日本弁護士連合会は、昨年11月11日の人権擁護大会において「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策を求める決議」を採択した。決議では、国に対して次の内容の法整備・施策の実現を求めている。
1、安全な住宅に居住する権利が基本的人権であることを宣言し、関係者の責務や安全な住宅の確保のための基本的な施策を定める「住宅安全基本法」(仮称)を制定すること。2、建築士の監理機能の回復のために、建築基準法、建築士法の改正を含め、建築士について、その資質向上を図り、かつ、施行者からの独立性を担保するための具体的措置を講ずること。
3、建築確認、中間検査、完了検査制度の徹底及びその適正確保のため、一層の制度改善を図ること。
4、建築物の耐震改修の促進に関する法律を改正し、住宅を含め耐震基準を満たない建物について、耐震改修促進のための施策を充実させること。
1、安全な住宅に居住する権利が基本的人権であることを宣言し、関係者の責務や安全な住宅の確保のための基本的な施策を定める「住宅安全基本法」(仮称)を制定すること。2、建築士の監理機能の回復のために、建築基準法、建築士法の改正を含め、建築士について、その資質向上を図り、かつ、施行者からの独立性を担保するための具体的措置を講ずること。
3、建築確認、中間検査、完了検査制度の徹底及びその適正確保のため、一層の制度改善を図ること。
4、建築物の耐震改修の促進に関する法律を改正し、住宅を含め耐震基準を満たない建物について、耐震改修促進のための施策を充実させること。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます