Q 私は、18年前から地代の供託をしていますが、今度地主側弁護士から供託が10年経つとその分は時効になって国庫に没収されるからおろしてくれといわれました。本当でしょうか。
A 地主側弁護士のいうことは完全に間違っています。
供託の原因となった紛争が解決しないで続いているかぎり、時効は進行しません。したがって国庫に帰属することもありません。これは昭和45年7月15日の最高裁判所の大法廷によって確定しています。
供託者(借地人・借家人)が法務局から供託金の払渡しをうけることを取戻しといい、被供託者(地主・家主)が払渡しを受けることを還付といいますが、この取戻請求権も、還付請求権も時効については同じ扱いになっています。
供託の原因となった争いが続いている間に(たとえば、明渡しとか賃料増額、更新料問題など)、供託金の払渡しを受けるのは、相手側の主張を認めて自分の主張を撤回したものと解釈される恐れがあるので、争いの解決を見るまでは供託金の払渡請求権の行使を期待することは事実上不可能に近いわけで、そのような場合にまで供託の時から時効が進行すると解釈するのは、供託者、被供託者の利益に反するからです。
したがって、当事者間の話し合いや調停・和解叉は判決によって争いが解決したにもかかわらず、供託金をそのままにしておきますと、解決したときから10年経ちますと、地主も借地人・借家人も払渡しを受けることができなくなります。
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供託の原因となった紛争が解決しないで続いているかぎり、時効は進行しません。したがって国庫に帰属することもありません。これは昭和45年7月15日の最高裁判所の大法廷によって確定しています。
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供託の原因となった争いが続いている間に(たとえば、明渡しとか賃料増額、更新料問題など)、供託金の払渡しを受けるのは、相手側の主張を認めて自分の主張を撤回したものと解釈される恐れがあるので、争いの解決を見るまでは供託金の払渡請求権の行使を期待することは事実上不可能に近いわけで、そのような場合にまで供託の時から時効が進行すると解釈するのは、供託者、被供託者の利益に反するからです。
したがって、当事者間の話し合いや調停・和解叉は判決によって争いが解決したにもかかわらず、供託金をそのままにしておきますと、解決したときから10年経ちますと、地主も借地人・借家人も払渡しを受けることができなくなります。
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