大田区蒲田本町2丁目所在の宅地約12坪を賃借の田中さんに、約9坪賃借中の高橋さんは有効活用を理由に契約更新拒絶明渡しを請求されて拒否すると。地主は経営する駐車場の出入り口幅約2・5mをさらに広げたいと、月額20万円の家賃を15年間保証すると借家への移転を求めるが、直ちに半額に訂正するなど借地人の存在を無視したものであった。思わず「正当事由」になるのかとの問いには応えず、裁判はやって見ないと判らないという地主の弁護士。裁判は想定していますと毅然と対応する借地人に、苦笑いの弁護士帰り際、自分は元判事であったことを口にする。地主の代理人弁護士を代えての新たな揺さぶりにも動じない借地人の姿は頼もしい。
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