司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ローマ字の表記見直しへ

2024-03-12 07:25:08 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE043DY0U4A300C2000000/

「文化庁の文化審議会国語分科会は11日、ローマ字の表記に関し、小学校で学ぶ「訓令式」を基本とする内閣告示の改定を視野に対応すべきだとの考えで一致した。ローマ字のルールの見直しは70年ぶり。英語のつづりに近い「ヘボン式」が浸透していることを踏まえ、2024年度以降に本格的に議論する。」(上掲記事)

 令和6年4月1日施行の改正不動産登記規則により,「所有権の移転の登記等の申請をする場合における所有権の登記名義人となる者等が日本国籍を有しない者であるときは、登記官に対してそのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする」(第158条の31関係)とされるのであるが・・・・。

 登記実務においては,「訓令式」or 「ヘボン式」のいずれが採用されるのであろうか? 通達等により,統一的に運用されるべきであろう。

cf. 令和6年3月1日付け「相続登記義務化の改正省令が公布」

令和6年1月5日付け「令和6年4月1日施行の不動産登記法改正に係る不動産登記規則等の一部を改正する省令案」
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故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合に,外国人の永住許可を取消し

2024-02-20 11:02:43 | 国際事情
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240219/k10014364291000.html

「出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。」(上掲記事)

 この場合の「故意」とは,反復継続性が認定される場合であろうか。
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AIで法令の英語訳が加速&精度向上へ

2024-01-16 00:08:23 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASRDY43CLRD2UTIL004.html

 とはいえ,

「ただ、大文字と小文字、単数形と複数形、文脈に応じた英訳の選定などについては、機械的な判断は難しく、人間による確認、修正が欠かせないという。また、AIの活用により、英訳する本数が増えれば、確認するネイティブらの人材確保も課題になるという。」(上掲記事)

というのは,やむを得ないであろう。

 仕事柄,書類の英語訳の作業が時折必要となるが,google 翻訳で下処理ができる分,作業は随分と楽である。

 ところで,

このブログの英語訳
https://blog-goo-ne-jp.translate.goog/tks-naito?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp

このブログの韓国語訳
https://blog-goo-ne-jp.translate.goog/tks-naito?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp

 御笑覧ください。
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アメリカの火葬普及率は?

2023-11-09 22:13:43 | 国際事情
一凜
https://office-ichirin.net/guide/h_kasou-america#kasourekishi

「アメリカの火葬率は1990年に17.13%、2010年に40.5%と上昇。 2016年に初めて5割を超え、2021年は57.5%に増えています。」

「アメリカの州によって火葬率は違い
ネバダ州 アリゾナ州 ワシントン州 ハワイ州 アラスカ州
などは50~60%の火葬率です。
アラバマ州 ケンタッキー州 テネシー州 ウエストバージニア州 ミシシッピー州
などは火葬率は「5%前後」と低くその差は約10倍にもなります。」(上掲記事)

 宗教の問題があるとはいえ,大きな違いである。

 日本における土葬の現状については,下記が詳しい。

 最近でも,1年間に0.03%(約400人ほど)が,土葬されているようである。

cf. 葬儀屋さん
https://sougiyasan.jp/faq/knowledge/2785
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韓国不動産バブルの崩壊

2023-08-04 10:54:09 | 国際事情
楽待新聞
https://www.rakumachi.jp/news/column/315374

 韓国の最近の不動産事情が詳説されている。

「チョンセとは、賃貸契約時、入居者が大家に一定額の「保証金」を預ける代わりに、月額の賃料は支払わなくて良い、というシステム。大家は定期的に賃料を得ることはないが、預かった保証金をさまざまな形で運用することで収入を得ることができる。保証金の額は物件やエリアにもよるが、通常、売買価格の5~8割程度とされる。」(上掲記事)

 こういう仕組みがあるんですね。

 賃借人が変わるタイミングで不動産価格が下がっていると,「保証金」が目減りして,大家は困窮することになるらしい。
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中国、全国が連動した不動産の統一登記を実現

2023-05-11 11:22:10 | 国際事情
CGTN
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c508ba2b53e1fe3383a6f99eab538f5c9056d17

「中国自然資源部は25日、全国が連動した統一不動産登記が全面的に実現したと発表しました。」(上掲記事)

 何だかよくわからないが,不動産登記制度が整備されたようだ。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人同性パートナーの在留資格に関する質疑について」

2023-03-16 11:26:16 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00395.html

〇 外国人同性パートナーの在留資格に関する質疑について
【記者】
 少し話題が変わりまして、同性婚カップルへの在留資格の件でお尋ねします。これまでですと、同性婚カップルの一方の方が日本人の場合は、そのお相手の方に「特定活動」の資格が認められてこなかったと思うのですけれども、先日、米国籍の方に認められたとの報道がありました。昨今、同性婚が非常に話題になっていることもあるかと思うのですが、今回こういう御判断をされた理由と、今後通知や通達などが出されたりとか、この取扱いを一般化されていくお考えがあるかどうか、お聞かせください。

【大臣】
 お尋ねの件につきましては、入管庁から私も報告を受けております。ただ、それ以上の詳細について、個別具体的な事案でありますので、お答えは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には、在留資格を認めているわけであります。
 その上で、それ以外の場合でありましても、外国人から在留諸申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等の具体的申請内容を踏まえて、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断しているということですので、その点申し上げておきたいと思います。
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「国際的司法書士業務の論点」ほか

2023-02-17 07:39:55 | 国際事情
 日司連には,国際室渉外業務推進部会が置かれており,司法書士の渉外業務に関する推進を担っています。最近では,月報司法書士の「付箋」のコーナーで登記関連の情報を提供しているほか,「国際的司法書士業務」の不定期連載も始まっています。

 政府が進める外国からの投資促進による等,不動産登記と会社登記の両面において,「外国人」「外国会社」「在外邦人」等が登場することは増加の一途をたどっており,司法書士業務において「渉外問題」に関する理解は必須となりつつあります。

 後掲バックナンバーを是非御覧ください。


木曽雄高「国際的司法書士業務の論点 国際的な信託の準拠法についての省察-不動産登記の観点を中心に-」(月報司法書士2023年2月号)
※ 近々配布予定。

亀崎絹子「司法書士業務と外為法」(月報司法書士2022年11月号)
※ 近々HPで公開予定。

木曽雄高「国際的司法書士業務の論点─国際送金を巡る現状─」(月報司法書士2022年9月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/55496/

亀崎絹子「アメリカ合衆国における法人登記制度~司法書士業務との関連において(2)」(月報司法書士2022年7月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/55078/

亀崎絹子「アメリカ合衆国における法人登記制度~司法書士業務との関連において(1)」(月報司法書士2022年6月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/54964/

亀崎絹子「外国への住所変更に伴う所有権登記名義人住所変更登記」(月報司法書士2022年3月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/54437/

林誠一「コロナ禍における入国制限と在留資格喪失に伴う所有権登記名義人住所変更登記」(月報司法書士2022年3月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/54437/
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外国の国籍を取得すると,日本国籍が剥奪?

2022-09-23 14:00:11 | 国際事情
GLOBE+
https://globe.asahi.com/article/14459119

「日本の法律では成人した日本人が外国の国籍を取得すると、本人の意思確認がされないまま日本国籍がはく奪されてしまいます。」(上掲記事)

 国籍法第11条第1項により,当然に喪失するのだが,この点についての問題提起であるようである。

国籍法
 (国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

「国籍はく奪条項違憲訴訟」が東京高裁に係属中であるそうである。
http://yumejitsu.net/
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英国王室の相続,相続税の支払義務なし

2022-09-15 15:22:19 | 国際事情
女性自身
https://jisin.jp/international/international-news/2134669/

 エリザベス女王の相続に関して,チャールズ新国王等には相続税の支払義務がないそうである。

 日本とは違うんですね。

cf. 平成29年5月4日付け「天皇陛下の生前退位と贈与税」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法令の外国語訳に関する質疑について」

2022-09-01 11:04:05 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年8月30日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00332.html

〇 法令の外国語訳に関する質疑について
【記者】
 法令の外国語訳について伺います。グローバル化を踏まえ、外国の方々に日本の法制を理解してもらうことは経済発展のために欠かせません。法務省では法令の外国語訳の充実化の動きがあるとのことですが、その取組について伺います。

【大臣】
 法令の外国語訳は、社会経済のグローバル化が進む中で、まさにインフラとして、大変重要な取組だと思っています。外国の方に日本の法制を理解していただく、あるいは、日本の企業が海外進出をしたり、対日投資の促進を図る、そういった意味でも極めて重要です。法務省としても、ホームページを開設すること、あるいは、官民戦略会議で決まりましたが、2025年度までの5年間に1,000本以上の英訳法令の公開を目指すこと等を目標として取り組んでいるところです。本年度の予算についても、ネイティブアドバイザー、法令翻訳のコーディネーターといった方々の増員を図るとか、あるいは、AIの翻訳について、更に充実を図るように予算の増額等に努めているところです。

cf. 法令外国語訳業務について
https://www.moj.go.jp/housei/hourei-shiryou-hanrei/housei03_00012.html

日本法令外国語訳データベースシステム
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja
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外国人の人名について登記上使用することができる漢字

2022-08-17 17:14:36 | 国際事情
 不動産登記や商業登記の申請をする際に,人名に使われている文字が登記上使うことができる文字であるのか,悩むことがあるであろう。

「現在,日本人の氏に使える漢字は5万5271字(戸籍統一文字),日本人の名に使える漢字は2998字(常用漢字+人名用漢字)が定められています。それとは別に,日本に住む外国人の氏名に使える漢字は,法務省によって1万3287字(入国管理局正字)が定められています。たとえば「髙」は,日本人の氏・外国人の氏・外国人の名には使えますが,日本人の名には使えない,という不思議な状態になっています。戸籍や住民票においては,3種類の異なる「正字」が併存している」(後掲・安岡)

cf. 安岡孝一「人名用漢字・異体字の歴史とは?【法律・戸籍制度における「正字」の変遷】」 by 日本医事新報社
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=3860

 なるほど,

1.戸籍統一文字・・・日本人の氏に使える漢字
2.常用漢字+人名用漢字・・・日本人の名に使える漢字
3.入国管理局正字・・・日本に住む外国人の氏名に使える(日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える)漢字 ※「出入国管理庁正字」と称するべきか。

ということである。

「新字体」と「旧字体」については,

「一般に今使われている「国」のように画数の少ない簡略化された漢字のことは「新字体」,昔使われていた「國」のように画数の多い難しい漢字のことは「旧字体」と称されます。昭和24(1949)年,それまで使われていた難しい字体をやめて,簡単な字体を使うようにと,内閣が国民に告示したのが「当用漢字字体表」です。「当用」というのは,「当面用いる」という意味で,実は漢字自体の使用をやめさせるということも視野に入れての名称でした。その「当用漢字字体表」の中で,簡略な字体に改められていた漢字が「新字体」です。新字体は昭和56(1981)年,内閣告示の「常用漢字表」にそのまま引き継がれました。今度は「常用」ですので,「常に用いる」漢字として制定されました。そして現代でも新字体が「正しい漢字」(ここでは教育上,一般的にという意味で)として使用されるに至った訳です。」(後掲・銭谷)

cf. 銭谷真人「「国」と「國」のように,昔と今とで形がちがう漢字があるのはなぜですか」by ことば研究館
https://kotobaken.jp/qa/yokuaru/qa-55/#:~:text=%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%81%AB%E4%BB%8A%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6,%E7%94%A8%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%AD%97%E4%BD%93%E8%A1%A8%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

 そして,「刘」と「劉」についての歴史は,こちら。

cf. 安岡孝一「人名用漢字の新字旧字 第104回 「刘」と「劉」」
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/%E7%AC%AC104%E5%9B%9E-%E3%80%8C%E5%88%98%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E5%8A%89%E3%80%8D

「刘」の字は,日本では使われない簡体字のように思われがちであるが,従来から「劉」のいわゆる略字(「新字体」の位置付け)として用いられており,戸籍統一文字に含まれている(常用漢字及び人名用漢字には含まれていない。)。

cf. 戸籍統一文字情報検索システム
https://houmukyoku.moj.go.jp/KOSEKIMOJIDB/M01.html
※ 文字番号は,022410 である。

 また,入国管理局正字(出入国管理庁正字)にも含まれている。

cf. 出入国管理庁正字検索システム
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/NKS/search.pl?select=&mode=code_search&sel_code=0&str_code=5218

 外国人の方の氏について,登記上「刘」の字を使うことができないとする登記所があると仄聞するが,戸籍統一文字に含まれていて,日本人の氏として登記することができるのであれば,外国人の氏としても登記することができなければおかしいのではないか。

 入国管理局正字(出入国管理庁正字)の全てについて,外国人の人名として登記上使用することが困難であるとしても,外国人の人名に用いられている文字が「戸籍統一文字」(日本人の氏に使える漢字)又は「常用漢字+人名用漢字」(日本人の名に使える漢字)である場合には,登記上使用することができるという取扱いをすべきである。

 そういう取扱いであると理解していたのであるが・・・。

 なお,中国在住の中国人の「刘」さんについて,中国の公証人が作成した邦訳により「劉」と登記がされた場合に,当該「刘」さんが日本に在留することとなり,入国管理の手続をすると,外国人住民票においては「刘」と記録されるので,登記上更正の登記をせざるを得ないという問題が生ずるという話も聞く。
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外国人登録原票に係る開示請求

2022-07-05 16:14:31 | 国際事情
外国人登録原票に係る開示請求について by 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

 令和4年4月1日から任意代理人による請求が可能になっている。


Q3 本人が事情により窓口に来れないが、委任状で代理請求はできますか。
A3 令和4年4月1日から任意代理人の請求が可能になりました。任意代理人が開示請求する場合には委任状を提出してください。また、(1)委任者の実印を押印した上で、印鑑登録証明書を提出するか、又は(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等(個人番号通知カードは不可)本人に対して一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください(委任状及び印鑑登録証明書はコピー不可。また開示請求の30日以内に作成されたもの)。
 また、海外から委任状の送付を受けた場合は、海外から送付されたことを示す、海外発送郵便物のコピー(消印済み)や配達証明を併せて提出してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/q-and-a.html
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英国のバリスターがストライキ

2022-07-02 10:38:46 | 国際事情
BBCNEWS
https://www.bbc.com/japanese/61962335

「英イングランドとウェールズ各地で6月27日、刑事事件を担当する法廷弁護士が、報酬への不満を理由にストライキに入った。」(上掲記事)

 法律扶助事件の報酬が低過ぎるということらしいが。

 英国の弁護士も,余裕がないようである。
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中国,離婚件数が激減

2022-03-31 17:51:02 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM227BR0S2A320C2000000/

「中国の離婚件数が大きく減っている。中国民政省によると、2021年は213万組で、前年比43%減った。離婚届を提出してから30日以内は取り下げられるようにしたためだ。」

「2021年1月に施行した民法典は、離婚手続きの申請後、30日以内は取り下げられるようにした。冷静期間を過ぎた30日間に夫婦双方が離婚証明の発給を申し出ない場合も、離婚手続きの申請を取り下げたとみなされる。」(上掲記事)

 離婚のクーリング・オフ制度である。しかし,すごい効果である。

cf. 令和2年5月29日付け「中国,離婚にクーリングオフ制度を導入へ」
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