(Q)定期借家契約の物件を契約することになったが、ふつう、定期借家契約の場合には礼金はいらないと聞いていたが、多額の礼金がいるという説明を受けた。物件自体は気に入っているので、礼金の支払いなしに契約したいが可能か?
(A)「礼金」というのは、敷金などとは異なり、もともと、法的にはっきりした根拠のないお金です。
ふつうの賃貸借契約においては、「家賃の前払い」的なものであるとか、「賃借権設定の対価」であるとか、立退き料支払いのための準備金的なものであるとか、さまざまな解釈がされています。
ところで、定期借家契約の場合には、立退き料の支払いが不要であるため、通常は、礼金が不要とされています。
しかし、定期借家契約では、礼金は取れないという制限はありませんので、礼金が設定されている場合もあります。
家主との交渉で、礼金の支払いを免除してもらうか、それが不可能なら、借主にとっては契約期間満了で無条件で借家を明渡さなければならない制度ですから、契約そのものをやめた方がよいでしょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
借主団体から安心して相談できます。相談は無料。
一人で悩まず 042(526)1094
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ところで、定期借家契約の場合には、立退き料の支払いが不要であるため、通常は、礼金が不要とされています。
しかし、定期借家契約では、礼金は取れないという制限はありませんので、礼金が設定されている場合もあります。
家主との交渉で、礼金の支払いを免除してもらうか、それが不可能なら、借主にとっては契約期間満了で無条件で借家を明渡さなければならない制度ですから、契約そのものをやめた方がよいでしょう。
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