
賃貸借契約をめぐる紛争を防止するための手本として国交省が策定した「賃貸住宅標準契約書」が、今回の民法改正を受けて見直されることになり、全国消費者団体連絡会(消団連)の呼び掛けで、8月17日午後6時から四谷の主婦会館プラザエフで学習会が開催され、インターネット回線を使ったテレビ会議で北海道からも参加があった。
国交省住宅局の担当者から、借家相談は高い割合が続いており、退去時の敷金返還や家賃滞納での保証人からの相談が多いことが報告された後、民法改正とそれに対応した標準契約書改訂の重要項目として、①原状回復の範囲・敷金の返還等、②連帯保証契約では保証人保護のため保証限度額を決める、③借家の一部が滅失して利用できない場合は家賃が減額される、④借家人の修繕権、等について解説があった。質疑応答では、各消費者団体から消費者契約法に違反する相談事例と是正事例が紹介された。(東京借地借家人新聞より)
国交省住宅局の担当者から、借家相談は高い割合が続いており、退去時の敷金返還や家賃滞納での保証人からの相談が多いことが報告された後、民法改正とそれに対応した標準契約書改訂の重要項目として、①原状回復の範囲・敷金の返還等、②連帯保証契約では保証人保護のため保証限度額を決める、③借家の一部が滅失して利用できない場合は家賃が減額される、④借家人の修繕権、等について解説があった。質疑応答では、各消費者団体から消費者契約法に違反する相談事例と是正事例が紹介された。(東京借地借家人新聞より)
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