家主と交渉し、近くの修理修繕が終了した空き家に転居することになったが、転居後に家主が提示した契約書は2年契約が満了したら終了する定期借家契約だった。家主は覚書で再契約可能な書面を用意してきた。家主側の代理人弁護士とも話し合いしたが、再契約条項を検討してほしいと言われた。組合の弁護士とも相談し、以下のように再契約条項を修正させた。

 「原契約の契約期間(2年間)について、甲及び乙は次の各号に該当する事由が存在せず、かつ乙(借主)が再契約を希望する場合には、原契約の月額賃料、水道・下水道料金で原契約に定める再契約とすることを合意した。各号の①は乙が病気等になり居住上のルールを守れなくなった場合(中略)、②甲がアメリカンビレッジの全建物について賃貸事業を終了する場合」以上の合意をした。

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東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094

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