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参議院議員定数不均衡訴訟

2012-10-17 19:32:33 | 法・裁判

注目されていた最高裁判決は、2年前の最大格差5倍だった参議院選挙は著しい不平等で「違憲状態」だったという判断でした。12裁判官の多数意見で、3人の裁判官はさらに進んで「違憲」であり選挙は違法であったとしています。
3年前の前回判決の多数意見は、大きな不平等としたものの「違憲状態」とは判断しなかったので、一歩前進というところでしょうか。もう少しガツンと言うほうが良かったような気もしますが。
ただ、判決を読むと結構厳しいことも言っています。一番は、現行の都道府県単位の選挙区は憲法の要請ではなく、この仕組みを維持しながら投票価値の平等を実現することは著しく困難であるとして、これまでの判決でも繰り返してきた選挙制度の仕組み自体の見直しのターゲットとして都道府県単位の選挙区の見直しを求めたことです。
形式的には原告敗訴判決ですが、この点を評価して原告の表情は明るかったようです。2000年ころまでの最高裁が、都道府県単位の選挙区割りには合理性があり、そのための投票価値の平等の要請は譲歩を余儀なくされると述べていたことからすれば様変わりです。
国会はどうするつもりなんでしょうね。先の国会で参議院は通過したものの衆議院で継続審議になった改正案は小手先の是正で、判決の要求を満たすとは到底思えません。それじゃ抜本的改正にならないと叱られそうですが、すぐできる改正として人口が減少した県は参議院選挙区に関しては隣県と合区するよりないのではないでしょうか。

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