司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

多重債務者相談強化キャンペーン

2008-08-31 18:55:06 | 消費者問題
多重債務者相談強化キャンペーンについて by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20080829-2.html

 平成20年度は、相談ウィークの一斉実施方式を改め、9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を設けるとのこと。

 ちなみに、京都市文化市民局市民生活部市民総合相談課が自殺予防週間にあわせて実施する多重債務者特別相談会が次のとおり開催され、京都司法書士会も協力することとなっている。

(1)日時
 平成20年9月24日(水曜日)及び25日(木曜日)
 両日とも午前9時から正午まで・午後1時30分から午後4時30分まで
(2)場所
 京都市市民生活センター(京都市中京区鳥丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階)
 電話 256-1110
(3)定員
 先着32名(各日先着16名) ※ 相談時間はお一人45分以内です。
(4)申込方法
 9月1日から電話(256-3160(さいむゼロ))で受付します。
 ※この相談は,京都弁護士会及び京都司法書士会の協力により実施します。
(5)問い合わせ先
 市民総合相談課 256-1110
(6)当日は,同一会場で「こころの健康に関する相談会」も同時開催しています。
 事前予約は不要です。直接会場へお越しください。
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事業承継に信託を活用

2008-08-31 17:27:23 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080831AT3S2200730082008.html

 中小企業庁が、事業承継における信託の活用を推進するため、報告書をまとめる等の活動を行うようである。

 また、平成21年度税制改正要望として、中小企業の事業承継の一層の円滑化を図るため、事業承継税制の制度化にあわせて「株式の信託を活用した事業承継に係る環境整備を行う。」措置を講ずることを求めている。
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「会社法体系1 会社法制・会社概論・設立」等

2008-08-30 17:56:31 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎ほか編「会社法体系1 会社法制・会社概論・設立」(青林書院)
江頭憲治郎ほか編「会社法体系3 機関・計算等」(青林書院)

 全巻出揃った。
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「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について

2008-08-30 10:50:07 | 消費者問題
「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595108068&OBJCD=&GROUP=

 「本年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号。以下「改正法」という。)第1条により、通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告については、承諾をしていない者に対する電子メール広告提供の禁止(オプトイン規制)等が盛り込まれたところである。 以上の改正をふまえ、改正法のうち、電子メール広告に係る部分について新たに省令に委任された事項を規定するため、特定商取引に関する法律施行規則について所要の改正を行う」もので、「携帯電話のショートメールサービスを規制の対象に加える」等の改正がなされる見込みである。

 意見募集は、9月28日(日)まで。
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個人投資家向け貸株サービス

2008-08-29 17:56:48 | 会社法(改正商法等)
 個人投資家向けの貸株サービスだそうだ。
http://www.monex.co.jp/StockLending/00000000/guest/G1900/lend/index.htm

 私は、株式投資は行っていないが、一見するところでは、個人投資家にとっては利用価値がありそうである。自己責任でどうぞ。
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「消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の活動と取組」

2008-08-29 16:42:25 | 消費者問題
 月刊登記情報2008年9月号には、NPO法人京都消費者契約ネットワーク理事・司法書士石田郁雄「消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の活動と取組」も掲載されている。消費者団体訴訟制度の現状がよくまとめられているので、ぜひご覧ください。

cf. NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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「株券の電子化と登記実務における留意点」

2008-08-29 15:11:57 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年9月号に、拙稿「株券の電子化と登記実務における留意点」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 先日の「株券の電子化」講演会の際のレジュメに、口頭で説明した幾つかの点を補筆し、書き改めたものである。
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JR東海の払戻し対応

2008-08-29 13:44:28 | 消費者問題
 昨日は、結局、2時間20分超の遅延。品川の手前まで来たので安堵したところ、東京駅と品川駅が新幹線車両で満線ということで、さらに20分弱の足止めを食ったため、研修会場には約30分の遅刻となった。東京司法書士会港支部の関係者の皆様、ご迷惑をおかけしました。

 ところで、JRの規則では、2時間を越えて遅延すると、特急料金の払戻しを受けられるそうである。しかし、車中では、その旨のアナウンスはまったくなく、私がそれに気付いたのは、品川駅の自動改札を通過した後に聞こえたアナウンスによるものであった。後で知ったところでは、このような場合、自動改札機で回収されるべき特急券が出てくる仕掛けになっているそうだが、乗換え口の改札にもかかわらず、通常通り乗車券のみで、特急券は出てこなかった。

 で、本日払戻しの手続を試みたところ、特急券という「物」がないから(探索したらしいが、発見できないそうだ。)、払戻しを「しない」とのこと。クレジットカードの利用票及び乗車券(かえり)等々、証拠書類を並べたが、「物」がないとだめ、の一点ばりである。憤懣やる方なかったが、さらに探索を試みるということなので、やむなく帰路に着いた。

 で、事務所に出ると、「『物」が見つかったので、現金書留で送ります。」という電話連絡が入っていた。ご苦労さま。

 その他の苦情を付け加えておくと、指定席特急券の有効期間は、当日限りである。自由席特急券の有効期間は2日(京都⇔東京)であるにもかかわらずである。指定席特急券も、指定の車両をパスしても、後続の車両の自由席には乗れることになっているのであるから、自由席特急券と同じ有効期間にしてしかるべきであると思うのだが。また、乗車券と自由席特急券には、おもて面に有効期間が記載されているが、指定席特急券は、なぜか裏面にこっそり記載されている。この点も同じくおもて面に記載すべきであると思うのだが。うっかり最終を乗り過ごしてしまったときに、翌朝指定券との差額分を払って乗車しようとしたところ、「当日限りで無効」と言われてびっくりしたことがある。
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東海道新幹線運転見合わせのお知らせ

2008-08-28 14:03:07 | いろいろ
 浜松~三河安城間で、1時間あたり60ミリの強い雨のため、運転見合わせ中。
http://shinkansen.jr-central.co.jp/sep/pc/index.html

 米原で止まってしまいました。既に10分経過。

(追記)
 その後すぐ動き出したので、安心していたら、三河安城でストップ。約123分の遅延となりそうである。

 研修会は、開始が少々遅れますが、天災地変による不可抗力ということで、お赦しください。
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消費者庁と地方消費者行政の充実を求める関西市民大集会「市民が求める新消費者行政はこれだ!」

2008-08-28 11:41:06 | 消費者問題
 「消費者庁と地方消費者行政の充実を求める関西市民大集会『市民が求める新消費者行政はこれだ!』が次のとおり開催される。
http://www.kc-s.or.jp/seminar/index.html

●主催:新しい消費者行政を実現する会(KC'sも団体加盟)ほか
●内容: ①寸劇「『消費者庁』ってなんやねん?」
     ②『消費者庁』準備状況速報
     ③討論!私たちが考える新消費者行政
●日時:2008年8月30日(土)午前10時15分~11時45分
●場所:大阪市、中之島公会堂 1階ホール
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役員選任手続懈怠に対する過料と帰責事由の要否について

2008-08-28 10:45:01 | 会社法(改正商法等)
 会社法第976条第22号に規定する役員選任手続懈怠に対する過料と帰責事由の要否について、大阪高裁平成20年3月25日決定が出ている。

 要旨は、取締役の任期満了による退任後、株式会社と株主間で株主権確認等請求訴訟が係属しており、株主総会の招集通知の相手方がわからず、また、弁護士から株主総会を開催できない状況であるという説明を受けていたとしても、そのような場合には、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる(会社法第346条第2項)のであるから、この申立てを怠った当該株式会社の代表者については、会社法第976条第22号の規定が定める要件である帰責事由があったというべきである、といった内容である。

 というわけで、デッドロック状態に陥ったとしても、とりあえず、仮取締役(一時取締役の職務を行うべき者)の選任申立てを怠らないように、である。それどころではないかもしれないが、過料を覚悟しなさい、である。
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定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である

2008-08-27 23:58:40 | 消費者問題
 「定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である。」とした京都地裁平成20年7月24日判決の判決文が公表されている。2件目である。
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2008/20080724hanketu.pdf
※ 本件は、適格消費者団体による差止請求訴訟とは別事件である。念のため。

 「定額補修分担金」とは、賃貸借契約終了時の「原状回復費用(本来賃借人が負担すべきでない通常損耗の回復費用)」を賃借人に負担させ、敷金の返還を免れるために、敷金に代わるものとして編み出されたものである。
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消費者庁は208人体制

2008-08-27 18:21:53 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008082700094&genre=A1&area=Z10

 新しい消費者行政組織である「消費者庁」(仮称)は、208人体制、予算規模は、182億円(概算要求)となるようである。
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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

2008-08-27 18:18:28 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080827-1.html

 訂正目論見書の公表方法、四半期財務諸表等の記載等に関する改正が行われる。
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日本私法学会シンポジウム「企業結合法の総合的研究」

2008-08-27 12:36:28 | 会社法(改正商法等)
 本年度の日本私法学会は、次のとおり開催される。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/japl/

日時 平成20年10月12日(日)~13日(月)
場所 名古屋大学法学部

 会社法関係では、1日目に、研究報告として第4部会及び第5部会が設けられるほか、2日目に、次のとおりシンポジウムが開催される。なお、企業結合法制は、今後の会社法改正の目玉となり得るものである。

シンポジウム「企業結合法の総合的研究」(10月13日、9:30~17:00)
司会 京都大学教授 森本 滋
報告
一 序論 京都大学教授 森本 滋
二 企業結合の形成過程 京都大学教授 北村雅史
三 結合企業の株主保護と情報開示制度 広島大学教授 片木晴彦
四 子会社の少数株主の保護 同志社大学准教授 伊藤靖史
五 企業結合と税法 京都大学教授 岡村忠生
六 企業結合法制と買収防衛策 名古屋大学教授 中東正文

※ 各報告については、旬刊商事法務平成20年8月25日号(1841号)に掲載されている。
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