東京多摩借地借家人組合

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店舗の原状回復工事で架空請求

2010年08月06日 | 敷金と原状回復
Sさんは立川市若葉町の2階建店舗95㎡を平成13年に借り、今年の1月に閉店し明渡した。

入居時も自分で内装工事を行い、2階の住居部分も何らの修理もしていなかったのにもかかわらず、次の入居者に市の学童保育所が決まったからと、80万円ほどの原状回復工事費用を請求された。

 Sさんは何とか減額してもらおうと交渉したが、埒が明かず組合に相談した。内装工事の会社と家主の代理の不動産業者が組合事務所に来て、説明して帰っていった。不動産業者は74万円に減額してきたが、Sさんが預けた敷金52万円を上回る金額で納得できなかった。

 Sさんは、店舗をのぞいてみると、予定していた原状回復工事はほとんどやられていなかった。組合が内装工事業者に尋ねたところ、学童保育所が現状のままで入居し、家主が負担したのは2階の住居部分だけであると告白した。組合では不動産業者に「架空請求は認められない、敷金は返還せよ」と求めたところ、業者は連絡もよこさず何にも言ってこなくなった。


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