645年(大化元)年の今日(旧暦 8月5日=ユリウス8月31日)、鐘匱(かねひつ)の制により朝廷が、国民の直訴を受附ける投書箱を設置した。
飛鳥板葺宮(あすかいたぶきのみや)の正殿で、曽我入鹿(そがのいるか)が中大兄皇子(なかのおおえのみこ)らに殺害されたのは、西暦645年の6月12日(旧暦)のことであった。その後、それまで、曽我氏に組していた者を含む多くの臣下は中大兄らに従うようになる。曽我入鹿の父蝦夷についていた者たちもも中大兄らの宣伝工作により離反する者が多く、翌13日蝦夷は自宅に火を放って自殺した。こうして、稲目(いなめ)以来権勢を誇った曽我氏の本宗家は滅亡した。その後の中大兄らの動きは早かった。14日藤原 鎌足(ふじわらの かまたり=中臣鎌足、藤原氏の始祖)の意見によって、皇極天皇同母弟である、軽(かる)皇子が次の天皇に決まり、その日のうちに儀式が行われ、孝徳(こうとく)天皇となった。同じ日、中大兄は皇太子となり、新たに設けた官職の左大臣(ひだりのおおおみ)には安倍家麻呂(あべのうちまろ)、右大臣(みぎのおおおみ)には、曽我石川麻呂(そがのいしかわまろ)を、内臣(うちのおみ)には、中臣の鎌足を、国博士(くにのはかせ)には、隋・唐に留学して、先年帰国し、中大兄と鎌足の師となっていた僧・旻(みん)と高向玄理(たかむこのくろまろ)の2人を任命した。そして、19日、天皇・前天皇・皇太子は群臣を集めて忠誠を誓わせたのち、元号を大化と定めた。
そして、6月~9月にかけて、東国に国司を任命、政変による地方豪族の動揺を鎮めると共に、施政の方針を宣布させた。戸籍の作成、鐘匱の制・男女良賤の法を制定 したのもこのときといわれる。そして、12月には、都を難波長柄豊崎宮(なにわながらとよさきのみや)に移すことになる。
有名な大化の改新 の詔が発布されたのは、難波に移った後の646(大化2)年正月1日のことであった。
「 鐘匱(かねひつ)の制」により、朝廷が、国民の直訴を受附ける投書箱を設置 したとされているのが、西暦645(大化元)年の今日、旧暦8月5日(ユリウス8月31日)と言われている。
「鐘匱の制」とは、民意をくみあげるために大化の改新の際に設けられた訴訟制度。朝廷に鐘(かね)と匱(ひつ・投書箱)を置き、政治に対する不平や不満があれば、訴状に記名のうえ匱に入れる。それは、毎日天皇に奏上され、天皇は、郡卿と協議して裁定する。もし、訴状が受理されず、あるいは、裁定に誤りがあれば、鐘をついて審理を促すことが出来たといい、これは、中国での類似した制度を模したものであろうという(日本歴史・週間朝日百科)。
民意をくみあげる為、直訴を受附ける投書箱を設置 ・・・聞いたことあるよね・・・。そうそう、あの江戸時代に徳川吉宗が、政治・経済から日常の問題まで、町人や百姓などの要望や不満を人々に直訴させるため設置したという「目安箱 」・・・。映画や時代劇でお馴染みのものだが、このような直訴のための投書箱の設置が大化の改新 のあったこんな古い時代にあったことは、知らない人も多いのではないか。日本の国は、戦後に民主主義が導入され、それ以前は、民主的ではなかった・・・さも、酷い国であったように思っている人たちがいるかもしれないが、結構、古い時代から民衆の意見を聞こうと努力していたことが伺えるだろう。
今の「日本国憲法」と名付けられた現行憲法は、戦後のGHQの完全軍事占領下にあった「非武装、被占領、非独立」であった隷属的な状況にあった時代の我が国に対し、マッカーサー草案に基づいて旧日本帝國憲法を改正するよう強く要請されて生まれた、半ば、押し付け憲法であることは万人に知られている事実である。そのため、その改正の手続きや考え方についても、さまざまな意見があり、中には、現行憲法の成立過程などから、現行憲法の正当性そのものを問題にする人たちも少なくはないわけであるが、そのような難しいことは、この場では詮索しないものとして、、それでは、明治憲法がどのような考え方で、つくられたかをほんの少し垣間見てみよう。
ところで、「憲法義解」(けんぽうぎげ又、けんぽうぎかい)と言われているものがあるのは知っているかな?。「憲法義解」とは伊藤博文著の形をとる大日本帝国憲法(明治憲法=旧日本帝国憲法)及び皇室典範の逐条解説書であり、大日本帝国憲法のみならず、明治期の日本の思想を知る上で重要な資料である。
この、「憲法義解」を見ると、伊藤博文たちが、『古事記』『日本書紀』にはじまる日本の歴史古典を十二分に研究して、それらを踏まえた上で、欧米の憲法を勉強して、明治憲法をつくっていたことがよく理解できるだろう。
たとえば、大日本帝國憲法第30条については、以下のように記されている。
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得 (日本臣民は敬意と礼節を守り、別に定めた規定に従って、請願を行う事が出来る)
「請願の権利は、至尊仁愛の至意により、言路を開き民情を通ずる所以である。孝徳天皇の時代に鐘を懸けて櫃を設け、諫言憂訴の道を開かれた。中古以後の歴代の天皇は朝殿に於いて百姓の申文を読ませ、大臣・納言の補佐により親しくこれを聴断された。[嵯峨天皇以後はこの事は廃れた。愚管抄]これを史乗で考えると古昔の君主は、全て言路を洞通して冤屈を伸ばし解くことに勤めない事はなかった。蓋し、議会が未だ設けられず、裁判聴訴の法が未だととのはない時に当たって、民言を要納して民情を疎通することは、独り君主の仁慈の威徳であるのみならず、また政事上の衆思を集め鴻益を広める必要から出るものである。今は、諸般の機関が既に整備され、公議の府もまた一定のところあり、そしてなお臣民の請願の権利が存在し、匹夫・匹婦の疾苦の訴えと、父老の献芹の微衷とで九重の上に洞達し、阻障しないようにする。これは憲法が民権を貴重して民生を愛護し、一つの遺漏なきことが終局の目的とすることによる。そして、政事上の徳義はここに至って至厚であるということが出来る。但し、請願者は正当な敬意と礼節を守るべく、憲法上の権利を乱用して至尊を干涜し、又は他人の隠私を摘発して、徒に讒誣を助長するような事は、徳義上のもっとも戒慎すべきところであり、そして法律・命令または議院規則により規定を設けるのは、このような事をさせないためである。請願の権利は、君主に進める事に始まり、そして推し広げて議院及び官衙に呈出するのにおよぶ。その各個人の利益に係ると、また公益に係るとを問わず、法律上の彼我の間に制限を設けない。」・・・・と。
先の「鐘匱の制」にも触れ、”憲法が民権を貴重して民生を愛護し、一つの遺漏なきことが終局の目的とすることによる。そして、政事上の徳義はここに至って至厚であるということが出来る”と締めくくっている。これは立派な大衆参加政治(デモクラシー)ではなくしてなんだろうか。ほかに、住居移転の自由、言論の自由、そして、法律の範囲内に於いて言論・著作・印行・集会及び結社の自由を有することなども規定されていて、当時としては上々の内容ではないだろうか。決して、専制君主制がとられていたのではないことがわかると思う。
今、現法憲法のあの9条や天皇制の問題も含めて、憲法改正問題が、喧しい。今一度、かっての『明治憲法』と『憲法義解』を再読してみるのも良いのではないか。「憲法義解」の詳細については以下参考の「憲法義解 - Wikipedia」を、また、憲法義解 の現代語訳のものは以下参考の「伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)」を見られると良い。
(画像は「大日本帝国憲法」官報號外 明治22年2月11日版。以下参考の東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアムより )
参考:
大日本帝国憲法(1946年 日本国憲法に改正) 明治憲法
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.html
大日本帝国憲法 だいにっぽんていこくけんぽう
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L114C200.HTM
憲法義解 けんぽうぎげ
http://www.tabiken.com/history/doc/F/F346R200.HTM
憲法義解 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%BE%A9%E8%A7%A3
伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
旻 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%BB
高向玄理
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L157L200.HTM
愚管抄 ぐかんしょう
http://www.tabiken.com/history/doc/F/F119L200.HTM
国立国会図書館(憲法関係資料索引)
http://www.ndl.go.jp/cgi-bin/ja/namazu.cgi?query=%B7%FB%CB%A1%B5%C1%B2%F2&submit=Search%21&idxname=&max=20&result=normal
日本国憲法と大日本帝国憲法との主要な比較
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennpouhikaku.htm
東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアム
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/IMAGES/INDEX.HTM
飛鳥板葺宮(あすかいたぶきのみや)の正殿で、曽我入鹿(そがのいるか)が中大兄皇子(なかのおおえのみこ)らに殺害されたのは、西暦645年の6月12日(旧暦)のことであった。その後、それまで、曽我氏に組していた者を含む多くの臣下は中大兄らに従うようになる。曽我入鹿の父蝦夷についていた者たちもも中大兄らの宣伝工作により離反する者が多く、翌13日蝦夷は自宅に火を放って自殺した。こうして、稲目(いなめ)以来権勢を誇った曽我氏の本宗家は滅亡した。その後の中大兄らの動きは早かった。14日藤原 鎌足(ふじわらの かまたり=中臣鎌足、藤原氏の始祖)の意見によって、皇極天皇同母弟である、軽(かる)皇子が次の天皇に決まり、その日のうちに儀式が行われ、孝徳(こうとく)天皇となった。同じ日、中大兄は皇太子となり、新たに設けた官職の左大臣(ひだりのおおおみ)には安倍家麻呂(あべのうちまろ)、右大臣(みぎのおおおみ)には、曽我石川麻呂(そがのいしかわまろ)を、内臣(うちのおみ)には、中臣の鎌足を、国博士(くにのはかせ)には、隋・唐に留学して、先年帰国し、中大兄と鎌足の師となっていた僧・旻(みん)と高向玄理(たかむこのくろまろ)の2人を任命した。そして、19日、天皇・前天皇・皇太子は群臣を集めて忠誠を誓わせたのち、元号を大化と定めた。
そして、6月~9月にかけて、東国に国司を任命、政変による地方豪族の動揺を鎮めると共に、施政の方針を宣布させた。戸籍の作成、鐘匱の制・男女良賤の法を制定 したのもこのときといわれる。そして、12月には、都を難波長柄豊崎宮(なにわながらとよさきのみや)に移すことになる。
有名な大化の改新 の詔が発布されたのは、難波に移った後の646(大化2)年正月1日のことであった。
「 鐘匱(かねひつ)の制」により、朝廷が、国民の直訴を受附ける投書箱を設置 したとされているのが、西暦645(大化元)年の今日、旧暦8月5日(ユリウス8月31日)と言われている。
「鐘匱の制」とは、民意をくみあげるために大化の改新の際に設けられた訴訟制度。朝廷に鐘(かね)と匱(ひつ・投書箱)を置き、政治に対する不平や不満があれば、訴状に記名のうえ匱に入れる。それは、毎日天皇に奏上され、天皇は、郡卿と協議して裁定する。もし、訴状が受理されず、あるいは、裁定に誤りがあれば、鐘をついて審理を促すことが出来たといい、これは、中国での類似した制度を模したものであろうという(日本歴史・週間朝日百科)。
民意をくみあげる為、直訴を受附ける投書箱を設置 ・・・聞いたことあるよね・・・。そうそう、あの江戸時代に徳川吉宗が、政治・経済から日常の問題まで、町人や百姓などの要望や不満を人々に直訴させるため設置したという「目安箱 」・・・。映画や時代劇でお馴染みのものだが、このような直訴のための投書箱の設置が大化の改新 のあったこんな古い時代にあったことは、知らない人も多いのではないか。日本の国は、戦後に民主主義が導入され、それ以前は、民主的ではなかった・・・さも、酷い国であったように思っている人たちがいるかもしれないが、結構、古い時代から民衆の意見を聞こうと努力していたことが伺えるだろう。
今の「日本国憲法」と名付けられた現行憲法は、戦後のGHQの完全軍事占領下にあった「非武装、被占領、非独立」であった隷属的な状況にあった時代の我が国に対し、マッカーサー草案に基づいて旧日本帝國憲法を改正するよう強く要請されて生まれた、半ば、押し付け憲法であることは万人に知られている事実である。そのため、その改正の手続きや考え方についても、さまざまな意見があり、中には、現行憲法の成立過程などから、現行憲法の正当性そのものを問題にする人たちも少なくはないわけであるが、そのような難しいことは、この場では詮索しないものとして、、それでは、明治憲法がどのような考え方で、つくられたかをほんの少し垣間見てみよう。
ところで、「憲法義解」(けんぽうぎげ又、けんぽうぎかい)と言われているものがあるのは知っているかな?。「憲法義解」とは伊藤博文著の形をとる大日本帝国憲法(明治憲法=旧日本帝国憲法)及び皇室典範の逐条解説書であり、大日本帝国憲法のみならず、明治期の日本の思想を知る上で重要な資料である。
この、「憲法義解」を見ると、伊藤博文たちが、『古事記』『日本書紀』にはじまる日本の歴史古典を十二分に研究して、それらを踏まえた上で、欧米の憲法を勉強して、明治憲法をつくっていたことがよく理解できるだろう。
たとえば、大日本帝國憲法第30条については、以下のように記されている。
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得 (日本臣民は敬意と礼節を守り、別に定めた規定に従って、請願を行う事が出来る)
「請願の権利は、至尊仁愛の至意により、言路を開き民情を通ずる所以である。孝徳天皇の時代に鐘を懸けて櫃を設け、諫言憂訴の道を開かれた。中古以後の歴代の天皇は朝殿に於いて百姓の申文を読ませ、大臣・納言の補佐により親しくこれを聴断された。[嵯峨天皇以後はこの事は廃れた。愚管抄]これを史乗で考えると古昔の君主は、全て言路を洞通して冤屈を伸ばし解くことに勤めない事はなかった。蓋し、議会が未だ設けられず、裁判聴訴の法が未だととのはない時に当たって、民言を要納して民情を疎通することは、独り君主の仁慈の威徳であるのみならず、また政事上の衆思を集め鴻益を広める必要から出るものである。今は、諸般の機関が既に整備され、公議の府もまた一定のところあり、そしてなお臣民の請願の権利が存在し、匹夫・匹婦の疾苦の訴えと、父老の献芹の微衷とで九重の上に洞達し、阻障しないようにする。これは憲法が民権を貴重して民生を愛護し、一つの遺漏なきことが終局の目的とすることによる。そして、政事上の徳義はここに至って至厚であるということが出来る。但し、請願者は正当な敬意と礼節を守るべく、憲法上の権利を乱用して至尊を干涜し、又は他人の隠私を摘発して、徒に讒誣を助長するような事は、徳義上のもっとも戒慎すべきところであり、そして法律・命令または議院規則により規定を設けるのは、このような事をさせないためである。請願の権利は、君主に進める事に始まり、そして推し広げて議院及び官衙に呈出するのにおよぶ。その各個人の利益に係ると、また公益に係るとを問わず、法律上の彼我の間に制限を設けない。」・・・・と。
先の「鐘匱の制」にも触れ、”憲法が民権を貴重して民生を愛護し、一つの遺漏なきことが終局の目的とすることによる。そして、政事上の徳義はここに至って至厚であるということが出来る”と締めくくっている。これは立派な大衆参加政治(デモクラシー)ではなくしてなんだろうか。ほかに、住居移転の自由、言論の自由、そして、法律の範囲内に於いて言論・著作・印行・集会及び結社の自由を有することなども規定されていて、当時としては上々の内容ではないだろうか。決して、専制君主制がとられていたのではないことがわかると思う。
今、現法憲法のあの9条や天皇制の問題も含めて、憲法改正問題が、喧しい。今一度、かっての『明治憲法』と『憲法義解』を再読してみるのも良いのではないか。「憲法義解」の詳細については以下参考の「憲法義解 - Wikipedia」を、また、憲法義解 の現代語訳のものは以下参考の「伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)」を見られると良い。
(画像は「大日本帝国憲法」官報號外 明治22年2月11日版。以下参考の東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアムより )
参考:
大日本帝国憲法(1946年 日本国憲法に改正) 明治憲法
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.html
大日本帝国憲法 だいにっぽんていこくけんぽう
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L114C200.HTM
憲法義解 けんぽうぎげ
http://www.tabiken.com/history/doc/F/F346R200.HTM
憲法義解 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%BE%A9%E8%A7%A3
伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
旻 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%BB
高向玄理
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L157L200.HTM
愚管抄 ぐかんしょう
http://www.tabiken.com/history/doc/F/F119L200.HTM
国立国会図書館(憲法関係資料索引)
http://www.ndl.go.jp/cgi-bin/ja/namazu.cgi?query=%B7%FB%CB%A1%B5%C1%B2%F2&submit=Search%21&idxname=&max=20&result=normal
日本国憲法と大日本帝国憲法との主要な比較
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennpouhikaku.htm
東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアム
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/IMAGES/INDEX.HTM