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合衆国憲法のおかしなところ

2020-11-13 12:04:49 | 時評

誰でも気づくアメリカの政治制度の変なところは、11月初めに事実上の大統領選挙があって政権が代わっても、もうやめる大統領が2ヶ月半も大統領職に居座ることです。普通の人だったら新大統領の邪魔になるようなことはしないでしょうが、あのお方は、国防長官を解任したり新しい大統領令を出したり……

これでも少しは改善されたというのだから、また驚きます。1933年に第20修正で1月20日になるまでは、つまり1933年までは新大統領の就任式は3月4日でした。11月から実に4ヶ月もかかってようやく。

日本をはじめ多くの国で違憲審査制が採用されています。いまや世界中に広まった違憲審査制ですが、このルーツは合衆国のマーベリー対マジソン判決(1803年)です。この事件は1800年の大統領選挙と連邦議会選挙で負けて下野することになったフェデラリストが、司法府にだけは自らの勢力を残したいという悪だくみから始まりました。

かつては4ヶ月、現在でも2ヶ月半も要するのは、大統領選挙が表向きは間接選挙であることに起因するのでしょうね。よく間接選挙の例としてアメリカの大統領選挙が挙げられます。もちろん間違ってはいません。でも本来、間接選挙は一般の有権者はバカで大統領や議員を選ぶ能力がないから、まず選挙人を選んで彼らに任せましょうというもの。

しかしアメリカの大統領選挙は、選挙人が自らの考えで白紙の状態から大統領を選ぶわけではありません。党の功労者など絶対に裏切らない人がなる(それでも裏切る選挙人はたまにいるそう)。だから、アメリカの大統領選挙は形式的には間接選挙ですが、実質は集計方法が変わった直接選挙といって差し支えない。マスコミも11月初めの大統領選挙人選挙を「大統領選挙」と呼んでいます。

それなら、変な集計方法をやめて普通に得票が多いほうが勝ちというよそに国でやってる方式に変更すればよいのでは? この考え方は、アメリカでも多数i意見だそうですが、憲法改正という高いハードルがあって、ほぼ実現困難とみられているようです。

合衆国憲法のおかしなところはまだあります。このブログをお読みの方は大部分が日本国民ではないかと推測します。私たちが将来、アメリカに渡って米国籍を取得したら、アメリカの大統領になれるでしょうか!?

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